正しい歴史 「大東亜戦争・アジアの意見」




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日本人は、白人の植民地になりたくない、植民地を解放したい。日本の独立を守るための戦争であった。その結果日本は戦争に負けたが白人はすべての植民地を失った。


大東亜戦争

   
開戦翌年の1942年(昭和17年)に日本政府が発行した「大東亜戦争国庫債券」(戦争国債)。戦後のインフレーションによりほぼ無価値となった。
「大東亜戦争第一周年記念」として日本勧業銀行(現:みずほ銀行)が販売した「戦時報国債券」

大東亜戦争(だいとうあせんそう、旧字体: 大東亞戰爭: Greater East Asia War)は、大日本帝国英国米国オランダ中華民国などの連合国との間に発生した戦争に対する呼称。1941年昭和16年)12月12日東條内閣が、支那事変日中戦争)も含めて「大東亜戦争」とすると閣議決定した[1]

敗戦後にはGHQによって「戦時用語」として使用が禁止され[2]、「太平洋戦争」などの語がかわって用いられた[3]。GHQの指定は現在では失効しているが[3]、1960年頃から一種のタブー扱いとされメディアでの使用は控えられている[4]。一方で大東亜戦争の用語を用いるべきであるとする主張も存在し、歴史認識問題などでこの戦争の呼称については議論が多数なされている[5]

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GHQによる使用禁止

1945年(昭和20年)8月のポツダム宣言受諾後も、大東亜戦争の名称はしばらく使用され、1945年11月24日には幣原喜重郎内閣が「大東亜戦争調査会官制」を公布した[9]

しかし、1945年(昭和20年)12月15日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)は、日本政府に対する覚書「國家神道、神社神道ニ對スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ關スル件」(いわゆる「神道指令」)[13]を発した。この中で「『大東亜戦争』および『八紘一宇』などの、国家神道、軍国主義、国家主義に緊密に関連する言葉」の使用を公文書において禁止することが指令された[9]。これによって政府部内の「大東亜戦争調査会」などは「戦争調査会」と改称され、関連法令にある「大東亜戦争」の語句もすべて「戦争」に置き換えられた[9]

また1945年9月10日には「ニューズ頒布についての覚書」、9月19日には「プレス・コード(新聞規約)」が発出され、マスコミに対するGHQの規制も強化された[9]。GHQはさらに「プレス・コードにもとづく検閲の要領にかんする細則」を発して新聞・雑誌がGHQの検閲を受けること、さらに「『大東亜戦争』『大東亜共栄圏』『八紘一宇』『英霊』のごとき戦時用語」の使用を避けるように指令した[14]

12月7日には朝日新聞が「太平洋戦争」の語を初めて使用し[14]、12月8日(開戦4周年)には新聞各紙がGHQ民間情報教育局(CIE)作成の「太平洋戦争史−真実なき軍国日本の崩壊」の掲載を開始し、満州事変から太平洋戦争までを連続したものとみなし、日本の侵略と残虐行為を詳細に叙述し、他方で米軍の役割を強調するもので、東京裁判の「一部軍国主義者による共同謀議」という見方と一致するものだった[14]。この連載は1946年3月にGHQ民間情報教育局『太平洋戦争史 奉天事件から無条件降伏まで』(高山書院)として刊行し、10万部が完売し、GHQ指導で学校教育でも奨励された[14]
日本放送協会から「眞相はかうだ」のラジオ放送も開始された。
GHQの検閲
GHQは出版物についても検閲をおこない、「大東亜戦争」表記の排除を図った。まず占領政策の前期においては、あらゆる出版物が「事前検閲」を受け、「大東亜戦争」はすべて「太平洋戦争」に書き換えられた[注釈 1]
占領政策後期に入ると「事前検閲」は「事後検閲」へ変更された。印刷製本済みの出版物を占領軍が検閲し、「大東亜戦争」その他占領軍に不都合な記述(GHQへの批判等)があれば、発禁処分をおこなった。出版社は莫大な損害を蒙ることになるため、自主的に占領軍の検閲に触れるような文章を執筆する著者を敬遠し、占領軍の意向に沿わない本を出版しなくなった。江藤淳は、これを「日本人の自己検閲」と呼び、この構造が言論機関に定着するに従い検閲は占領軍によってではなく、日本人自身の手によって行われるようになったと主張している[15]

こうした経緯から「大東亜戦争」という用語が強制的に「太平洋戦争」に置き換えられていったとの批判がある[15][16]江藤淳は、占領軍が日本軍の残虐行為と国家の罪を強調するために行った宣伝政策[17]についてウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(「戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画」)としている[15]

なお、1952年(昭和27年)4月11日に公布された「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律」(法律第81号)によって、GHQの「大東亜戦争」呼称廃止覚書は失効している[3]



プレスコード   

検閲 国別 メディア 手段
プレスコード(英:Press Code for Japan[1][2])とは、太平洋戦争終結後の連合国軍占領下の日本において、連合国軍最高司令官総司令部GHQ)によって行われた、新聞などの報道機関を統制するために発せられた規則である。これにより検閲が実行された。
正式名称はSCAPIN-33「日本に与うる新聞遵則[2]昭和20年(1945年9月19日に発令、9月21日に発布された。「日本新聞遵則[3]」また「日本出版法[4]」ともいう。



概要

このプレスコードに基づいて、主にGHQ批判、原爆に対する記事などが発禁処分に処された。占領後期になってからは、個人的な手紙などにも検閲の手が回った。この事実は当時の一般の大衆には知らされず、出版・報道関係者(学校の同窓会誌・村の青年会誌などのミニ・メディア関係者なども含む)以外に存在が広く認知されたのはのちの事である。

1945年9月22日に出されたSCAPIN-43「日本放送遵則(Radio Code for Japan)」[5]と一対のものである[6]。新聞遵則は、この放送遵則と映画遵則もこれに準拠した[7]
昭和27年(1952年4月28日サンフランシスコ講和条約発効により失効。

経緯

新聞報道取締方針(SCAPIN-16)

プレスコード通達に先立って昭和20年(1945年9月10日に「新聞報道取締方針[8]」「言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル覚書」(SCAPIN-16) [9]が発せられ、言論の自由はGHQ及び連合国批判にならずまた大東亜戦争の被害に言及しない制限付きで奨励された、GHQ及び連合国批判にならず世界の平和愛好的なるものは奨励とされた。

朝日新聞1945年9月15日付記事と9月17日付の2つの記事について[10]、9月18日に朝日新聞社は2日間の業務停止命令 (SCAPIN-34) [11]を受けた。

これはGHQによる検閲、言論統制の始まりであった。9月15日付記事では「“正義は力なり”を標榜する米国である以上、原子爆弾の使用や無辜の国民殺傷が病院船攻撃や毒ガス使用以上の国際法違反、戦争犯罪であることを否むことは出来ぬであらう」といった鳩山一郎の談話が掲載され、9月17日付記事では「求めたい軍の釈明・“比島の暴行”発表へ国民の声」の見出しで「ほとんど全部の日本人が異口同音にいってゐる事は、かかる暴虐は信じられないといふ言葉である」という内容の記事[12]が掲載されていた[13]

日本に与うる新聞遵則(SCAPIN-33)

昭和20年(1945年9月21日に、SCAPIN-33(最高司令官指令第33号)「日本に与うる新聞遵則」が通達された。実施者は米太平洋陸軍総司令部民事検閲部。

検閲連合国軍最高司令官総司令部参謀部のうち情報担当のG-2(参謀2部)所管下の民間検閲支隊(CCD。Civil Censorship Detachment)によって実施された。

1948(昭和23)年には、GHQの検閲スタッフは370名、日本人嘱託5700名がいた[14]。新聞記事の紙面すべてがチェックされ、その数は新聞記事だけで一日約5000本以上であった[14][15]

内容

連合軍最高司令官は日本に言論の自由を確立せんが為茲に日本出版法を発布す。本出版法は言論を拘束するものに非ず寧ろ日本の諸刊行物に対し言論の自由に関し其の責任と意義とを育成せんとするを目的とす。特に報道の真実と宣伝の除去とを以て其の趣旨とす。本出版法は啻(ただ)に日本に於ける凡ゆる新聞の報道論説及び広告のみならず、その他諸般の刊行物にも亦之を適用す。
  1. 報道は絶対に真実に即すること
  2. 直接又は間接に公安を害するようなものを掲載してはならない
  3. 連合国に関し虚偽的又は破壊的批評を加えてはならない
  4. 連合国進駐軍に関し破壊的に批評したり、又は軍に対し不信又は憤激を招くような記事は一切掲載してはならない
  5. 連合軍軍隊の動向に関し、公式に発表解禁となるまでその事項を掲載し又は論議してはならない
  6. 報道記事は事実に即し、筆者の意見は一切加えてはならない
  7. 報道記事は宣伝目的の色を着けてはならない
  8. 宣伝の強化拡大のために報道記事中の些細な事項を強調してはならない
  9. 報道記事は関係事項や細目を省略する事で内容を歪曲してはならない
  10. 新聞の編輯に当り、何らかの宣伝方針を確立し若しくは発展させる為の目的で、記事を不当に軽く扱ってはならない

削除および発行禁止対象のカテゴリー(30項目)

江藤淳の調査によって、アメリカ国立公文書館分室の資料番号RG331,Box No.8568にA Brief Explanation of the Categories of Deletions and Suppressions,dated 25 November,1946が保管されていたことがわかった[17]。この「削除と発行禁止のカテゴリーに関する解説」において次のような具体的な検閲の対象カテゴリーが30項目も規定されていた[18]。検閲では以下に該当しているか否かが調べられた。
  1. SCAP(連合国軍最高司令官もしくは総司令部)に対する批判
  2. 極東国際軍事裁判批判
  3. GHQが日本国憲法を起草したことに対する批判
  4. 検閲制度への言及
  5. アメリカ合衆国への批判
  6. ロシア(ソ連邦)への批判
  7. 英国への批判
  8. 朝鮮人への批判
  9. 中国への批判
  10. その他の連合国への批判
  11. 連合国一般への批判(国を特定しなくとも)
  12. 満州における日本人取り扱いについての批判
  13. 連合国の戦前の政策に対する批判
  14. 第三次世界大戦への言及
  15. 冷戦に関する言及
  16. 戦争擁護の宣伝
  17. 神国日本の宣伝
  18. 軍国主義の宣伝
  19. ナショナリズムの宣伝
  20. 大東亜共栄圏の宣伝
  21. その他の宣伝
  22. 戦争犯罪人の正当化および擁護
  23. 占領軍兵士と日本女性との交渉
  24. 闇市の状況
  25. 占領軍軍隊に対する批判
  26. 飢餓の誇張
  27. 暴力と不穏の行動の煽動
  28. 虚偽の報道
  29. GHQまたは地方軍政部に対する不適切な言及
  30. 解禁されていない報道の公表



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