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メモ代りに転載させてもらいます。
1. 手は地面に着かない
よく手首を捻挫する人がいます。慣れるまでは両手をバンザイさせましょう。 2. スライディング直前で一気に腰を落とし、低空飛行で前に滑り込む 高く飛び上がると、その分痛いです(イチロー選手の写真を参照。ヒザが地面スレスレになるまで腰を落としています)。 3. お尻(後ろ足側)の側面で滑り込むイメージ 写真で見ると、実際はヒザから着地しています。しかし、初めからヒザで着地させようとすると、地面に対してヒザが立ってしまい、もろに直撃させることになってしまいます(だから痛いのです)。あくまでもイメージはお尻の側面から着地させる感じで。大腿部と地面とが、平行を保つように心がけましょう。 4. 前足を伸ばしすぎない ヒザや足首のケガ防止のため、軽く緩めておいた方が安全です。 5. 前足スパイクの歯は地面を向けない スライディングの勢いが止まってしまうばかりか、足首を怪我する恐れがあります。つま先を上に向けて、スパイクの歯が地面に着かないようにしましょう。 参考
走塁テクニカルパート(スライディング編)
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ん?
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100人を越える方が亡くなられて、500人以上が負傷した福知山線の脱線事故。 それを起こした会社の社会的責任は大きい。 遺族の方、恐ろしい思いをしてけがをされた方の痛みは、 私の想像を超えているところにあると思います。 あってはならない事故ですし、なにがしかの責任を果たさなければならないだろうと考えます。 ただ、それが社長を(が)「業務上過失致死傷の罪で在宅起訴」する(される)ということに 違和感を感じてしまいます。 社長に罪や責任がないというわけでは、もちろんありません。 刑事責任を業務上過失致死で、管理監督責任者がどこまで問われるものなのか? 「安全対策」についての法律がどうなっていたとか、官庁から指導が入っていたのかなど、 詳細を知らぬまま記していますが、どうもしっくりこないのです。 では、鉄道会社を管轄する国土交通省の監督責任はどうなのでしょう。 管理・指導不足で刑事責任を取らされることもあり得るのでしょうか。 そんなことはないでしょうし、あったら滅茶苦茶になってしまいそうです。 もし自分が被害者・遺族だったらどうかと考えると複雑なのですが…。 JR西社長を在宅起訴 宝塚線事故「安全対策怠る」
朝日新聞 2009年7月8日23時47分
107人が死亡、562人が負傷した05年4月のJR宝塚線(福知山線)脱線事故で、神戸地検は8日、96年の現場カーブ付け替え時に自動列車停止装置(ATS)の設置を怠り、事故を発生させたとして、JR西日本の山崎正夫社長(66)を業務上過失致死傷の罪で在宅起訴した。山崎社長は付け替え当時の常務取締役鉄道本部長で、地検は同社の安全対策を統括する最高責任者としての義務を果たさなかった過失があると判断した。山崎社長は起訴後に会見し、社長の辞任を表明した。
鉄道事故で鉄道会社経営幹部が刑事責任を問われるのは極めて異例。山崎社長は地検の任意聴取に「運転士が制限速度をはるかに超えて急カーブに進入するとは思わず、事故を予測できなかった」と同罪の立証に必要な予見可能性を否定しており、公判でも全面的に争うとみられる。
起訴状によると、山崎社長は鉄道本部長だった96年12月、現場カーブを半径600メートルから同304メートルの急カーブに付け替える例のない工事を実施した際、十分な安全対策を講じなければ大事故が起きることを予測できたのに、ATS設置を指示せずに05年4月25日に脱線事故を発生させたとされる。
地検は書類送検を受けた昨年9月以降、同社本社への2度の捜索や約200人の鉄道関係者からの聴取を実施。その結果、(1)急カーブへのATS整備は鉄道業界で共通認識として定着していた(2)カーブの付け替えで時速120キロから70キロに急減速しなければならなくなり、ダイヤ改定で快速電車の本数も1日34本から94本に増え、転覆の危険性が高まったことを山崎社長は認識できた(3)付け替え直前のJR函館線の貨物列車脱線事故を受け、山崎社長は「ATSを設置していれば函館の事故は防げた」とする報告を受けていた――ことが判明したという。
地検は、減速せずに進入すると転覆する恐れがある全国1千カ所以上のカーブを調査。その結果、沿線人口や通過本数は宝塚線が突出して多かったという。
こうした状況を踏まえ、地検は取締役会の決議に基づき安全事業の業務執行権限を委ねられていた山崎社長の過失を検討。カーブ付け替え時から電車がレール上を走り始めた97年3月(東西線開業)までの約3カ月間、山崎社長は人為的ミスも想定した対策を講じるべきだったのに、他の路線よりも優先してATSを設置しなかった注意義務違反があったと判断した。
一方、地検は同じく業務上過失致死傷容疑で書類送検された歴代幹部8人については「事故が起きるという認識が十分でない」などとして不起訴処分(嫌疑不十分)とした。高見隆二郎運転士は被疑者死亡のまま不起訴処分とした。
さらに地検は、付け替え時社長だった井手正敬(まさたか)・元会長と副社長だった南谷昌二郎・前会長、垣内剛(たけし)・前社長の過失の有無も検討。「ATS設置の必要性を認識できなかった」などとしていずれも不起訴処分(同)とした。地検は26日に被害者説明会を開く予定だが、遺族の一部は井手元会長らの不起訴処分を不服として神戸検察審査会への審査申し立てを検討している。
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