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私は嘗て、猫が死んだ時にペット葬儀社を利用したことがある。
値段がピンキリで、人間と同じように葬儀から納骨まで、そして個別に墓石まであるコースから、共同葬、共同墓地の簡単なものまで。
一周忌には案内が来た。
動物の死体が大量に破棄されていたニュース、始めはまたペット業者が売れないペットを捨てたのかと思っていたら、ペット葬儀社の仕業だった。
飼い主はショックだろうな。
廃棄物処理法?
これもちょっとショックだよね。
まー、警察としては何かの罪名が必要なんだろうけど、動物愛護法違反でもいいと思うんだけど・・・・
最終的には、詐欺などでも立件できるだろうが、廃棄物って、どうなの?。
飼い主にとっては、廃棄物ではなく「ご遺体」
廃棄物処理法違反での逮捕ということでは、警察は動物愛護法違反じゃないのか?!
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