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震災被災地では応急危険度判定で危険、要注意と判定された建物への住民の立ち入り、ボランティア派遣が制限される。公には禁止事項となるが、現実問題としては建物や家が少々斜めになっていなければ住民や隣人・知人、ボランティアは立ち入り、しばらくすれば寝泊まりするようになるのが現実である。
行政が仲介し窓口となる住宅の安全、修復可能かの相談先は有るが多くの混乱、課題が見られる。
応急危険度判定後の余震による破損の進行、安全度の悪化、応急修理策の助言、実施などは、あまり対処されていない。
危険度を認識するボランティアは、判定の理由を知り危険箇所の修理、応急処置し安全を確保し、多少の危険作業能力のあるボランティア(農林業、漁業、土木建築設備業の就労経験がある者)でチームを組み作業しようとする。(そこまで意識しているボランティアは少ない)
そうなると応急危険度判定士の資格を持つ、建築士の助言が必要となるが、すべての有志チームがそのような建築士のボランティアと行動を共にしているわけではない。ボランティアをコーディネイトする団体と専門家団体との協働が必要になる。
「危険、要注意とされる住宅・建物へのボランティア派遣をするべきではない」と言う、ボランティア関係者、行政関係者の意見も根強くあり、この課題はタブー化される面があり「公に語る者、被災現場で実践する者は、危険な事をする者。危険な事をボランティアにさせる者として危険人物視されて嫌われてきた面がありました。」
この問題は平成16年中越大震災で、住民、公的ボランティア・センター、ボランティア諸団体、行政の間で大荒れになる原因となり、平成19年3月の能登半島地震でも繰り替えされました。
4ヶ月後に発生した、中越沖震災では能登半島震災の反省から、公の仕組みを作ろうと大勢の識者、有志が行動しました。
刈羽村村長、柏崎市社協の方が、公に語れ「住民の声に答える必要があり、様々な努力をなされボランティアを派遣し住民の声に答えた」と公のシンポジュウムで語られた事は、大きな前進と喜びたい。
なお、ようやく道筋はつけられたが、助言、派遣する建築士や団体の責任、事故補償、経費負担、行政指導とのかね合い、技能不足のボランティアによる怪我、技能を持つボランティアが少なく派遣を希望するすべの住民依頼に答える事ができないなど多くの課題をかかえています。
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