|
憲法改正国民投票法案情報 なぜ、いま?「憲法改正国民投票法案」 わたしたちは「不戦・非武装」の憲法を持っています。しかし歴代政府は憲法を無視して自衛隊という名の強大な「軍隊」を作り、世界各地に派兵。すでに日本周辺でアメリカの戦闘を支援する法律も作られ、アフガン攻撃を支援、イラク占領に自衛隊を出すところまで来ました。 日本を軍事大国にし、アメリカといっしょに「戦争できる国」にしたい人びとは、憲法9条をなくし、「武力によらない平和を」という願いを押しつぶそうとしています。戦争は、憲法が保障している平和的生存権や基本的人権も奪ってしまいます。 「憲法と『現実』が乖離(かいり)しているから憲法を変えよう」という人びとがいます。しかし危険な現実やゆがんだ現実に憲法を合わせるなら、理念も原則も無意味になります。 小泉首相は「05年までに自民党改憲案を作る」と言い、改憲案の国会発議と国民投票の手続きを定める「国会法改正案」と「憲法改正国民投票法案」の国会提出が準備されています。これに対し、改憲の国民投票は「主権者の権利だ」と賛成する人もいます。しかしこの国民投票法案の目的が平和憲法の破壊にあることを見失ってはなりません。 では、法案の内容はどんなものでしょうか。 「国民投票法案」を作ったのは改憲議連 平和憲法を変えたいと言う与野党の国会議員約300人で作る「憲法調査推進議員連盟」(改憲議連)は2001年11月、改憲発議のための「国会法改正案」と、約60ページもの「憲法改正国民投票法案要綱」を発表しました。それは改憲の手続きを自分たちに都合よく、できるだけ容易にする狙いで作られています。自民党が準備中の法案もそれに沿ったものになると思われます。 数の力で発議を図る「国会法改正案」 ◆改憲案を提出できるのは多数政党のみ 改憲議連は、「改憲案」を審査するため特別委員会を設置することになろう」と言いつつ、「改憲の重要性から多くの検討を要する」と認めています。改憲を一般の重要法案と同じ特別委員会で審査できるのか、これ自体が大問題です。 その答えを避けた上で、改憲議連の「国会法改正案」は、改憲案を提出するには「衆議院で100人以上、参議院で50人以上の賛成を要する」(修正動議の提出も同数が必要)としています。 一般の法案提出は20人(参院は10人)、予算をともなう法案は50人(同20人)の賛成が必要ですから、一見、改憲案の重要性を考えているかのようです。しかし実際の議員構成からみると、改憲案や修正案を出せるのは自民党と民主党しかいません。他の少数政党は改憲案/修正案に対し、議席に応じた時間だけ質疑し、あとは採決で賛否の投票をするだけです。 ◆否決されても強引に発議にもちこむ 憲法96条は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で」国会が発議すると定めています。つまり、衆議院が賛成しても参議院が否決したら改憲案は廃案になるという意味です。ところが改憲議連の法案では、A議院が採択した改憲案をB議院が否決しても、B議院の修正案をA議院が否決しても、「両院協議会」を開くことができることなっています。 憲法59条は、「法律案」について衆参両院の議決が異なったときは、衆議院が3分の2以上で再議決して成立させるか、両院協議会を求めることができるとしています。しかし改憲案は他の法案と同レベルで扱うべきものではありません。もし国会法の手続きを改憲案に適用するなら、両院協議会が3分の2以上で採択した法案は修正できず、今度は両院の過半数で成立することになり、憲法96条の「総議員の3分の2以上」という規定からもずれてしまいます。 改憲案の発議に一般の法案の成立手続きを強引に適用させる「国会法改正案」は、憲法上も法律論から 改憲派に都合のいい「国民投票法案」 改憲議連の「憲法改正国民投票法案」は、公職選挙法をモデルにし、さまざまな手を加えて改憲派に有利な規定や条件を盛り込んだもの。見かけの膨大さや複雑さにごまかされてはなりません。その要旨は次のようなものです。 ◆中央「選挙」管理会が事実上の全権を握る 改憲の国民投票の管理機関はないので、改憲議連は既存の中央選挙管理会を利用するつもりです。同管理会は「都道府県・市町村への助言、勧告、資料提出要求。法令違反、適正さ、公益との関係などの判断。都道府県・市町村選管の事務処理基準と適否の判断」をすることになります。中央管理委員5人の指名を行う国会は多数派(改憲派)の意向が強く働き、改憲に不利な判断ができるか疑問です。 ◆投票権は満20歳以上、運動は未成年者使用も 改憲議連案は、改憲の是非を投票する「国民」を「満20 歳以上」とし、就職、就学、結婚など社会生活を営む20歳未満の青年層は、自分たちの将来と国のあり方を決める憲法について投票ができません。一方、「憲法改正投票運動」に未成年者を使うのは「基本的に自由」とされています。公選法で禁じられている未成年者の運動を認めるのは、人気タレントも大動員し改憲キャンペーンに利用する狙いがあるのでしょう。 ◆選挙違反者の投票はOK 改憲議連は公選法と同様、禁固刑以上の受刑者などによる投票は認めていません。しかし選挙違反者に「憲法改正の投票権まで否定する理由に乏しい」と投票権を認めています。身内に選挙違反者が多いからでしょうか。 ◆公務員の運動は事実上、禁止 国・地方の公務員、特定独立行政法人・公団等の役職員、学校長・教員は、国民投票運動での「地位利用」を禁じています。これは国民投票運動の「公正確保」を理由としつつ、数百万の公務・教育労働者を国民投票運動から排除する強い効果を持つことになります。 ◆発議から60〜90日で投票という短期決戦 国民投票は、国会発議から「60日以後、90日以内」または「国政選挙の日や国会が議決した日」に行うとしています。2〜3カ月でどれだけの人が改憲案の内容を知り、是非を判断できるでしょうか。改憲議連は、改憲案の危険性や問題点が議論され理解が深まれば、反対が増えると心配しているのでしょう。急いで大規模な改憲キャンペーンを展開し、ボロが出ぬうちに投票に持ち込むという短期決戦の狙いは明らか。 ◆改憲案は「官報」と「公報」で示すだけ 改憲案の告示は「官報」で、周知は都道府県選管発行の「公報」で行うとしています。しかしマスコミは改憲案の論評や批判は厳しく禁じられ、政党などの「国民投票運動」だけが宣伝や批判をできることになります。また改憲案は投票用紙にも記載すると言いますが、投票所で十分な判断は困難です。冷静・慎重な議論はさせず、宣伝力に物を言わせる意図がありあり。 ◆マスコミ宣伝はやりほうだい 改憲議連は「マスコミに憲法改正の広告を記載させる行為は規制の対象にならない」と言い、宣伝・広告は無制限にしようとしています。改憲派は、巨額の資金をつぎこんで大々的な改憲キャンペーンを展開するつもりなのです。 ◆複数条項にわたる改憲案はどう投票? 改憲案が一つの条項なら簡単な「○×」も可能でしょうが、複数の条項になれば人により条項ごとに賛否が違います。改憲議連は「事項ごとに発議を行えば、それに対応して投票を行うので、一部賛成、一部反対の投票と同じ結果が得られる」と言います。しかし改憲案の売り込みに「環境権」や「プライバシー権」「知る権利」なども同時に持ち出せば、判断や投票に混乱が生まれかねず、それが改憲派の狙いでもあります。 ◆最も少ない「有効投票の過半数」を主張 憲法96条は、憲法改正は国民投票で過半数の賛成を必要とすると定めています。「過半数」の分母については、 有権者総数、 投票総数、 有効投票総数などの意見があります。憲法を変えるかどうかは最も重大な選択ですから、できるだけ多数の意見が反映されなければなりません。しかし改憲議連は、最も狭い「有効投票の過半数」を採用しようとしています。 ◆重大な違反があっても告発は30日以内まで 投票の効力に異議があれば、結果の告示から30日以内に東京高裁だけに提訴できるとしています。30日以内に違反を立証するのは困難で、しかも裁判所は投票結果が変わるおそれがある場合に限り無効判決をするとされ、その後に重大な違反が発覚しても「新憲法」は有効とされます。改憲議連は、「無効判決の影響をできるだけ少なくするため」と解説しています。 ◆重い「国民投票妨害罪」を設ける 改憲議連案は、集会・演説の妨害とくに「多衆」によるものに7年以下の懲役、不解散罪には2年以下の禁錮とし、演説や文書による扇動罪も設けるとしています。憲法改悪反対運動は厳しく弾圧するという意図が示されています。 歴代政権がなしえなかった明文改憲を、小泉政権は米国と財界の強い後押しのもと、数の論理で強行しようとしています。私たちは少数者の存在を踏みにじらず、世界中が平和のうちに暮らす杜会を築くには、憲法の改定ではなく、現憲法のよりいっそうの実現こそ必要と考えます。「憲法改正国民投票法案=憲法改悪のための手続き法案」にみんなで反対しましょう。 ★ 転記ですまんのう。 行こう。どれほど厚顔無恥な輩がこの国をとんでもねえ。とこへ持ってきたか。 言論の自由。表現の自由は人間の最大の宝であることは、ナチスといわず、社会主義といわず かっての60年安保でも、70年アンポでもここまで酷くなかった筈だ。 ただ今の人権擁護法案にしろだ。小泉さんよ。アベさんよ。オヤジさんらにお墓へでも行って 聞いてみろ。お彼岸も近いし少なくも私ら同様 戦争の悲惨さ。残酷さを知らないのに。 どうしてこんな汚いことするんだ。万機公論に決すべきだろう。もっと堂々とやれよ。権力と数 に物言わせて国の大黒柱を軽視するのはもはや、国会議員ではない。即刻やめろ。 国民への侮辱である。 |
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2005年03月11日
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]


