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信者数が2名とか3名のキリスト集会(こういう小規模の集会もあります)ところであると、自分が献金した額は分かりますから、相手の献金額もわかってしまう、ということもあるので、会計を明らかにすることが必ずしもすべて好ましいとは限りません。そのときの状況しだい、ということもあろうかと思います。
また、小規模の教会ですと、毎週献金の決済をしていると、個人個人の献金額の特定に近いところまで言ってしまうので、その辺でも工夫が必要な場合があります。意外と、献金の処理というのは簡単そうで、そう簡単でもないし、あらぬところに影響することもあるので、神経を使います。
マネーロンダリングの問題が発生する以前は、都市銀行以下信用組合、郵便貯金など、結構簡単に組織名で口座を作ることができたのですが、マネーロンダリング問題が発生してから、組織名で口座を作れなくなったので、結構対応に苦慮しておられるキリスト集会も少なくないと思います。
現在、金融機関で任意団体(権利能力なき社団)が団体名で預金口座を開設する場合、代表者のリスト及びその団体の規約が必要であること、また、他の第三者との契約事項を示す何らかの客観性を帯びた書類(契約書とか領収書など)が必要なことが多いようです。
組織ではない、ということを重視してきたブラザレンにとっては、この規約の策定ということが組織形成ということにつながるということもあり、非常に苦しい思いをしておられるところも少なくないと思います。
もし、規約が作れない、従って口座が作れない、となると、個人名義で金融機関に口座を作ることになります。個人名義で口座が作ってしまった場合、例えば、金融機関の破綻に伴う預金保護で保護される預金額は1000万円上限になるので、それをどう処理するのか、金利を取らずに、全額補償される預金口座にするのかという問題も発生します。また、口座名義人の信者が志望された場合、教会の財産として考えるべきものなのか、個人資産なのか区別がつきにくい、という点で誰がその資産を相続するのか、という相続の問題が発生してきます。信仰の継承がある場合、同一のキリスト集会に親子で参加している場合はいいのですが、相続人が信者でない場合、おおもめすることになりますし、裁判となったときには、客観的な教会名の入った通帳などの証拠資料がないと、おそらくキリスト集会は自分たちの預金であっても、相続できない可能性のほうが多いと思います。
組織を作らない、形成しないというのはいいのですが、現代の社会の中で、次第にやりにくくなってきていると思います。
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