身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたる。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、計11種類である。 最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。 1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に、区別される。 また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されない。 7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。
各市町村役場に障害福祉の窓口がある。呼称にばらつきがあるので受付で確認されたい。 (障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター等)
本人の手続き 市町村の窓口で“身体障害者診断書・意見書”用紙を受け取る。 障害者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診し、当該診断書を作成してもらう。 “身体障害者診断書・意見書”、“申請書”(必要事項を記入捺印)、“本人写真”(指定されるサイズ)を福祉窓口へ提出。 行政の手続き 福祉窓口は、受け取った書類を都道府県(正確には身体障害者更生相談所)へ転送する。 都道府県(身体障害者更生相談所)は書類の内容を審査し、等級判定を行う。 等級の判定結果にもとづき、身体障害者手帳が交付される。 以上の流れにより、申請〜交付までには一般的に1〜3か月程度の時間を要する。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』参照下さい |
♣身体障害について
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いろんな障害も手続きと意見書によって等級が変わりますよね♪
障害の度合いは自分にしか分からないけど何も言えない人は同じ症状でも等級が下がると言う事実もあるんですよ。
下がるのは簡単だけど上げるのは相当難しいですよね♪P
2009/6/8(月) 午後 8:42
そうらしいですね認定医の診断が一番大切だから自分に合った医療機関と医師を選ぶ事が凄く大切だと思います。
それと本当に本人もご家族の人も知識が無いと損するのよ酷い時は役所で門前払いもあるのですよ!!❤kazu❤
2009/6/8(月) 午後 8:48
こんばんは〜色々と参考になりました〜
リウマチの方でも申請していると〜ブログで知りました〜
まだ何もやったことがありません…
色々わかって良かったです〜
2009/6/8(月) 午後 8:55
そうですか良かった 少しでも参考になればと思って・・・
嬉しいコメント頂き有難うございます(^人^)感謝♪❤kazu❤
2009/6/8(月) 午後 9:05