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升永 英俊さんはKazunobu Kosugeさんと一緒です
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①野口様のご意見:「そして、「民族と国家の危機を除去する」という名目の「全権委任法」がナチス政権に立法と行政の権力を与えた。・・・まるで解釈改憲で武力行使を可能にし、国民・国会無視で政権が行政独裁を行う、現在日本の安倍晋三違憲状態政権の姿そのものではないだろうか!。」。
異議があります。 理由:1933年のナチスの時代と今の日本は、下記のとおり、大違いです。 ①1933/2/28・緊急事態宣言発令後数日内で、プロイセン州だけで、、司法手続き なしで、約5000人が逮捕、予防拘禁された。且つ
言論の自由、報道の自由、通信の秘密等の人権が停止された。 1933/714、緊急事態宣言下、ナチス以外の全政党が禁止さた。 ②2015/10/19の日本では、緊急事態宣言は、発令されていません。
言論の自由は、現在は、まだ有ります。 ②安倍政権の集団自衛権法、秘密保護法の立法は、ナチスの手口に学んだように見えます。
たしかに、2013年7月の都内の講演会で、麻生財務大臣は、「あの手口に学んだらどうかね」と発言していますので。
③しかし、緊急事態命令(1933/2/28)の数日中に、プロイセン州だけで、司法手続きなしで、約5000人が、逮捕、予防拘禁されました。
緊急事態命令により、言論の自由、報道の自由、電話の秘密等の基本的人権は、停止されました。 緊急事態宣言下で、1933年7月には、ナチス以外の政党は、全て禁止されました。 ④現在は、現憲法は、緊急事態宣言を定めていません。
その点で、緊急事態宣言下の1933年3月のドイツと、現憲法を持つ今の日本は、全く、違います。
⑤現政権は、緊急事態宣言を出していません。出しようがありません。現憲法が
、緊急事態宣言条項定めていませんので。 ⑥しかし、2016年の自民党の選挙公約は、緊急事態宣言条項を定める憲法改正です。
自民党の憲法改正が成功すると、内閣総理大臣は、緊急事態宣言を出す権限を持ちます(自民党憲法改正草案98条)。
恐ろしい!
市民・升永 #違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い議員。憲法98条1項より |

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