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在日韓国人と国籍

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政治と民族は切り離して考えるべきであり、外国国籍の者にも日本国籍を取得した人にも民族性を尊重する態度をとる、基本的人権を最大限に尊重する国家ならば、上記のようなことを国民にも住んでいる外国人にも保障しているのが当然ですね。

もし、外国人の帰化を司っている国の機関が、国籍取得と引き換えに日本民族としての民族性を強要しているならば、そして他民族の民族性を捨てるよう強要するならば、その機関は外国人に対して憲法違反をしている可能性が高いと思います。

また、仮に外国人に対しては日本国憲法を適用せずとも憲法違反ではないとする場合でも、国籍を取得して以後は民族性の強要は憲法により介助されることになり、その強要はまったくナンセンスなものとなります。

以上のことから、国家は帰化条件として民族性を勘案するべきではないと思われます。

実地調査などで他民族としての民族性を持っていれば帰化を許可しないという話をよく聞きます。
ひょっとすると昔の話で、現在ではそうではないかもしれません。

韓民族としての民族性を保持しつつ日本国籍を取りたい人に、民族性保持が理由で許可が下りないならば
それは外国人の思想の自由を侵害することは間違いなく、また憲法違反である可能性が高いと考えられます。

もしもそのような理由で許可が下りない人がいるならどうすればいいのでしょうか。
理由も聞けないなら法律に訴えることもできない、完全に該当機関の勝手になるのであれば、抗議のしようもありませんね。ですから日本政府のあり方にあまりとらわれて恨みをもつのはあまり効果的ではないかもしれません。

間違いないのは、人権侵害に屈して自分の思想や民族性を自ら投げ捨てることは、よほどのやむをえない理由がない限り、なるべくしないようにすべきであるということです。自分の人間としてのプライドを捨ててはいけないということだと思います。

いままでの考察の結果、

「帰化すべきかどうかは民族性を勘案することなく決めるべき。」
との結論を得ました。

以下にその理由を述べます。

まず言えることは、
「在日韓国人が日本国籍を取得しても、民族性やルーツを失うことにはならない。」
ということです。
なぜかというと、その土地を統治している政体と民族は切り離して考えるべきだからです。どの政体と社会契約を結び、憲法を守るべきかは民族性とはまったく無関係であるべきと考えるからです。
また、同じ理由から、「在日韓国人が韓国国籍を保持しても、民族性やルーツを保持していることにはならない。」ということも言えると思われます。

ですから、
「自分の民族性やルーツを変化させることを理由に自分の国籍を変更させることは全くナンセンスである」
と言えます。

同じように、
「自分の民族性やルーツを保持したいがために韓国国籍を保持するということも、まったく意味がない。」
ということが言えると思います。

以上のことから、在日韓国人が帰化すべきなのかどうか、むずかしい問題ですが、現在の自分の中の結論は、いままでの考察から次のようなものになりました。

「在日韓国人が自分の国籍をどうするかは、民族性やルーツをまったく勘案することなく、どちらの政府と社会契約を結び、どちらの憲法を守ったほうが自分にとって最も都合がいいのか、を考え、自分で判断して決めるべきである」

国家というものが、ルソーの言う社会契約に基づくものであって、
かつ国民に基本的人権を最大限尊重すべきものならば、国家は本来、
民族性から独立したものであるべきだと思います。

政教分離という言葉がありますが、これはいわば政民分離とでもいうべきでしょうか。
政治と民族性はお互いに独立したもの、または分離したものであり、であり、政治に民族性を持ち込んではならないと思います。

なぜなら基本的人権はあらゆる思想の自由を約束しているからです。
思想の自由が約束されるならば、民族性の自由も約束されるべきとだと思います。

民族性だけでなく、国民一人一人のルーツとも、本来は分離して考えるべきです。
理由は、同じように、国家は基本的人権を最大限に尊重すべきだからです。

 今までの考えをもとに、現在の自分の状態、「韓国国籍でありながら日本国に在住すること」とはどういうことなのか考えます。
 
 それは、

 「韓国国家と社会契約を結び、韓国の憲法により発生する権利を有し、義務を負い」
  かつ「在住地である日本国国家と不完全な社会契約を結び、日本国憲法により発生する権利の一部を有し、義務の一部を負う」者。

 ということになりました。長っ。

 そして上記のこの私の属性は、自分のルーツや保持している民族性、言語能力から完全に独立しているものなのか?または、独立してしかるべきものなのか、結論を得るにはもうちょっと考える時間が必要なようです。

 日本国憲法も韓国憲法も、国籍を有している者に幅広くかつ十分と思われるほどの権利を与え、義務を課し、あらゆる保障を約束しているということを知りました。

 しかしそこに住む外国人に対しては、どのような社会契約を結んでいることになっているのでしょうか?
 
 結論から言いますと、日本国国家は部分的に、不完全ではあるが、外国国籍の住民に対しても社会契約を結び、外国人を保護し権利を与え、義務を課していると言えると思われました。

 日本国憲法には、国民の人権はよく保障されているように思えますが、外国人の人権に関してはどうなのでしょうか?はっきりと憲法には外国人に対しても人権を保障するのだと明記はされていませんね。そこがちょっとだけ気にかかるところです。

 しかし常識的、経験的に考えて、基本的な人権、生命や財産、名誉の尊重、各種自由権は外国人にも十分に保障されていると思われます。

 どこに明文化されているのかについては、国際人権規約にははっきりと保障されていますし、日本は国際人権規約を批准していますから、それをもって、「日本においては外国人にも生命、財産、名誉の保障や自由権がなされている」、と言うことができるかもしれません。

 また、日本の民法や刑法のうち国籍条項がないものならば、当然に外国人にも適用してしかるべきだと考えることも可能だと思います。

 でも社会保障を受ける権利や参政権、公務就任権は部分的に保障されてはいませんね。これらは今も社会問題としてたまにニュースでお目にかかります。

 以上のことから、現在の日本国国家は、外国国籍の者に対しても不完全ではあるがなんらかの社会契約を結んでいることになっていると言えますね。外国人でも、日本国国家に委託し、生命、財産、名誉の尊重などの権利を得て、納税や教育、勤労の義務を負っているといえます。

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