駐車できない場所と駐車方法(図例)駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
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8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
停車及び駐車を禁止する場所
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項) 駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
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4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
実際にあった会話
市民「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」
小太りの男「俺は朝鮮人や、法律なんか知るか!お前は俺を差別しとんか!」
市民「・・・・」
この会話にご意見募集します。
朝鮮総連の幹部4人逮捕 違法駐車を繰り返す 大阪2013年09月06日
1: ジャンピングDDT(埼玉県) :2013/09/06(金) 06:53:13.54 ID: Zc9YWKeO0
違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、自動車保管場所法違反の疑いで、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連) の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」委員長の成耆晃容疑者(33)=大阪市城東区=ら4人を逮捕した。 東成署は同日、大阪府本部が入居する朝鮮総連東成支部など計5カ所を家宅捜索。押収した資料などを基に、詳しい動機を調べる。 逮捕容疑は今年7〜8月にそれぞれ5回、大阪市東成区の大阪府本部付近の市道を駐車場所として利用、長時間にわたり車を止めた疑い。 東成署によると、成容疑者は「財政的に厳しく、違反と分かっていながら駐車した」と容疑を認めている。 【写真説明】 大阪府警の家宅捜索を受けた「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」が入居する朝鮮総連東成支部=5日午後、大阪市東成区 徳島新聞 http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2013/09/2013090501001264.html http://livedoor.blogimg.jp/vip_5-kiz/imgs/a/1/a1bba1be.jpg 東成警察おみごと
鶴橋は駐停車違反が多い
道路を車庫代わりに…男を逮捕
道路を車庫代わりに使用していたとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは会社役員・大塚勇治容疑者(47)です。警察によりますと、大塚容疑者は今月上旬から中旬までのあいだ、少なくとも5日間以上にわたり、所有するワンボックスカーを路上に長時間駐車していた疑いです。 (付近で働く人)「(駐車しているのを)しょっちゅう見た。昼には必ずとまっていた」 大塚容疑者は健常者にもかかわらず身体障害者が駐車禁止を除外される標章を車に表示していましたが道路を車庫代わりに使った場合は除外の対象とはならないものでした。大塚容疑者は警察の調べに対し、「月ぎめ駐車場を借りると金がかかるので駐車した」と容疑を認めているということです。 第十一条
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
なにわ338な1177除外標章は真っ白
除外標章を使用する際は、必ず車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。 除外標章の交付を受けていたとしても、掲出していない場合は駐車違反となりますのでご注意ください。 なにわ338な1177除外標章白 警察は、身体障害者などに公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
交通指導課によると、逮捕された3人は、繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。 「除外標章を掲げたクルマが多い」という情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。 駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
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4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
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6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分 2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
鶴橋は駐停車違反が多極めて多い!
鶴橋駅前における駐車違反のために、
彼が大怪我をした
なにわ346ゆ6666 ベンツ
なにわ348り1818白トヨタ
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条の三第一項第四号 第二項及び第三項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号) http://blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_990/cocoron2101/10430780.jpg ← うっすらと「保管法」って見える?
「何これ?何で?何で?」
「駐車違反とは、違うぞ。保管法だから、厳しいかもな。」 ご意見募集します。
1944年[ソースを編集]
1945-1955年
1956年-
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対馬
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除外標章を掲示しても駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示
・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
2016/12/25(日) 午前 4:34 [ カンカンおじさん ]
身体障害者の知人名義の「駐車禁止除外指定車標章」を使って不正に路上駐車をしたとして、大阪府警南署などは20日、偽計業務妨害容疑で大阪市中央区高津、職業不詳、片山正郷容疑者(25)を逮捕したと発表した。府警によると、片山容疑者は遅くとも今年4月以降、自宅前で日常的に路上駐車を続けており、「駐車違反にならないようにやった」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は5月13日と同25日、自宅前の府道に車を駐車した際、身体障害者の知人男性が取得した除外標章を車のダッシュボードに掲げて除外指定車を装い、駐車監視員の業務を妨害したとしている。
2016/12/30(金) 午前 9:08 [ 水土壌汚染研究 ]
障害者用の「駐車禁止除外指定車標章」を偽造して使ったとして、大阪府警は、有印公文書偽造・同行使と偽計業務妨害の疑いで、大阪府東大阪市の駐車監視員の男(71)を書類送検したと明らかにした。「駐車料金を浮かせたかった」と容疑を認めている。
送検容疑は、障害者の親族がいる同僚監視員の男(57)=同府八尾市=から標章を借りてカラーコピーした上、1月25日、大阪市北区西天満の府道で、自分の車を路上駐車する際に掲げたなどとしている。
府警によると、男はこの日行われた駐車違反の府内一斉取り締まりに参加した際に偽造標章を使用し、警察官が発見した。
府警は同僚の男も偽計業務妨害幇助(ほうじょ)の疑いで書類送検。2人は昨年1月から、府警から駐車監視員の委託を受けている会社で勤務し、同社は今年1月下旬、2人を解任した。
2017/3/19(日) 午後 8:34 [ 駐車監視員様に感謝 ]
益田事件(ますだじけん)とは、1949年1月25日に日本で発生した事件である。
島根県美濃郡益田町(現在の益田市)の朝鮮人集落において密輸入物資が隠匿されているとの密告に基づき、進駐軍島根軍政部将校2名と経済調査官2名が同行して、令状なしで摘発に乗り出したが、「令状のない捜査は違法である」と拒否されたため、警察官10名が応援して違反物資を押収したが、約100名の朝鮮人に奪還された。翌日、被疑者9名を検挙したが、夜に入って約200名が警察署に押しかけて被疑者の釈放を要求し、署内に侵入しようとしたために、警察官と乱闘になり48名が検挙された。
2017/4/29(土) 午前 9:29 [ 領海・領空防衛 ]
県警は、身体障害者などに公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、市内に在住する男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。
県警・交通指導課によると、逮捕された3人は繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。
「除外標章を掲げたクルマが多い」という駐車監視員からの情報へ得て捜査を進めたところ、車両に掲示されているのを発見。このクルマの所有者も含めて3人を逮捕した。
2017/5/4(木) 午後 3:00 [ 人のためになる資格 ]
駐車禁止除外標章使用上の注意事項
◦標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
◦次のような駐車は、できません。
(ア) 駐停車禁止場所の駐車(道交法44条及び第75条)
(イ) 法定駐車禁止場所の駐車(道交法45条)
(ウ) 駐車の方法に従わない駐車(道交法47条)
(エ) 車庫代わり駐車(車庫法)
(オ) 長時間駐車(車庫法)
◦標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出してください。
◦運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出してください。
◦標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守してください。
(ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(イ) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
2017/5/7(日) 午後 1:06 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]
駐車場に全身白ずくめの人物が現れると、止めてある他人の車に、何やら液体をジャブジャブとかけ始めた。
こうしてかけられていた液体の正体は、塗装をはがすために使われる強力な薬品「剥離剤」。
その影響で、車体は無残なありさまになっていた。
被害に遭った人は「最初は鳥のふんかなと思ったんですよ。触ったらベトベトしていて、これは鳥のふんではないなと思って」と話した。
狙われたのは、国産のスポーツカー。
ボンネットには、液体のようなものが垂れ、車体の塗装はぼろぼろにはげ落ちていた。
現場は、埼玉・久喜市の路上で、持ち主の男性が、変わり果てた姿の愛車を目にしたのは、夜のことだった
被害に遭った人は「(車が)やられたのは、午後7時から午後10時の間ですね。道路に止めていたら塗料がはがれていて」と話した。
2017/7/2(日) 午後 6:52 [ 駐車監視員様に感謝 ]
路上駐車していたトラックに衝突、自転車の男性が重体
市道を走行していた自転車が、路肩に駐車されていたトラックの荷台部分に衝突する事故が起きた。この事故で自転車に乗っていた男性が重体となっている。
県警によると、トラックはエンジンを切り、ハザードランプを点灯させた状態で道路左側の路肩に駐車していたところ、後ろから進行してきた自転車が荷台部分に衝突した。
衝突の弾みで自転車は転倒。乗っていた62歳の男性は路上へ投げ出された際に頭部を強打し、近くの病院へ収容されたが意識不明の重体となった。トラックの運転者にケガはなく、警察では自動車運転死傷行為処罰法違反(過失傷害)容疑で事情を聞いている。
2017/7/23(日) 午後 3:53 [ 平和防災愛国 ]
1931年1月18日午後8時30分、東京府荏原郡荏原町戸越に住む朝鮮人2人が納豆の行商を終えて帰ったところ、見知らぬ男の絞殺体を発見し、警察に届け出た。警視庁荏原警察署から署員が駆けつけたところ、その遺体は意外にも同署の特高係の巡査であった。発見者の朝鮮人を聴取したところ、自分達の他にもう2人朝鮮人がおり、姿を消していることが判明し、犯人と断定した。
1月22日、潜伏先の神奈川県の飯場を急襲し、犯人2人を逮捕した。
事件の経緯
犯人の朝鮮人2人は、かねてより「赤色自衛団」なる秘密結社を組織し、特高警察から「要視察人」としてマークされていた。被害者の巡査は彼らの担当で、顔見知りであった。
1月18日午後3時頃、巡査は単身彼らを訪れ、その際に機関紙を発見してしまった。犯人等は証拠隠滅のために巡査を押さえつけて、巡査が締めていたネクタイで絞殺した。巡査は柔道有段者であったが、二人相手ではどうにもならなかった。殺害後、遺体をそのまま放置し逃走した。
2018/2/17(土) 午後 3:20 [ 日本負けるなガンバレ ]