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税務ネタをおひとつ。 今年の確定申告で過去の年金を遡って支給を受けた人の申告をしました。 当然、その年金については本来受け取れる年には申告してないので修正申告になります。 自主的な修正申告なので、過少申告加算税は課せられません。 税務署から延滞税の納付書が届いたのです! 納税者は怒りました。 当然です。 国が間違えたのですよ!納税者は間違えてません! やっぱり納得できません。 明日、税務署へ電話しよう。 【用語の意義】 過少申告加算税 納める税金が少なかった場合にかかります。 追加で納付する税金の10%です。 延 滞 税 納期期限後に納付した場合に、延滞税がかかります。
原則14.6%です。 |

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