身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたる。 援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、計11種類である。 最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。 1,2級は、重度(特別障害者)、3級以下は、中度・軽度(一般障害者)に、区別される。 また、肢体不自由には等級上「7級」が存在するが、7級単独の障害では身体障害者手帳は交付されない。 7級の障害が重複して6級以上となる場合は手帳が交付される。
各市町村役場に障害福祉の窓口がある。呼称にばらつきがあるので受付で確認されたい。 (障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター等)
本人の手続き 市町村の窓口で“身体障害者診断書・意見書”用紙を受け取る。 障害者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診し、当該診断書を作成してもらう。 “身体障害者診断書・意見書”、“申請書”(必要事項を記入捺印)、“本人写真”(指定されるサイズ)を福祉窓口へ提出。 行政の手続き 福祉窓口は、受け取った書類を都道府県(正確には身体障害者更生相談所)へ転送する。 都道府県(身体障害者更生相談所)は書類の内容を審査し、等級判定を行う。 等級の判定結果にもとづき、身体障害者手帳が交付される。 以上の流れにより、申請〜交付までには一般的に1〜3か月程度の時間を要する。
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♣身体障害について
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身体障害(しんたいしょうがい)とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部に障害を生じている状態。 手・足がない、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、心臓病、呼吸器機能障害なども広義の身体障害(内部障害)である。 先天的に身体障害を持つ場合、まれに知的障害を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の部位に身体障害を持つことを指すこともある。 「しょうがい」の本来表記が「障礙」であり、現代表記にあっても「障碍」であることから、「障害」を当てることは適当でないとし、「障がい」と表記しているところも多い。 かつて日本では「かたわ(片端、片輪とも)」「不具者(ふぐしゃ)」などとも呼ばれていたが、現在ではこれらの言葉は放送禁止用語・差別用語として扱われており、障害箇所を嘲笑的に扱うことなども、TVや出版物はおろか、日常会話でも使われることはほとんどなくなっている。
身体障害者福祉法の対象となる障害は、1) 視覚障害、2) 聴覚障害・平衡機能障害、3) 音声・言語障害(咀嚼障害を含む)、4)肢体不自由、5)心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の5種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが発生しても、それ自体は身体障害として認定されない。認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健福祉法による援助の対象となる。 これら5種の障害の中で最も多いのは肢体不自由で、身体障害者手帳を交付されている人のうち、約半数を占める。視覚障害・聴覚障害・言語障害は、該当者こそ増えているものの、全体の割合からいくと年々減少の一途をたどっている。その一方で、内部障害は該当者・割合ともに増加している。身体障害者が増加しているにもかかわらず、内部障害者の割合が増加しているのは、一つには内部障害として認定される器官が増えたこと、もう一つには内部障害の原因となる疾病(糖尿病や心臓病等)にかかる人が増えたことが理由だと考えられる。 身体障害者は年々増加している。身体障害者には高齢者が多く、65歳以上の割合が60%以上を占めている。日本の人口における高齢者の割合が増加していることから、今後も身体障害者の人数は増えていくものと思われる。また障害者を隠そうとする風潮が弱くなり、障害の認定を受けるようになったことも一因だと考えられる。
身体障害者および家族等への行政からの支援は、主に身体障害者福祉法に基づいて行われるが、軍人が戦闘などで身体障害者となった場合には、戦傷病者特別援護法等による支援を受けることもできる。対象者には、身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付される。 なお、身体障害者福祉法は原則として満18歳以上が対象となっている。満18歳未満の場合は児童福祉法に基づいて一部身体障害者福祉法の適用を受け、また児童福祉法自体でも別に福祉施策を講じている。そのため同じ障害者であっても、満18歳を境に支援の内容や利用可能な施設が異なることがある。対象者を指す呼称も満18歳以上は「身体障害者」と呼び、満18歳未満は「身体障害児」と呼ぶ、これは知的障害の場合も同様である。 身体障害者手帳は障害の程度によって1〜6級の等級があり、また等級とは別に、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額で第1種・第2種の種別がある。等級は、数字が小さいほど重度になり、一般的に1・2級を「重度」(特別障害者)、3・4級を「中度」、5・6級を「軽度」(中度、軽度は一般障害者)と分けている。種別は、等級とは別に障害の程度を示し、主に公共交通機関の割引の時の基準となる。
日本の身体障害者は、誰にでも平等に適用されるはずの法律や制度が、障害を理由に適用されない場合がある。いわゆる「欠格条項」がそれで、身体障害者は、自動車の運転や職業選択の自由などについて一部制限されている部分がある。また労働基準法第28条で規定されている最低賃金法では雇用者に、従業員の障害を理由に最低賃金以下の給料を本人の了承なしで給付することも認めている。こうした現状は日本国憲法が謳う「基本的人権の尊重」からは明らかに逸脱するものであり、今後の対応が注目される。 「身障」や「知障」などの語が学校などでいじめ目的に使われることがあるため、こうした省略語を忌避することはもとより、「身体障害」「知的障害」といった語を問題視する者も少なくない。しかし個人の語感は千差万別であり、また仮に、体に支障があっても体そのものに害がないとして障がい者と言い換えを行っても障害の問題自体が解消するわけではないので、これらを問題視する必要性が果たしてどれほどあるのか、ということをそもそもの問題と考える者もいる。 ただし目前の差別的な問題を問題視しないことも差別的な行動に含まれる場合があったり、逆に必ずしも差別とはいえないかもしれない問題を問題視することがかえって差別を助長することにつながるなど、 身体障害に関する問題意識は一筋縄ではいかない要素を内包している。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用 |
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