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『遺伝子は変えることは不可能であり、姓を変える必要性はかなり少なく、国籍は自分の便利なようにどのようにでも変えても問題はない。』
『姓をどうするかを考えるとき、自分の遺伝子、民族性、国籍を勘案する必要はない。」
ということができると思います。
遺伝子、名前、民族性、国籍、自分のこれらの4つの要素について、在日韓国人は考える必要があります。
このうち、遺伝子については、考えることできても、変えることはできません。将来はできるようになるかもしれませんが、今はできません。
名前についてはどうでしょうか。
在日韓国人は帰化するときに自由に名前を設定することができます。しかし、とくに姓については、男系の血統をあらわすという本来的な意味から考えると、そんなに安々と変える必要性があるのか、疑問に思います。
また、姓をどうするか考えるにあたって、遺伝子、民族性、国籍などの要素を勘案すべきなのかといえば、私はその必要性を感じません。男系の血統を表わすという姓は、遺伝子、民族性、国籍などとはまったく独立したものであると思います。遺伝子や民族性や国籍に違いが出ても、男系の血統そのものには何の影響も及ぼさないからです。私の父、子、兄弟が、仮に他人種の遺伝子が入っていたとしても、他民族の民族性を持っていたとしても、他国籍であったとしても、お互いに血のつながりがあるという事実は変えることができないからです。
絶対に姓を変えてはいけないかどうかはわかりませんが。他に姓を変えるために勘案すべき正当な理由はあるのかもしれません。
国籍についてはどうでしょうか。
私は、国籍は自分の便利なように自由に変えても問題ないと考えます。
国籍とは本来、特定の国家との社会契約の証を意味します。それは、「個人の性質」に類するものではなく、「他との契約」に類するものです。
契約というものは本来、気に入らなければ自由に破棄し、変えることができるものです。
では民族性はどうなのか?
これをどうしていくべきかに関しては、私にはまだまだ考える必要があるようです。
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国籍を自由に変えるというのは大変結構なことですが、相手国が許可しなければどうにもなりません また外国籍を取得するには自国籍を離脱しなければなりません。韓国では男子は兵役を終えないと離脱できないと思いますが、わざわざそこまでして離脱するんでしょうか 私が韓国籍を取得しようとしても事実上無理です 取得できたとしても戸籍に登録する本貫はどうすれはよいのでしょう
2006/11/28(火) 午後 7:06
おっしゃるとおりですね。実際には、相手国の許可が必要です。国家の側からすると、完全な自由選択権を与えている国はないでしょうね。ここで私が言っているのは、個人は、国籍を取得しようと「思う」自由があるということです。自分の覚悟や、自分の志を持つ自由について書いているつもりです。
2006/11/29(水) 午前 8:50