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屋外で小便をすることは、軽犯罪法違反などになります。
さて、ここで耐えきれなくなってお漏らしをする場合には、あまり罪に問われることがないようです。
特に男の場合の立小便の罪は、性器を露出したという意味も大きいようです。
女性も、おしりをまくってしゃがんでおしっこをしたら、性器を見せたということになるでしょう。
一方、スカート姿で、パンツをはいたままで、立ったままお漏らしをするのは、仕方ないとなるでしょう。
しかしそれなら、ノーパンで立ったままスカートの下におしっこをする。立ちション上手な人には、このような芸当の人もいるでしょう。これは罪になるのでしょうか。
おしっこをすることが罪なら、これは罪です。しかし、おもらしの場合とどこが違うのでしょう。
ただし、昔と比べて、今は匂いに敏感になっています。おしっこのにおいを街中でさせる。これ自体が罪かもしれません。昔なら、汲み取り便所の時代なら、おしっこのにおいぐらいはどこでもあ被れていたので。立小便などにも寛容だったかもしれませんね。
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