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 こんにちわ

 ご無沙汰しておりました。
 何とか無事に生きております(笑)
 いつまで生きられるのでしょうか?!

 再検査の結果は来週火曜日です。
 待ちわびしいですね。


 さて、友だちの社労士さんから毎月来る事務所Newsから皆さんへ情報発信です。


  失業手当の受給資格要件が変わります。


 「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」の区分がなくなり一般被保険者となります。


  これまで、失業手当をもらうには、

  一般被保険者で6ケ月、短時間労働被保険者で12ケ月の雇用保険加入期間が必要でした。


  区分が一本化されたことにより、12ケ月(各月11日以上)に変更になるのです。

  12ケ月間、雇用保険に加入してないといけないと言うことですね。
  
  6ケ月 → 12ケ月  半年間も延びました。


  ただし、倒産・解雇の場合は6ケ月(各月11日以上)です。


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  離職理由を「会社都合による退職・解雇扱いにして欲しい」と要求されそうですね。


  後々のトラブルになるかもしれませんから周知・説明が必要です。


  皆さん注意してください。

    

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