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『自分の欲求に従う限りは、民族性は完全に自分の自由である。』 ということが言えると思われます。 今までの考察からわかることは、誰でも、親の民族性を保ちつづけなければならない理由もなければ、完全に捨て去らなければならない理由は何もないということです。むしろ、他人の民族性はこうでなければならないと考えることは基本的人権に反することであり、望ましくないと考えられました。 民族性は自分の欲求に沿うようするならば、保持しようと変えてしまおうと、どのような事柄とも矛盾することなく、自分以外の他のどのような人からもとやかく言われる筋合いもなければ、自分の尊厳を失うということもないと考えられます。 しかし、何らかの不当な圧力に屈して民族性を決めるようなことがあれば、安全と引き換えに尊厳を自ら投げ捨てる結果となるかもしれません。
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