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永住外国人の選挙権

この件について、読売新聞と東京新聞の記事を以下にご紹介しましたが、私の意見を述べます。
読売新聞の社説を読んだとき、真っ先に思ったのは「これと同じ内容の記事が、こちらの有力紙であるヘラルドやザ・プレスに掲載されたら、自分はどれほど嫌な気がするだろう」ということでした。

ニュージーランドでは、1975年の国政選挙から永住外国人にも投票が認められています。永住外国人に地方選挙の投票権のみならず、国政選挙の投票権をも付与している世界でも希有な国の一つです。そして、私と妻を含む約6000人の日本人永住者がこの恩恵を受けているわけです。

私自身、日本で公務員をしていた時は「外国人には選挙権を与えなくてもいい」という考えでした。その理由は、憲法上の参政権は「日本国民の権利」であり、外国人がそれを望むなら帰化によって「日本国民になることができる」のであるから、これは本人の選択の問題であって、制度上の問題ではないと理解していたからです。

今でも外国人に選挙権を与えることが当然だとは思ってませんし、上記の主張も理解できます。
でも、でもね、ニュージーランドに住んで、外国人にもかかわらずいとも簡単に選挙権を付与されたとき、かなり感動したんですよ。それから8年余り、今では「選挙権を与えるべきでない理由=何が不都合なのか」が分かりません。何の不都合もないと思っています。

この国の永住外国人は、かなりハードルの高い審査をクリアしているので、この国の平均的一般人よりも知的で有能かつ健康であることは客観的事実です。自分でビジネスをしている人も多く、支持政党も中道右派の国民党だったります。実際、国民党には、中国、韓国、インド、オランダなどからの移民で、帰化して国会議員になった人がいます。移民の成功者の一例ですね。元は移民ですが、移民だけの利益なんか図ったら、移民票なんて所詮少数ですからたちまち落選します。だから、人一倍、国民全体や国益のために頑張ってますよ。

ちょっと話が被選挙権の方に脱線しましたが、言いたかったことは、平均的な移民の判断力は平均的な国民よりも優れているということです。つまり、選挙において、私たち永住外国人が一般国民よりも誤った判断をする可能性は低いはずです。

日本における永住申請の審査は、ニュージーランドよりさらに厳しいですから、永住許可される人は我々よりもっと知的かつ有能であると思われます。日本の永住許可申請手続きはこちらのサイトでご覧ください。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu02.html 申請書類は添付書類も含めると厚さ1センチ以上になると言われています。日本では5年以上の居住実績や所得証明および保証人が必要ですが、ニュージーランドでは不要でした。 

また、日本国への貢献の度合いで永住許可された事例と不許可の事例はこちら http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html です。許可された事例は、立派な人ばかりです。不許可の事例の中には、ニュージーランドなら許可されたであろう事例もいくつかありました。これだけ厳しい審査を課して選別した永住者を、外国人だという理由で「半人前の二級市民扱い」していながら「国益を害すことを恐れている」のが日本です。差別しながら恐怖するアンフェアな小心者にしか見えません。

では、帰化すればいいじゃないか・・・って簡単に言いますよね。特別永住者(在日韓国人)でもない限り、帰化申請はさらに面倒な手続きが必要です。(帰化者の6割は韓国・朝鮮籍、3割が中国籍、それ以外は1割しかいない)。認められるまで、1年以上かかり、しかも、日本は二重国籍を認めないので、帰化すれば原国籍を失います。これは微妙ですよね。私は日本国籍を捨てたくないです。

私は永住して5年以上なので、こちらの市民権(国籍)を申請すれば取得できます。でも、そうすると日本国籍を離脱しなければならない(ニュージーランドは二重国籍OKだが、日本が認めていない)ので、ニュージーランドの市民権は持ってません。ニュージーランドは永住外国人の選挙権も認める上に、二重国籍も許容しています。二重国籍の国会議員もいます(それで国益を害してはいないと思います)。

要するに、読売新聞の社説の論調は、「外国人=スパイ」というものです。何を言おうとそれは自由ですが、私には時代錯誤かつ事実誤認と映ります。何が当然かは、国によって人によって様々ですが、こと政治の分野では、私はニュージーランドのやり方が好きだし支持しています。

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この件では、東京新聞が読売新聞の社説よりはずっとバランスのとれた記事掲載していました。
事実は、「日本の首相および与党首脳は外国人地方参政権について実現する意向を明確にした」といことです。そして、これは公選法の一部改正案を国会に提出し、可決されれば可能です。それだけのことですが、その合意形成は容易ではないとこの記事は述べています。この記事には、読売新聞のような憲法違反うんぬんというくだりはありませんが、それは記者が無知だからではなく、読売の論説委員よりも論理や道理を分かっているからだと思いたいです。

東京新聞2009年10月10日 朝刊 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2009101002000098.html

 <以下引用>
永住外国人の地方参政権 首相、前向き表明 訪韓した鳩山由紀夫首相は九日、李明博(イミョンバク)大統領との共同記者会見で、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与に取り組む姿勢を打ち出した。日韓両国を「近くて近い国」にしようとする意気込みの表れだが、民主党内には慎重論も根強く、実現は多難だ。
 首相は記者会見で、韓国メディアから外国人地方参政権について問われ、「前向きに結論を出していきたい」と表明した。
 地方参政権をめぐっては、民主党の小沢一郎幹事長が先月、大統領の実兄に賛意を伝えている。岡田克也外相も党副代表だった昨年五月、党有志の議員連盟で地方参政権を認めるべきだとの結論を出した。政権トップの首相と小沢、岡田両氏が足並みをそろえたことで、韓国側の期待が高まるのは確実だ。
 ただ、民主党内には保守系議員を中心に反対論は少なくない。実際、岡田氏の推進派議連と並び、慎重派の勉強会も存在した。こうした事情から、二〇〇九年「政策集」には地方参政権の早期実現を明記する一方で、衆院選マニフェストでは言及を控えた。
 首相は時間をかけて合意形成を図る考えだが、慎重派の説得は簡単ではない。この日の会見でも「国民の思いが必ずしも統一されていない。これからしっかりと内閣としても議論を重ねて結論を見いだしていきたい」と述べている。意見集約の過程で反対論が声高に叫ばれるようになれば、友好ムードの日韓関係に水を差すことにもなりかねない。(ソウルで、後藤孝好)

ニュージーランドの永住外国人は、地方のみならず国政レベルの選挙権まで付与されていることは、すでに書きました。日本では、民主党に政権交代したことで、この外国人参政権の問題がにわかにクロースアップしてきました。今朝の読売新聞のウェブ版で、以下のような社説が掲載されており、その悪質さに私は驚きました。私の意見は追って掲載しますが、まず、問題の記事をお読みください。特にニュージーランド在住の方は、複雑な思いがするはずです。

記事のURL http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20091009-OYT1T01269.htm
<以下、引用>
外国人参政権 地方に限っても禍根を残す(10月10日付・読売社説)
 地方選挙に限るとしても、外国人に参政権を認めることは、憲法の規定や国のあり方という観点から、問題が大きい。
 鳩山首相が、ソウルでの日韓首脳共同会見で、永住外国人への地方選挙権付与について、「私個人の意見としては、前向きに結論を出したい」と述べた。
 韓国側の記者の質問に答えたもので、首相は「国民感情は必ずしも統一されていない」とも付け加えた。日本国内の議論が割れていることを意識したのだろう。
 民主党は、1998年の結党時の基本政策に、永住外国人への地方選挙権付与の実現を掲げた。首相のほか、小沢幹事長や岡田外相など推進派が少なくない。
 選挙権付与に積極的な論者が根拠とするのは、在日韓国人が地方選挙権を求めた訴訟での95年最高裁判決だ。傍論部分で、憲法上は禁止されておらず、国の立法政策にかかわる問題としている。
 だが、判決の本論は、国民主権の原理に立って、憲法15条の公務員を選定・罷免する権利は、日本国籍を持つ「日本国民」にあると明示した。93条の地方自治体の首長・議員を選出する「住民」も日本国民を指すとしている。
 法的拘束力のない傍論だけを根拠にするのは強引過ぎる。
 外国人に地方選挙権を与えて、地域住民への公共サービスに外国人の意見を反映できるようにしてよいのではないか、という主張にも無理がある。地方自治体は、国の基本政策に関する問題にも密接にかかわるからだ。
 武力攻撃事態法や国民保護法は有事における国と自治体の協力を定めている。日本に敵対する国の国籍を持つ永住外国人が選挙を通じて、自治体の国への協力を妨げることもありえよう。
 韓国は2005年に在韓永住外国人に地方選挙権を付与した。だが、在韓日本人で選挙権を付与されたのはごくわずかだ。日本の永住外国人は約42万人に上る。韓国が認めたのだから、という議論は成り立たない。
 韓国は今年2月、在外韓国人に国政選挙権を与えた。
 日本が地方選挙権を認めれば、在日韓国人は、韓国で大統領や国会議員に投票できるうえ、日本でも知事や市町村長、地方議員に投票できるようになる。そのような二重選挙権を認めてよいのか、という議論も出てくるだろう。
 外国人が参政権を望むなら、やはり、日本国籍を取得するのが筋だ。拙速な判断で、将来に禍根を残してはならない。
(2009年10月10日01時19分  読売新聞)
<以上、引用>

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