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おはようございます。生き生き箕面通信2496(151103)をお届けします。
・アーミテージ、そしてラムズフェルドへ「旭日大綬章」だって
「戦場に『日の丸』を果たせ」「戦場に自衛隊の軍靴を」と、日本を脅しあげたアーミテージ。そして、ラムズフェルドは国防長官と首席補佐官。フォード、ブッシュ、そして日本では小泉純一郎氏ら。彼らは、アメリカの産軍複合体を最終的に作り上げた。
その彼らに、日本は完全に屈するのか。なんと、「旭日大綬章」だと。安倍政権も、「日本は世界の真ん中で咲きほこれ」などというが、結局はアメリカに屈しているだけです。
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【拡散希望】
【自民党の憲法(案)98、99条(「緊急事態宣言」)は、現憲法9条の改悪とは比べものにならないほど、恐ろしい!】 【麻生財務大臣の発言(2013年7月・都内講演会):「ワイマール憲法がいつのまに変わっていてて、ナチス憲法の変わっていたんですよ。だれも気が付かないで、変わったんた。あの手口、学んだらどうかね」。】
拡散希望の4文字付シェア、期待します。
できれば、更に、コメントを付して、シェア、期待します。 拡散力が違いますので。 世論を創るためです。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 Ⅰ: 得票率 1932/11/6 ナチス33.1% 他の政党66.9% 1933/1/30 ヒットラー内閣成立 1933/2/27 国会議事堂放火事件発生 19333/28 緊急事態宣言 数日のうちに、約5000人(共産党支持者らのナチス反対の人人)が、司法 手続きなしで、逮捕予防拘禁(その後の行方不明)された。 報道の自由、出版の自由通信の秘密、集会、デモの自由等の人権が停 止された。 1933/1112 総選挙 投票率・95.3% ナチス92.2% 無効投票7.8% 1932/11/6の選挙でナチス反対の投票をした人人(=・66.9%の選挙人)は、約1年後の1933/11/12の総選挙では、ほぼ全員ナチス支持の投票をした。 その理由の一つは、緊急事態宣言下での、ナチスに反対の人人に対する、司法手続きなしの、大量逮捕・予防拘禁・その後の行方不明を知ってうまれた、恐怖心と無力感と諦観であろう。
Ⅱ:①2016年7月の参院選で、自民公明が77議席取れば、自民党の憲法草案と同じ憲法の、憲法改正が成立するでしょう。ただし、2013年参院選で、自公は、88議席獲得済み。したがって、普通であれば、自公・77議席は楽勝。
②2016年7月の参院選で、自民公明が77議席取れば、日本は、戦前の日本になっている危険があります。 ③2013年の参院選で自民公明は85議席既にとってます。2016年参院選より、8議席減でも、自民公明は、憲法改正に必要な議席(162議席=242×2/3)を占める。 ④憲法改正には、国民投票が必要だが、マスコミが政府よりなので、投票の過半数は、【9条改正を除いた憲法改正案】(=緊急事態宣言条項付の自民党憲法案と概ね同じもの)に賛成でしょう(私見)。 ⑤このままでいけば、緊急事態宣言付自民党憲法改正案が、2016年7月の参院選の後、数か月のうちに、新憲法になるでしょう(私見)。 市民・升永 #違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い議員。憲法98条1項) |

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できれば、更に、コメントを付して、シェア、期待します。 拡散力が違いますので。 世論を創るためです。 腹の底まで、2016年参院選での、自公勝利の後の日本の激変(緊急事態条項付新憲法への改悪)に危機を覚える市民が増えれば、
腹の底まで危機感を持った市民(私もその一人)が、snsで世論を創り、野党連合立候補者の擁立に成功し、自公の77議席獲得阻止に成功すると、期待します。私は楽観論です。 市民・升永
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ①2013年参院選で、自公は、既に85議席取得済みです。2016年7月参院選で、自民・公明が77議席取れば、参院でも、自公は、全議席・242の2/3以上(162=85+77)を占めます。 ②自公が77議席取れば、
国会の憲法改正発議、 その直後の国民投票が続くでしょう。 ③国民投票では、国民投票の過半数の賛成で、憲法改正(但し、憲法9条を維持するが、緊急事態宣言条項や一人一票を否定する条項付の憲法改正)が、成功するでしょう。
その理由は、(ⅰ)マスコミが自公支持で、かつ(ⅱ)市民の間のSNSを利用した、草の根活動も、現状が変わらない限り、2016年7月に、自公が77議席取ることを阻止するには、十分とはいえないので。
④結局、2017年には、日本は、非常事態宣言条項付新憲法になっている可能性が大です(私見)。
⑤そうすると、全ての日本国民は、緊急事態宣言条項を持つ新憲法に、拘束されます。
⑥緊急事態宣言が出ると、日本は、恐怖の支配する独裁国家(1932〜1945年の日本または1933〜1945年のドイツ)に一変する危険があります。1936年、河合栄治次郎東大教授(自由主義者)の著作は、発禁となった。当時、言論の自由無し。民主主義無し。
⑦2016年7月までの9か月間、私は、他の市民とともに、市民として、sns、新聞意見広告 、友人とのクチコミで、【今、日本国民が、崖っぷちに立っている(すなわち、とてつもない世界に突き落とされようとしている)という情報】をガンガン発信します。 市民・升永 |

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升永 英俊さんはKazunobu Kosugeさんと一緒です
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①野口様のご意見:「そして、「民族と国家の危機を除去する」という名目の「全権委任法」がナチス政権に立法と行政の権力を与えた。・・・まるで解釈改憲で武力行使を可能にし、国民・国会無視で政権が行政独裁を行う、現在日本の安倍晋三違憲状態政権の姿そのものではないだろうか!。」。
異議があります。 理由:1933年のナチスの時代と今の日本は、下記のとおり、大違いです。 ①1933/2/28・緊急事態宣言発令後数日内で、プロイセン州だけで、、司法手続き なしで、約5000人が逮捕、予防拘禁された。且つ
言論の自由、報道の自由、通信の秘密等の人権が停止された。 1933/714、緊急事態宣言下、ナチス以外の全政党が禁止さた。 ②2015/10/19の日本では、緊急事態宣言は、発令されていません。
言論の自由は、現在は、まだ有ります。 ②安倍政権の集団自衛権法、秘密保護法の立法は、ナチスの手口に学んだように見えます。
たしかに、2013年7月の都内の講演会で、麻生財務大臣は、「あの手口に学んだらどうかね」と発言していますので。
③しかし、緊急事態命令(1933/2/28)の数日中に、プロイセン州だけで、司法手続きなしで、約5000人が、逮捕、予防拘禁されました。
緊急事態命令により、言論の自由、報道の自由、電話の秘密等の基本的人権は、停止されました。 緊急事態宣言下で、1933年7月には、ナチス以外の政党は、全て禁止されました。 ④現在は、現憲法は、緊急事態宣言を定めていません。
その点で、緊急事態宣言下の1933年3月のドイツと、現憲法を持つ今の日本は、全く、違います。
⑤現政権は、緊急事態宣言を出していません。出しようがありません。現憲法が
、緊急事態宣言条項定めていませんので。 ⑥しかし、2016年の自民党の選挙公約は、緊急事態宣言条項を定める憲法改正です。
自民党の憲法改正が成功すると、内閣総理大臣は、緊急事態宣言を出す権限を持ちます(自民党憲法改正草案98条)。
恐ろしい!
市民・升永 #違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い議員。憲法98条1項より |

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