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体験から発信する防災・復興支援ブログ / 被災後の後始末、防災訓練、災害ボランティア、復興支援 : 遠藤正則

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福島第1原発事故 避難者住宅訴訟、準備書面を陳述 /山形
毎日新聞2018年1月13日 地方版 https://mainichi.jp/articles/20180113/ddl/k06/040/055000c

記事中の [ 使用賃貸契約の黙示の合意 ]とは、
私が裁判を傍聴し原告側弁護士の答弁では、[ 団地の共用スペースに告知張紙をし異論が無かったので 賃貸契約終了に合意したものと考える] であった。

そんな張紙で賃貸契約終了など常識的にありえない。手続きとして適当すぎる!
そもそも、団地入居者側は今までの経験から管理会社に要望、相談しても返答は数ヵ月後になるので相手にしない 。決定権を持つ福島県に要望、相談する。
管理会社に意見する者はいないだろう。

賃貸契約の決定権を持つのは誰なのか?
原告であるべきは誰なのか?


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ジャッキー
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