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おはようございます。
税務署になぜ課税されるようになったか再確認しました。
国税庁から内部通達が出ており、
どうも誤って納付書を送ったそうです。
内部通達は、遡って計算された源泉徴収票が発行された日から
7日以内に修正申告をすれば延滞税はかからないそうです。
期間が短すぎる気はしますが・・・。
結果的には、お客様が納めた延滞税は戻していただくことになりました。
お客様も納得され良かったです。
もし延滞税の納付書が送られて着た人がいれば一度税務署へ連絡されるといいと思います。
担当された税務署員の方の対応は良かったですよ。
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