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こんにちは、ゲストさん
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改正国民年金法 参院で可決4月21日 15時41分障害がある人が受け取る障害年金の加算要件を拡充し、すでに年金を受け取っており、その後、子どもが生まれた場合などでも、年金額が加算される改正国民年金法が、21日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
障害年金は、20歳以上の人が、病気やけがで重い障害を負った場合や、障害がある子どもが20歳になった場合に原則支給され、障害年金の受け取りを始めた時点で、子どもがいたり、サラリーマンで配偶者がいれば、年金額が加算されます。しかし今の制度では、障害年金をすでに受け取っており、その後、子どもが生まれたり、結婚した場合には、年金額は加算されないため、今回、法律を改正し、そうした人たちも加算の対象にすることになりました。この法律は、20日の参議院厚生労働委員会で可決されたのに続いて、21日開かれた参議院本会議でも全会一致で可決され、成立しました。これによって来年4月から、▽配偶者と、2人目の子どもまで1人につき、それぞれ年額22万7900円、▽3人目以降の子どもは1人につき、年額7万5900円が年金額に加算されることになります
22年度の 老齢年金は 21年度と 同じということです 今日 プリント 来ました
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会社に出ましたら こんなものが きてました。 あがるそうですよ 3月分から・・・計算して 皆に 配りましたけど 給料の高い人で40歳以上の人は 3500円くらい あがりますね 旦那さんも 65歳すぎましたから 介護保険第1号被保険者になりまして 会社から出なく 年金から ひかれることになりました 大きいですね 通知がきて びっくりしてます これから ますます 医療費が 膨大に なりますよね(高齢者が増えますから) 恐いですね 支払いが・・・ まずは お知らせまで
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出産一時金の 42万が 平成23年3月31日までの 暫定措置として |
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