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昨年末に改正された被災者生活再建法により支援法の利用ができる条件に合わなかった人も申請できるようになりました。使い方の制限も撤廃されました。
旧被災者生活再建法の時でも支給対象の二割の方が申請していないようですが、義援金と違い申請しないと利用できません。待っていれば、お金が支給されると勘違いする人が過去の災害では多くいますが申請しないと支給されません。申請や相談をしていない方は市役所に伺ってください。
また、被災地外の親族宅で避難生活を続ける方や出稼ぎの中の方の中には、知らない人もいると思います。周りの方が教えてあげてください。
被災者生活再建法改正、対象倍増の1900世帯−−柏崎市見通し 毎日新聞 2008年1月17日
http://mainichi.jp/area/niigata/jishin/news/20080117ddlk15040334000c.html
>柏崎市は16日、被災者生活再建支援法の改正で、対象世帯がほぼ倍増し、約1900世帯に上る見通しを明らかにした。年齢・収入要件の撤廃で、救済対象が拡大した。ただ、旧法の対象者の申請はまだ8割程度にとどまっており、市はダイレクトメールなどで周知徹底を図る。
市復興支援室によると、支援の対象は全壊住宅1110棟▽大規模半壊675棟▽半壊だが、改築が必要で「みなし全壊」となる115棟−−の計1900棟に暮らす世帯。収入などの制限があった旧法では、このうち1000世帯強が対象とみられるという。
だが、申請者は昨年末で850世帯にとどまっていた。半壊以上が対象となる県制度も約5600世帯の対象のうち、申請は昨年末で8割弱だった。
改正法では、世帯全体の年収が700万円以下などの要件が撤廃される。受け付けは21日からで、約1900世帯すべてが対象となる見込みだ。
住宅本体の建築費用に使えるなど使途制限もなくなったため、市は、旧法の対象者で満額を使い切っていない世帯にも差額の受け取りを呼びかける。
柏崎で被災者支援の申請開始 新潟日報2008年1月21日
http://www.niigata-nippo.co.jp/pref/index.asp?cateNo=1&newsNo=107655 より一部引用
>改正法では住宅解体費などに限られていた支援金の使途制限を撤廃。住宅本体の建設や修理にも使えるようになった。さらに年齢や年収による支給制限も廃止し、手続きも簡略化された。全壊世帯で最大300万円、大規模半壊世帯で最大250万円が支給される。
>刈羽村と出雲崎町では既に申請を受け付けている。
改正被災者生活再建支援法の申請始まる 柏崎日報 2008年1月21日
http://www.kisnet.or.jp/nippo/nippo-2008-01-21-2.html より一部引用
>最大300万円の支給限度額は変わらないが、建築・購入、補修、賃貸住宅といった住宅再建のやり方に応じた渡し切り方式
写真:被災直後から復興期にかけての、各種支援制度の読みやすい説明があります。大変良い本です。
現在市販されているのは旧制度。改正された制度での本は、これから出版されるでしょう。
(携帯電話で近くを撮影するとピンボケ気味になります・・)
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