常設仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 設置 管轄 所在地 認可 ウェブサイト
常設仲裁裁判所(じょうせつちゅうさいさいばんしょ、英: Permanent Court of Arbitration、仏: Cour d'arbitrage international de La Haye)は、1899年の第1回ハーグ平和会議で設立された常設の仲裁法廷である。1899年に採択された原条約は1907年の第2回ハーグ平和会議で改正され、103の国が原条約または改正条約のいずれかを批准している。当裁判所はオランダ・ハーグに設置されている。
国際司法裁判所とは別の機関である。
常設仲裁裁判所は国家・私人・国際機関の間の紛争における仲裁・調停・国際審査の運営を行うため、その業務は国際法と国際私法の両領域を含む。当裁判所は事務局および仲裁人候補者リストによって構成され、紛争当事者はこのリストから裁判官を選定することになる。
当裁判所の公的な作業語はフランス語および英語であるが、紛争当事者間の取り決めにより合意された言語で開廷することができる。当裁判所の手続規則はUNCITRAL(国際連合国際商取引法委員会、CNUDCI)の仲裁規則に基づいている。仮に国家主権原則により当裁判所が強制的管轄を有さなくとも、言い渡された仲裁判断は強制力を有する。
ハーグ司法ポータルは、ハーグに所在する国際機関および国際裁判所のあらゆる情報および文書へのアクセスを提供しているが、当裁判所とも密接な連携を保っており、常設仲裁裁判所重要裁判集の作成プロジェクトを立ち上げている。
外部リンク中国の詭弁 中国は、南シナ海のほぼ全域に対して主権が及ぶかのような主張をしてきたが、そもそも、国連海洋法条約等の国際法に照らせば、その主張が通らないということを理解している。だからこそ中国は、慎重に「領海」という言葉を使うのを避けてきた。中国外交部(日本で言う外務省)なども、「中国は、南シナ海に存在する全ての島嶼およびその付近の海域に、議論の余地のない権利を有する」と主張してきたのである。
「付近の海域」とは、極めてあいまいな表現である。中国は、わざとあいまいな表現を用いたのだ。実質的には、「中国の権利は南シナ海全てに及ぶ」と言いたいのだが、国連海洋法条約に定める「領海」では、南シナ海全体をカバーできない。反対に「南シナ海全体に主権が及ぶ」と言ったら、明らかに国際法違反になってしまう。そこで、「付近の海域」という表現になる。
さらに、「領海」以外に、中国の権利を主張するための根拠として、「歴史的権利」という概念を持ち出してきた。「国連海洋法条約はともかく、中国はもっと古くから南シナ海全体を管理してきたのだから、中国のものだ」という理屈である。そこで、「主権」という、領土や領海に対して用いられる言葉を避け、「管轄権」なる概念で権利を主張してきたのだ。
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