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こんにちわ
ご無沙汰しておりました。
何とか無事に生きております(笑)
いつまで生きられるのでしょうか?!
再検査の結果は来週火曜日です。
待ちわびしいですね。
さて、友だちの社労士さんから毎月来る事務所Newsから皆さんへ情報発信です。
失業手当の受給資格要件が変わります。
「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」の区分がなくなり一般被保険者となります。
これまで、失業手当をもらうには、
一般被保険者で6ケ月、短時間労働被保険者で12ケ月の雇用保険加入期間が必要でした。
区分が一本化されたことにより、12ケ月(各月11日以上)に変更になるのです。
12ケ月間、雇用保険に加入してないといけないと言うことですね。
6ケ月 → 12ケ月 半年間も延びました。
ただし、倒産・解雇の場合は6ケ月(各月11日以上)です。
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離職理由を「会社都合による退職・解雇扱いにして欲しい」と要求されそうですね。
後々のトラブルになるかもしれませんから周知・説明が必要です。
皆さん注意してください。
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