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いつの頃からか、病院の入院患者に占める高齢者の割合が非常に高くなったように感じ始めた。慢性腎炎で、高校生の時に入院した時は、現在のように、高齢者の入院患者が、ほとんどを占めるような状態ではなかったように記憶している。その後、透析導入にあたっての入院時には、若い患者の姿は、極端に少なかったようだ。
そのため、夜中にも、数時間おきに痰の吸引や、オシメの交換、食事の時の流動食の準備などに、看護師がひっきりなしに病室に訪れていた。 去年のお盆の頃に入院した時も、同室の患者は、そのような処置が必要な患者であった。 超高齢化が進行する我が国の状況を反映するものなのだろう。 また、病院での介護病床が減らされる動きと相まって、自宅介護の高齢者に対する痰の吸引行為を誰がするのかという問題も、表面に出てきた。自宅療養をしている難病患者に対しても同様の問題が存在する。 痰の吸引や、チューブ栄養等の医療行為は、原則として医師と看護師にしか許されない。しかし、現状を踏まえて、特例として患者の家族にも認められるようになった。しかし、それ以上の展開は見られず、そうした処置が必要な難病の子どもの保育園や学校での入園、入学を阻んでいた。 今回、厚生労働省内の検討会で、そのような行為を理学療法士や作業療法士などにも解禁する方向の報告書を提出した。また、「特定看護師』制度の導入の提案も、今後、注目すべき事柄である。 『厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」(座長・永井良三東京大教授)は19日、医師、看護師のほかは認められていない患者のたん吸引について、リハビリテーションを担う理学療法士や言語聴覚士、作業療法士にも解禁すべきだという報告書をまとめた。同省は4月にも通知を出し合法化する。 人工呼吸器の管理をする臨床工学技士も含めて四つの医療職が対象になる。同省の統計では、2008年10月1日現在、計約9万8千人が医療機関で働いている。 呼吸や言葉の訓練や食事の練習などで、たんの吸引が必要な場合があるが、各資格を定めた現行法では、医療行為の明確な規定がない。臨床工学技士は、指針で「吸引の介助」のみが認められてきたが、ほかの資格では「できない」と解釈されていた。 今回、合法化することで医療サービスの質が向上するだけでなく、人工呼吸器をつけて在宅で療養生活をする小児や高齢者の介護を支える戦力が増えることになる。 報告書では、介護の現場で大きな課題になっているヘルパーら介護職員による、たんの吸引や、チューブ栄養などの医療行為についても、「早急に検討すべきだ」と明記された。 さらに、従来よりも高度な医療行為ができる新しい看護職種「特定看護師」の試験的な導入についても認めた。同省では新年度から新たな有識者による検討を始め、試行を経て早ければ、3年をめどに法制化も検討する。 人工呼吸器をつけたり呼吸機能が弱ったりしている患者は自分でたんを出せない。多い時は1時間に1回は吸引が必要になる。放置すれば窒息や誤嚥性(ごえんせい)肺炎などの危険もある。 のどにたんの吸引のための管を入れるのは「医療行為」とみなされ、現在は原則として医師、看護師以外は、特例として患者の家族や一定の限られた条件下でしか認められていない。』 |
医療
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処方箋との関係は明らかでないが、日本医療機能評価機構のまとめでは、2008年の薬に関する医療事故は、全国から報告があった分だけで計92件、事故になる前に気づいた例は約5万8千件あったという。対策の中の一つとして、患者自身がチェックできるぐらいわかりやすいルールを決めて処方箋を書く方法が、全国的に統一されることになった。 |
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