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中央区 交流スペースを求める 「中央区マンションの適正な管理の推進に関する条例」を上程している。 良好なマンションの形成と、コミュニティの育成と振興を図るのが狙い。 建築時に管理人室を設置することやマンション居住者が交流できるスペース確保の工夫などを建築主にもとめている。 10/1から施行。 条例の対象は3階建て以上の共同住宅。 管理に適したマンションの建築を推進するため、建築主などに対し、管理人室の設置やマンションの総戸数に応じた管理人による管理体制の整備を義務付ける。 先日の区の説明から。
マンション◆ の管理の適正化の推進に関する法律 (平成十二年十二月八日法律第百四十九号) 最終改正年月日:平成二六年六月一三日法律第六九号 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 ◆マンション◆ 管理士 第一節 資格(第六条) 第二節 試験(第七条―第二十九条) 第三節 登録(第三十条―第三十九条) 第四節 義務等(第四十条―第四十三条の二) 第三章 ◆マンション◆ 管理業 第一節 登録(第四十四条―第五十五条)
2015/4/24(金) 午後 8:16 [ コンプライアンス・CSR(弱者救済)・社会正義の実現 研究会 ]
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