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帰りに車を運転しながら、そう言えばお知らせする予定だったなって思い出しました。
新会社法になって既に4ケ月が経ちましたね。
ほんと、月日が経つのは早いです。
もう4ケ月も経っているので、みなさんご存知かもしれませんが書き込みます。
新会社法においては、まず公開会社と非公開会社にわかれます。
非公開会社は、株の譲渡が取締役会で承認された場合のみ譲渡できる制限がある会社です。
公開会社は、譲渡制限がないということになりますよね。
古い株式会社(およそ昭和32年以前の会社)の多くは、その公開会社になっているようです。
公開会社になっていると、監査役は、会計監査と業務監査をしなければならなくなります。
小会社は、会計監査だけだったのに、
5月1日の新会社法施行で公開会社になったとたんに大企業と同じように
会計監査と業務監査をしなければならなくなったのです!
監査役に名を連ねてるみなさん、大丈夫ですか?
ここで問題なのは、監査役の任期です。
監査役は原則4年の任期です。
しかし、5月1日の新会社法施行により公開会社の監査役は、
施行日に一度退任して選任して改選をしなければならないのです。
改選して登記する期間は、5月1日から6ケ月なんです。
顧問税理士さんに聞いてみてください。
「うちって登記せなあかんの?」って。
意外に知られてないようです。
公開会社さんは、今一度、登記簿謄本を確認してくださいね。
遅れると罰金ですよ。
罰金嫌いぃ〜。
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