家族の光の中へ/ 小沢事件/あいの会〜活動〜

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9人死傷飲酒事故 懲役16年に遺族落胆
2008年11月13日




◇検察に控訴申し入れ


 2人が死亡、7人が重軽傷を負った熊谷市の酒酔い運転の事故の公判で、さいたま地裁の若園敦雄裁判長は12日、危険運転致死傷罪に問われた無職玉川清被告(32)に「異常な高速度で走行し、飲酒運転の常習性から極めて悪質。被害者に何ら落ち度がない」と指摘し、懲役16年(求刑懲役20年)を言い渡した。しかし、厳刑を求めていた遺族は落胆を隠せず、検察に控訴するよう申し入れた。




 「絶対に許さないから」。裁判長の言い渡しが終わり、玉川被告が傍聴席にいた遺族を振り返って一礼した時、遺族の一人が法廷に向かって叫んだ。


 論告求刑で検察側が求めた懲役20年に対して、裁判長は懲役16年を選択した。判決言い渡しで、量刑の判断について、同罪の予定している中でも「相当に重い部類」としながらも、「本件より重大な類型を想定していると観念できる」と、最高刑より短くした理由を説明した。


 裁判長の言い渡しを、証言席で、白いワイシャツ姿の玉川被告はうつむき、ほとんど動かずに聴いていた。最後に主文が読み上げられた際も、じっと聴いていた被告だったが、閉廷直前の遺族の叫びを聴き、被告人席で一瞬目を細め、呆然(ぼうぜん)と前を見つめた。


◇「全然納得できない」


 判決後、亡くなった小沢義政さん夫妻の長男の克則さん(32)は県庁で記者会見し、「全然納得できなかった」と不満をあらわにした。「検察の求刑は希望通り言ってもらえた。判決でも最高刑の20年を言い渡してもらって刑務所で反省してほしかった」


 妻の樹里さん(27)は、求刑より4年少なかった原因のひとつに、裁判長が「任意保険の加入」を挙げたことについて、「被告はプロのドライバーで任意保険に入ることは当然のこと。そんなことが刑期が少なくなる理由とは納得いかない。16年はあまりに短い」と話した。


 樹里さんによると、事故に巻き込まれ、重傷を負った三男と長女(ともに22)は判決後、「私たちの気持ちは裁判官に伝わらなかった」と泣き崩れたという。遺族は検察側に控訴を求めたという。


〈判決要旨〉 2月17日午後1時半ごろ、熊谷市の居酒屋に到着。約5時間、ビール1杯と焼酎のウーロン茶割り約7杯を飲んだ。その後、被告は目のかすみを感じる中、車で同市内のパブクラブに行ったが開店前で、開店時間まで走ろうと友人2人を同乗させ、午後7時10分ごろ出発。その約15分後、現場カーブを速度100〜120キロで走行し、反対車線にはみ出して対向車と次々に衝突。2人が死亡、6人に重軽傷を負わせた。


  事故から約2時間後、被告の血液1ミリリットル中から極めて高濃度のアルコール2・2ミリグラムが検出されたことからも、事故直前、相当酩酊(めいてい)していたと推測される。脳の働きがまひし、注意力が散漫になり判断力が鈍っていた。


 事故による結果は重大で悲惨だ。突然一生を終えた2人の無念の情は大きく、過酷なリハビリ生活を続ける三男(22)は大学を休学せざるを得ず、憤りは想像を絶する。


 しかし、被告の車には対人無制限の任意保険がかけられており、必要な賠償がされていくことが十分見込まれる。社会人としてまじめに生活してきており、妻や実母も更生に協力すると述べている。


 被告の運転行為の危険性や飲酒運転の常習性などから本件は極めて悪質だ。重大で悲惨な結果が生じ、さらに被害者や遺族が重い処罰を求めていることなどから、危険運転致死傷罪が想定するかなり重い部類に評価できる。


 被告は相当長期間の懲役刑が相当だが、(危険運転致死傷罪は)本件より重大な類型を想定していると考えられるので、酌むべき事情を考慮すれば主文の刑が相当だ。

閉じる コメント(6)

今晩は
おじさんのブログで この事件についてチラッと記事にしてあります

言えば 20年でも良かった気はしますよ
ただ 任意保険に入っている 入っていないは事故原因と関係がないので 取り上げはしてもらえないと感じます
保険に入っていれば 死が避けられたのかと言えば違いますからね

ただ そのお気持ちは 私も遺族ですから 十二分に理解しているつもりです

私が思うに これ以上の犯罪が起きれば20年 それ以下である主文は 少々 疑念を抱く

これだけやれば20年 それ以下となれば減刑と判断するならば その基準を示せ!

誰が見ても聞いても 悪質であれば 最高刑に処するべきであると感じます
罰則が最大の防御であると言われている部分の信用性に欠く主文であると感じます
で あるならば 1杯位なら それほど悪質じゃないので 大目に見るよって言う事か 国民から誤解を招きかねない主文かた感じます

2008/11/13(木) 午後 10:10 [ - ]

最後 主文かと感じますです 「た」を示す部分は「と」です

2008/11/13(木) 午後 10:13 [ - ]

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「類型の想定」って、何の意味があるのでしょうか?

乱暴な言い方をすれば
「2人死亡6人重傷ぐらいでは20年に値しないよ」
と切って捨てられたように感じられます。

対人無制限任意保険も、酌量に値しません。
むしろ、飲酒運転常習者がそんな保険を掛けていたとなれば、
まるで「自分の飲酒運転常習のために掛けた保険」みたいじゃないですか!

裁判長の判断は、今後9人以上の死傷者を出す事故が発生した時への影響を考えての事でしょう。

しかし、です。
懲役16年という判決は、8人死傷という大惨事を「軽視」しています。
もし5人死傷だったら、懲役12年ぐらいで済んだということでしょうか?

高裁の正義の判断に期待します。

2008/11/13(木) 午後 10:51 紫布(しのぶ)

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紫布さんへ

本当に、保険が逃げ場のようになっています。
そして、保険に入ってない人の交通事故もありますが、ですが、被告人はトラック運転手だったのです。
余計、普通の人よりも加入しないといけないと思いますし・・・
減刑の材料として、被告人には家族がいるといわれました。

ですが!!!
家の両親は無くなっていしまい、一生会えないのに。。。
そんなことが減刑理由にされたら、本当に意味ない裁判でした。

そして、どうにか検察庁が「控訴」してくれることを望んでいます。
現在も「控訴」のために上申書を書いています。
どうか、検察庁の求刑が20年という加害者側へのしっかりとした反省を望んだ時の気持ちにもどってもらい、控訴を早急に望みたいです。

2008/11/14(金) 午前 10:25 [ Ozawa juri ]

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boobspinkさんへ
ありがとうございます。
「不起訴」という、罪のがれえ許せませんね。
交通事故というものは、本当に多いものです。
ですが、交通犯罪が多くの人に心の痛みを理解できるものにしてほしいと思います。
私達家族は、「遺族とともに歩む」
という姿勢を、行政の中でも、法律の中でも、新しい姿勢作りが必要になると思います。

2008/11/14(金) 午前 10:38 [ Ozawa juri ]

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プロのドライバーであり任意保険に加入していたことが求刑より短くなる理由になると納得できませんね。免許を取得し、車を購入した際には自賠責・任意保険に加入するのは当然のことです。
被告はプロのドライバーであるのなら、飲酒運転は危険運転だということは認識しているはずである。それなのにこのような大事故を起こして酌量の余地があったから求刑より4年短くなったということは到底納得できません。
僕も危険運転致死傷罪の最高刑が相当だと思います。ぜひ、控訴をして高裁で正しい判決が出ることを祈っています。

2008/11/15(土) 午後 1:23 [ kazbom0422 ]


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