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平成23年7月8日
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ) 改正土壌汚染対策法の円滑かつ適切な施行を図る観点から、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等(省令2件、告示2件)が本日公布・施行されましたので、お知らせいたします。
1.改正の背景・経緯 改正土壌汚染対策法については、平成22年4月1日から全面施行されているところですが、土壌汚染による人の健康被害の防止という法目的を確保しつつ、法の円滑かつ適切な施行を図る観点から「土壌汚染対策法施行規則」等について必要な改正等を行うものです。
2.改正等の内容(概要については別添1参照)
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の概要
Ⅰ.土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の概要 1.趣旨 平成22 年4月1日から施行された改正土壌汚染対策法の施行状況を鑑み、 土壌汚染による人の健康被害の防止という法目的を確保しつつ、自然的原因に より有害物質が含まれて汚染された土壌への対応を中心とした法の運用上の 課題への対応及び施行の円滑化の観点から省令改正を行うもの。 2.改正の概要
(1) 形質変更時要届出区域のうち自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立 地管理区域の設定及び台帳への記載 【規則第58 条第4項】 形質変更時要届出区域を、その区域の特性に応じ、「自然由来特例区域」、 「埋立地特例地域」、「埋立地管理区域」、とし、その旨を都道府県知事・政 令市長が台帳に記載する。【図‐1 参照】 (2) 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の施行方法の基準
のうち帯水層に接する土地の形質の変更の施工方法の基準の緩和 【規則 第53 条第2号】 形質変更時要届出区域のうち、次に掲げる土地について規則第53 条第2 号に定める施行方法の基準をそれぞれ以下のとおりとする。【図‐1 参照】 ① 自然由来特例区域及び埋立地特例区域
土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌が当該区域内の帯水層に接 しても差し支えないこととする。 ② 埋立地管理区域
土地の形質の変更に当たり、新たに定める告示の施行方法の基準に従え ば、基準不適合土壌が当該区域内の帯水層に接しても差し支えないことと する。 |
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