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生命保険会社やIFAの運用成績がいかに高利回りで良い会社でも業務委託している 代理店や紹介者が初心者や素人ならば契約 ... 海外積立を提案してきた相手がプロか どうかは、「税金は本当にかからないのか? ... 海外積立投資 2年経てば停められる 詐欺.
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海外積立投資 詐欺海外積立が一般的に知れ渡る前は、FP事務所や金融に強い専門家の先生のみが提案されていた印象があります。
しかし、近年は金融の知識が全くない素人が積立投資を提案している現場を頻繁に見ます。 聞き耳を立ててそういった方達の提案している話を聞いていると、「とりあえずお金が殖える」「税金がかからない」等の曖昧かつ良い話しかしていません。 私が加入した時はしっかりとリスクや注意点に加えて仕組みの細かな説明もしてくれたものです。 運用会社や保険会社がコンプライアンスに気を付けながら運用に精を出してくれているものを、 こういう方が話すことで台無しになる様に思えます。 こういう方々は海外積立を提案する事でビジネスになるという理由だけで血眼で提案してきます。 お金の運用を任せるという事は非常にデリケートで繊細な事なので誰から契約するかはとても大切です。 私ならばこの様な素人から契約しようとは絶対に思えません。 お金を預かるという覚悟は出来ているのか? クライアントのサポートを今後もする誠意があるのか?等々疑問に思えます。 金融に関しての素人から海外積立を契約するのは絶対にやめましょう。 プロ意識のない方は、契約を取ったらその後は放ったらかしでサポートも面倒がります。 海外積立を提案してきた相手がプロかどうかは、「税金は本当にかからないのか?」「各関係者が取る手数料はいくらなのか?」等の細かな質問をしてみて下さい。 返答を誤魔化したり、しっかりと応えられない様な人から契約するのはやめましょう。 海外積立は利回り等のメリットも多いですが、仕組みやリスクを把握していない方も多い気がします。 始める前に一度は第三者の海外積立に詳しい人に相談した方がいいと思います。 海外積立投資 2年経てば停められる 詐欺海外積立投資を「2年経てば積立を停められますよ」と言う業者がまだまだいます。 騙されないでください・2年経てば停められるとは限りません。 2年以上経っていることと、時価総額が一定額以上・・・
海外積立投資とファンドを提案する詐欺海外積立を販売している業者がよくやるのが、抱き合わせで月利3%といったような高配当投資ファンドFXを同時に提案してくるケースです。 例えば100万円をファンドに投資して、月利3%ということは月・・・
海外積立投資 月500$以上でないと契約できないはウソ海外積立投資は資金のハードルが高いのではないかという投資家の不安をついてくる業者もいます。 例えば「海外積立は月々500$から契約できます」というのはウソです。 もっと低い金額からでき・・・
海外積立投資 積立金 詐欺海外積立投資の積立金の詐欺の事例を紹介します。 ある業者から海外積立を契約して積立をしていた人がいました。 何年かたって、少しお金が必要になったので海外積立から取り崩しをしようとしたところ・・・
海外積立投資 2年貯めたらおろせる 詐欺海外積立投資は最初の2年貯めたらおろせると思っている人がいますが、それはウソです。 最初の2年分(人によっては3年分近くになることもあります)は満期まで引き出せません。 おろせるのは2年(・・・
海外積立投資 マン島 90%保証 詐欺マン島にある保険会社はお金の90%が国から保証されるから、万が一保険会社がつぶれても90%は大丈夫と説明している業者がいますが、それはウソです。 保証されているのは最大90%です。 で・・・
海外積立投資 マン島積立 税金 詐欺業者が「マン島は非課税なので税金はかかりませんよ」と説明したらその業者から契約をしてはいけません。マン島は確かに非課税地域です。 しかし、そのお金を日本に送ったら日本の税法が当然適応になります。・・・
海外積立投資 元本保証 詐欺海外積立投資業者の中で、「元本保証の積立」などと謳っている業者がまだいるようです。 そもそも、元金保証の金融商品などあるわけがありません。 マン島保証があるといっても、マン島政府がつぶ・・・
アブラハムファンド(いつかはゆかし) 詐欺「日本人の金融リテラシーをグローバルスタンダードに近づけることで、将来不安を抱えるすべての人を安心へと導く」を謳う海外投資専門の投資助言会社という看板で、実際には金融庁無認可の海外の金融商品の販売行為・・・
海外積立投資商品の購入が出来なくなる海外積立投資商品の購入ができなくなるかもしれません。 保険証券という形をとっているが中身はファンドなどで運用される純粋な運用商品のことをInvestment Linked Assurance ・・・
海外積立投資 2年 別の保険会社で契約 詐欺海外積立投資をネットワーカーから提案されて気持ちよく契約できなかったMさんの事例です。 Mさんは将来の自分の退職金や年金について不安に思っていました。 その事を解決するために過去に聞いた海外積立投資の契約を検討していました。 再度知識を深めるために、海外積立投資の勉強会に参加してAという男と出会いました。 Aは海外積立に対して詳しそうな雰囲気だったので、MさんはAとコミュニケーションを取り後日にお茶をして詳しく内容を聞くことにしました。 一通りAの説明を聞いていましたが、喋っている内容がセミナーで話していた内容をそのまま暗記した様なものでした。 Mさんは税金や取り崩し方法や手続き等の詳細について聞きたかったのに、質問をしても歯切れの悪い回答しか返ってきませんでした。 MさんはAから契約するのはやめておこうと心の中で思った矢先に、「自分の説明では分からなかった事があると思うので一緒に仕事をしているBを紹介します」と言われました。 Mさんは正直面倒だと思いながらもAの押しに負けてBと会う事になりました。 Bは見た目はいかにも「儲かっています」と言いたげな派手なスーツでした。 話をしてみるとBという男は何を話しても上から物を言ってくるタイプでした。 Mさんは嫌気が差し、無理やりに話を終わらせて帰ろうとするとBは「海外積立投資は今月末で加入出来なくなる」という一言。 Mさんは海外積立投資に興味はあり誰から契約するかだけを考えていましたが、Bの一言を真に受けて動揺して結局Bから契約をしてしまいました。 後々わかったことですがBが言った事は全て嘘でした。 そして、7ヶ月後にMさんは引っ越すことになったので住所変更の手続きをしようと思い、Bに電話すると何度かけても電話に出ず、Aに電話をかけると手続きの仕方も分からないばかりか海外積立投資の提案すらも現在はしていないので他をあたってほしいと一方的に切られる始末でした。 運用結果が良好でしたがサポートの面で誠実でプロの業者から海外積立の契約出来なかった事をMさんは後悔しました。 ↓↓↓ 海外積立投資をネットワーカー気質で提案している素人集団も存在します。 決してそんなアマチュアの集団から海外積立投資を契約していけません。 今回のMさんの様に契約後は何も面倒をみない業者も多く存在します。 そういう集団から契約をするとIFAも保険会社についても詳細な説明もなく、業者にとって都合の良いところを選定されるばかりか下手するとアフターフォローのない「海外積立難民」になってしまいます。 海外積立投資で一番大切な事は「お金を殖やすこと」よりも「積立したお金をどの様に受け取るか」です。 契約は必ずプロからしましょう。 海外積立難民になってしまった場合は誠意あるプロに一度相談をしましょう。 ネットワーカーの様に組織を作って海外積立を販売している業者は非常に多いです。 素人で海外積立がどんなものか理解している人はほとんどいません。 契約前に有識者に一度相談した方が良いと思います。 kaigaitsumitate.com/cat0009/1000000088.html - キャッシュ
海外積立投資 比較」トップ > 海外積立投資 リスク 詐欺事例集 > 海外積立投資 ネット ワーカー詐欺 ... そういう集団から契約をするとIFAも保険会社についても詳細な説明も なく、業者にとって都合の良いところを選定されるばかりか下手するとアフターフォローの ... マン島は税金がかからず90%保証と聞いた新潟県20代男性会社員Cさんの事例 今回は税金がかからない・さらに元本90%という文句に乗ってしまった方のケースです。 kaigaitsumitate.com/cat0009/ - キャッシュ
マン島は税金がかからず90%保証と聞いた新潟県20代男性会社員Cさんの事例 今回 は税金がかからない・さらに元本90%という文句に乗ってしまった方の ... 2年経ったら別 の海外積立保険会社で契約を勧められた富山県20代男性会社員Mさんの事例です。 kaigaitsumitate.com/cat0014/1000000125.html - キャッシュ
海外積立ではどの保険会社か選んで、その保険会社のファンドの運用が上手なIFAを 選ぶことが大切です。 ... 業者側は海外積立の契約を欲しいばかりに「税金がかからない 」、「運用利率が良い」などと言って契約を急がせる人も非常に多いのが現状です。 www.cmc.ne.jp/account/write/zeikin/backnumber/52.html - キャッシュ
ところでね、ちょっと聞きたいんですが、外国の生命保険会社から受取る保険金には 相続税がかからないって本当ですか?」 「唐突になんですか。質問の趣旨が飲み込め ないんですが」 「いや、実は先日FPの勉強会で、そんな話が講師から出ましてね。もし 本当 ...
先生、こんにちは」
久しぶりに遊びに来たのは、生命保険会社の部長さんです。部長は、3ヶ月ごとにやってきては、次の人事異動で転勤になりそうだから…と言ってくるのですが、いっこうにその気配はありません。 「部長が来てくれたという事は、また人事異動の季節ですか」 「嫌だなー、先生。単身赴任も慣れましたから、もうあきらめました。地方暮らしも、これはこれで楽しいもので…」 そう言いながらも、愛妻家の部長は少し寂しそうです。 「ところでね、ちょっと聞きたいんですが、外国の生命保険会社から受取る保険金には相続税がかからないって本当ですか?」 「唐突になんですか。質問の趣旨が飲み込めないんですが」 「いや、実は先日FPの勉強会で、そんな話が講師から出ましてね。もし本当ならば、契約者にはずいぶんメリットのある話ですし、我々のような日本に生命保険会社にとっては逆風と言わざるを得ないでしょう?」 部長の質問は、相続税のことを言っているようです。 通常、個人が受取る生命保険の税務については、保険料の負担者と受取人が誰かによって課税関係が変わります。典型的な、契約者と被保険者が本人で、その受取人が相続人である場合には、相続人一人当たり500万円の非課税枠を超える部分の金額には相続税がかかることになっています。 そもそも生命保険の受取金は、亡くなった方の固有の財産ではないということで民法上は本来の相続財産ではありません。 しかし、もし生命保険に相続税をかけないとしたら、生前にすべての財産を生命保険にしておけば、相続税はかからないということになってしまいます。 そこで、相続税では「みなし相続財産」として一定金額以上は課税をすることになっています。同様の趣旨で、死亡退職金にも同じように課税をします。 ところが、この「みなし相続財産」である生命保険金は、外国の生命保険会社については、保険業法に定められた外国保険業免許を持っている会社に限られています(保険業法第2条第8項)。つまり、それ以外の外国の保険会社から受取る保険金には相続税がかからないということになります。 「やはりそうなんですか。ということは、その外国保険業免許を持っていない会社で契約すれば、無税で保険を受取れるということなんですか?」 部長の目がせわしなく動きます。 「いえ、無税というわけではないんですよ。相続税はかからなくても、ちゃんと一時所得として所得税はかかりますよ」 「なーんだ、無税じゃないんですか。安心しました。じゃあ、相続税がかからないからといって得するということもないのですね」 「でもね、部長。一時所得の計算方法を思い出してみてくださいよ」 「えっと、確か受取った保険金額から払込金を差引いた残りから、特別控除の50万円を引くんですよね」 「そうです。さらにその金額を2分の一にして所得税がかかりますから、実質的には半分にしか税金がかからないんですよ」 (満期保険金額−払い込み保険料総額−50万円)×1/2という算式は一時所得の計算式ですが、生命保険の場合には通常、満期保険金の受取のときに使用されます。ところが、外国保険業免許を持っていない保険会社の場合には一時所得になるということは、住民税を合わせて最高50%まである課税が、25%程度まで下がっているということですから、相当な違いがあります。 「やっぱり不公平じゃないでしょうか、先生」 「ええ、不公平だと思いますね。でも、あくまでも保険金を受取った時に今のままの税制だとしたらという前提ですけどね」 「どういうことですか?」 「つまり、仮に相続税がかからないことがメリットだとして、誰かが外国の保険会社で契約をするとしますね。でも、実際に相続があるのは何年先なのかわかりません。もしその時に税制が変わっていて、やはり相続税の対象になっていたとしたら何の意味もありませんからね」 「税制改正もありうるということでしょうか」 「当然、課税当局も問題点は把握しているでしょうし、著しく課税の公平という点から外れるということであれば、いずれは改正される可能性もあると思いますよ」 タックスプランニングというと、「節税」という言葉と同義語に使われることも多いようです。しかし、税務については、常に税制改正も将来ありうるという点について考慮をしておかなくてはなりません。 この一時所得という点に目をつけ、わざわざ国外で契約をするということもあるようですが、税制上の効果がなくなってしまった時に、やらなければよかったと公開するような対策であれば問題です。そもそも、現在の段階でも一時所得であるということも税務調査の段階では問題になるであろうと指摘している専門家もいます。 「じゃあ、我々はそれほど心配をしなくてもいいということですね」 「そのとおりです。一時所得がメリットだというのであれば、契約者が子供、被保険者が親、受取人が子供という契約でも一時所得にはなるじゃないですか」 「それもそうですね」 これは、一時所得プランということで、契約形態を工夫したものです。難点は、契約者の子供に保険料を支払うだけの資金がない場合が多いということです。そこで、親から子供に保険料相当分を贈与して、その資金を利用して子供が契約をするようにします。 「どうです?基本をもう少し掘り下げれば、あまり奇をてらったことまで考えなくても対策はできると思いますよ。それに部長、そろそろキャンペーンの時期なんでしょう。こんなところで油を売っていてもいいのですか?」 「あ!?次のアポの時間だ。じゃあ、先生さよなら!」 慌しく部長が出て行きました。相談に乗る側としては、常にもっとも効果が高い提案を出さなくてはと思ってしまうものですが、将来のリスクを考えてみれば、おのずと「安心」という言葉に行き着くのではないでしょうか。 |
ネンキーン
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日本ペイント子会社2社で 1億3700万円申告漏れ、
一部所得隠し認定
国税指摘
(産経 2016.12.20 11:26) 塗料メーカー大手 ★「日本ペイントホールディングス」の ★ 子会社2社が 大阪国税局の税務調査を受け、 平成27年3月期までの3年間で 計約1億3700万円の申告漏れを 指摘されたことが20日、 同ホールディングスなどへの取材で分かった。 一部は仮装・隠(いん)蔽(ぺい)を伴う 所得隠しと認定され、 重加算税を含む追徴税額は 計約4800万円。 2社は 修正申告し、 すでに納付を済ませたという。 同ホールディングスによると、 2社は、 船舶用塗料を扱う ★「日本ペイントマリン」(神戸市)と、 自動車用塗料製造・販売の ★「日本ペイント・オートモーティブコーティングス」 (大阪府枚方市)。 マリン社は、 値引き販売した塗料の売り上げを 次期に計上したことが、 意図的に所得を圧縮したと判断された。 コーティングス社については、 海外子会社への技術支援に関する費用について、 成果物が残っておらず 実態がないとの指摘を受けたという。 同ホールディングスは 「隠蔽の意図はなく、認識の相違はあったが、 指摘に従った」とコメントした。
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在日企業のソフトバンクの通信料にも在日特権、しかも、在日韓国人の通信費を安くする分のコストは日本人ユーザーに負担 テレビのインタビューにて
納税免除の特権(朝鮮総連傘下の商工会は納税免除) ※これは朝鮮総連に所属する在日韓国、朝鮮人のみの特権で民潭は無関係 1967年、同和信用組合(現・朝銀)に国税庁が脱税容疑で強制捜査に入った。在日コリアは、これに対して「納税要求は、民族差別だ」と抗議を繰り返し、「五項目合意」を結ばせた。これにより、朝鮮総連傘下の商工会は、納税が免除されるようになった。 五項目合意 (1976年、社会党(当時)の故・高沢寅男衆議院議員の部屋で、総聯傘下朝鮮人商工連合会役員と国税当局の幹部の間で取り交わされた) 税務署で暴れて、無理やり優遇処置を取らせた事を自慢する在日コリア 「黒い蛇」の遺言状 張龍雲 小学館文庫 パチンコで儲けまくっても税金ゼロ 出典:宝島社「北朝鮮利権の真相」 免税特権の酷い実態の一部が1988年のハマコーの答弁より 在日朝鮮人の五箇条のご誓文ともいわれている既存特権です。 1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。 2.定期、定額の商工団体の会費は損金(必要経費)として認める。 3.学校運営の負担金に対しては前向きに解決する。 4.経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める。 5.裁判中の諸案件は協議して解決する。 これによって ①在日朝鮮人の経営する店舗は、日本の税務署と直接税金について協議する必要が無く、②③④にかかった費用も実際なにに使ったのかノーチェック 金額もノーチェック。 税務署は、朝鮮人経営者の提出する書類に、朝鮮商工会のはんこが押してあると、もう何も言えません。 全部損金で出せば、税金は発生しません。 つまり、脱税しようと思えば簡単に出来る特権です。 実例として1988年国会予算委員会議事録の在日優遇税制に対する自民党・浜田幸一議員の質問 浜田「私の調査によれば、彼の経営する会社は、次のとうりだと言われております」 ある在日企業の売上と納税額 式会社プラザ・ヒカリ 売上 15億6850万円 納税額48万円 有限会社銀星会館 売上 7446万円 納税額 0円 ヒカリ観光 売上 20億4700万円 納税額 0円 引用終わり 北朝鮮へ金を流した分、免税されるという事か 当時の朝鮮総連の見解は、あくまで「いまだ日本は朝鮮に対して戦前の処理を終えていない。さらに日本にはいわれなき民族差別が厳然と残っており、在日朝鮮人に正当な人権はほとんど保障されていない。まして租税条約が締結されていない状況下、在日朝鮮人が納税義務のみを強要されることは不当である」というものであった。そこで税務署で私はこう主張したのであった。 「在日朝鮮人の納税に関しては、朝日親善の見地からある程度の納税はこれを否定しないが、特段の配慮があってしかるべきである」と。 この私の主張に対して、ほとんどの税務署職員は返答につまった。 (中略) 時には税務交渉で机を蹴飛ばし、灰皿を投げつけたりもした。それが高じて警察ざたになり公務執行妨害などで身柄を一時拘置されることもあったが、それは問題ではなかった。むしろそのような事態が起きれば起きるほど、私は同胞社会での評価が一段と高くなるのであった。 したがって、乱暴な税務交渉に何のためらいもなかった。私の税務交渉は喧嘩そのものであった。商工会の上部組織は、常々「在日同胞たちが勝ち取ったすべての権利は、私たちの積極的な闘いによって手に入れたものである。日本政府が在日のために進んでなした善意の政治など一度としてあった試しがない」と主張していたし、私もそう思っていたからである。 在日外国人は韓国、朝鮮人に限らず中国人だろうがフィリピン人だろうと税金払っていないトンデモ免税特権!! 在日外国人の免税特権 http://ameblo.jp/hourousya0907/entry-11206531430.h.. なぜ在日朝鮮人はパチンコで大儲けしても納税0にできる謎はこのサイトで明らかに!!これ産経新聞の記事もあり事実です! ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ハマコーさん 在日特権について追及されてたんですね。
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257 :名無しさん@九周年:2008/12/28(日) 18:05:17 ID:O+K+QDWi0
腹たって急いで打ったので字が間違えてしまいました。 すみません。 この前、京急線の横浜方面行きの井土ヶ谷駅ホームで 母親と小学生5.6年生の娘と親子が会話してたのが聞こえた。 明らかに顔が朝鮮系。 会話していたの聞いてぶち切れそうになった。 母親「いや〜〜 よかったわ。市役所で生活保護許可下りて」 娘 「どれくらいもらえるの?」 母親「つきに17万くらいね。」 娘 「それって多いの?少ないの?」 母親「まぁまぁなんじゃない?」 母親「日本人なんか 12万円くらいしかもらえないし。」 娘 「ふ〜〜ん そうなんだぁ」 母親「韓国にいる叔父さんいたでしょ。今度日本に呼ぼうと思ってね。」 娘 「韓国のおじさん仕事は?」 母親「してないのよね。だから日本にくれば生活保護もらえるじゃなーい」 娘 「あっ そうかぁ。」
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受給開始年齢に到達していない方とは ここでいう「受給開始年齢に到達していない方」(年金請求待機者)とは、年金を受け取るための受給要件を満たしているものの、年金の受給開始年齢に到達していない方のことをいいます。
たとえば、20歳から60歳まで国民年金に加入した方は60歳で保険料を納め終わり、年金の支給は65歳から始まります。この60歳から65歳になるまでの期間を待機期間といいます。(厚生年金保険の加入期間が12か月以上ある方については、60歳から64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。) 年金を受け取るためには、公的年金制度への加入が原則25年以上必要です。 ご自身の年金記録に漏れや誤りが無いかを再度確認してみましょう。 年金の受給(老齢年金)老齢基礎年金20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢厚生年金厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。ただし、当分の間は、60歳以上で、○老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、○厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引上げられます。
また、坑内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方についても平成30年度から平成42年度にかけて65歳へ引上げられます。
この支給開始年齢の引上げに伴い、60歳台前半における老齢厚生年金の繰上げ請求ができることとなりました。 制度の概要について1. 受給開始年齢の対象の区分について (1)経過措置の対象となる方 昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男子の方および昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子の方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が生年月日に応じて61歳から64歳となります。 (2)経過措置終了後の対象の方
昭和36年4月2日以降に生まれた男子の方および昭和41年4月2日以降に生まれた女子の方の老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳からとなります。
(3)抗内員・船員の方
抗内員または船員としての実際の加入期間が15年以上ある方で、昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)の受給開始年齢が61歳から64歳となります。 対象となる生年月日と受給開始年齢はこちらです。 老齢年金の支給開始年齢早見表
満年齢早見表 生まれた月が4月1日から12月31日までの方
満年齢早見表 生まれた月が1月1日から3月31日までの方(早生まれの方)
老齢年金の支給開始年齢早見表特別支給の老齢年金とは 旧厚生年金保険法による60歳から老齢年金をもらう予定だった人たちに対して、当分の間は特別に60歳から支給するというものです。そのため60歳から65歳の間に支給される「有期の年金」になり、現在の老齢年金と区別するため「特別支給の老齢年金」と呼びます。
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