平成23年7月8日
「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」の公表について
環境省では、土地の管理をしている方、土地の開発や売買を考えられている方等に土壌汚染対策法に規定する“自主的な区域指定の申請”をより有効に活用していただく観点から、当該制度のメリットと留意点、活用ケースの紹介等を内容とする「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」を作成しました。
1.策定経緯・位置付け
平成22年4月に改正土壌汚染対策法(以下「法」という。)が施行され、同法第14条の規定に基づき土地の所有者等が、自主的に土壌汚染の調査をした結果を用いることなどにより、自主的に法に定める形質変更時要届出区域等の指定の申請をすることができるようになりました。
「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」は、“自主的な区域指定の申請”のメリット及び留意点を整理し、併せて当該制度の活用ケースの紹介をすることにより、土地を所有管理している方や今後土地の開発や売買などを考えている方に本制度をより有効に活用していただくことを目的として策定したものです。
2.手引きの概要
本手引きの概要は以下の通りです。
(1)「土壌汚染対策法の自主的な区域指定の申請とは」
土壌汚染対策法第14条に規定されている内容及び申請から区域指定されるまでの流れ等について記載しています。
(2)「申請のメリット」
自主的な申請をした場合のメリットについて、以下の2つに分類して紹介しています。
- [1]
- 自主的な申請をすることによるメリット
- [2]
- 形質変更時要届出区域又は要措置区域に指定されることによるメリット
(3)「申請を行う場合に留意すること」
自主的な申請をする場合に留意することについて、以下の2つに分類して紹介しています。
- [1]
- 自主的な申請をするときに留意すること
- [2]
- 形質変更時要届出区域等に指定されることに対して留意すること
(4)「申請の活用ケースの紹介」
自主的な申請を活用するケースについてパターン分けをし、活用のメリットや具体例、留意点について紹介しています。
3.手引きの入手方法
- (1)
- 以下の環境省ホームページからダウンロードが可能です。
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html - (2)
- 財団法人日本環境協会にて配布を予定しております。
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- CONTENTS
1. 土壌汚染対策法の自主的な区域指定の申請とは
2. 申請のメリット
3. 申請を行う場合に留意すること
4. 申請の活用ケースの紹介
5. 申請の活用ケースのまとめ
6. お問合せ先/参考
1.
自主的なスケジュール管理 法第4条第2項の調査命令に先立ち自主的に区域申請を行う。(p7)
土地の形質変更時
2.現場での対策措置の円滑化 汚染されていない要措置区域等と近接する場所に基準不適合土壌を一時保管する場合(p8) 措置実施時
複数の飛び地で存在する要措置区域等を包括して封じこめを行う場合(p9) 措置実施時
地下水汚染の拡大の防止等、要措置区域等から離れた位置で措置を実施する場合(p10) 措置実施時
3.調査・措置の正当性の証明 一旦形質変更時要届出区域等に指定し、その後、汚染の除去を実施し、指定を解除する。(p11)
措置実施時
4.汚染管理の信頼性の確保 リスクコミュニケーションに活用する。 (p12) 土地の管理時
5.汚染に関する情報の明確化 将来にわたり汚染に関する情報が明確となる。(p13) 土地の管理時
土地の取引に先立ち申請することにより、汚染に関する不確定要素を排除する。(p14) 土地の取引時
6.管理している土地の形質 の変更の円滑化 現在、操業中の工場等を含む広い土地を形質変更時要届出区域に指定する。(p15)
土地の管理時・形質変更時
7.自然由来特例区域、埋立地 特例区域、埋立地管理区域 の特例 自然的原因により基準不適合土壌があると考えられる土地が、形質変更時要届出区域のうち自然由来特例区域に指定されることにより、土地の形質の変更にあたり、基準不適合土壌が当該区域内の帯水層に接しても差し支えなくなる。(p16) 土地の管理時・形質変更時
埋立由来の土壌汚染があると考えられる土地が、形質変更時要届出区域のうち埋立地特例区域または埋立地管理区域に指定されれば、帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準が適用除外又は緩和される。 (p17) 土地の管理時・形質変更時
8.基金の助成 土壌汚染対策基金による土壌汚染対策の助成を受ける。(p18) 措置実施時
転載元: 震災の今とこれから!私たちに何ができるのか?何かしなければ!
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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。
環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。
http://blogs.yahoo.co.jp/atcmdk/54912534.html
2015/3/1(日) 午後 5:28 [ 国境・環境・歴史学習ツアー ]
規制を合理化する新たな措置では、一般居住者の健康に被害を及ぼすリスクが低い臨海部の工業専用地域での土地形質変更工事の事務負担を減らす。現在は土地所有者や施工業者などに対し、1回の工事ごとに事前に知事への届け出を義務付けているが、これを同地域での複数回すべての工事を対象にした年1回程度の事後届け出へと見直す。
このほか、自然由来の汚染土壌の処理方法について、従来の処理施設での処理だけに限定せず、新たに同一地層の自然由来による汚染土壌が広がっている他の地域への搬出も認める。
成立すれば公布から2年以内に全面施行する。
2017/2/27(月) 午前 7:21 [ 環境や正義の友達 ]