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民族性を変えてもいいのかどうかを考察するために、
「親の民族性は完全に受け継ぐべきである。」
という仮定をしてみます。
この場合、親の言語、親の文化、親の歴史的運命、すべて引きつがなければならないということになります。
しかし仮に、ある人が、どこかの国に移民したとすると、場所によっては同じ民族の人が一人もいない環境に置かれ、言語、文化、歴史的運命を十分引き継ぐことが不可能な状況に置かれてしまい、結果、最大限の努力をしても完全に民族性を引き継げないことになります。
つまり、『親の民族性を完全に受け継ぐべきならば、移民してはならない。』
ということが言えると思われます。
これは、生活する土地は自由に選べるという基本的人権に反する行為ですね。
基本的人権と照らし合わせて矛盾することになります。
私は基本的人権は、道徳に反することをしないならば、絶対に尊重されるべき人間の原理原則であると考えています。
だから、最初の仮定「親の民族性は完全に受け継ぐべきである。」は否定され、
『必ずしも親の民族性は完全に受け継ぐ必要はない。』
という結論が得られます。
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