家族の光の中へ/ 小沢事件/あいの会〜活動〜

あいの会を立ち上げました。心の寄りどことが私も必要でした・・・

今日の日記

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これまでの裁判に遺族である、大上さんはどれだけ狂うしい思いをしてきたのだろうか。

遺族にとって、判決が出るまで、そのあとの苦痛もさることながら、相手に最高の刑を下したいというのは、当然のことと思います。

その時間の流れが、どれだけ苦しめられるのか・・・

危険運転致死傷罪という罪名がつくまでには、本当に何個もクリアしなくてはいけない・・・

何人死亡しているからではない・・・

そして、法律の矛盾と闘わないといけない、無知な一般市民が、いきなり、法律の世界へ放り出される。

何にもらない、普通の生活をしていたはずなのに・・・

ある日、家族をいきなり、奪われた揚句、法律の解釈をするために懸命に勉強をしないといけない。

でも、悲しみがなくなることはない。

どうか、この判決が最終判断になります事を、遠く埼玉から祈っております。








3児死亡事故の今林被告に懲役7年6月、危険運転罪退ける


判決を受け、うつむきながら車で裁判所を出る今林被告(8日午前11時38分、福岡地裁で)=奥西義和撮影= 2006年8月、幼児3人が犠牲になった福岡市の飲酒運転追突事故で、危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)に問われた元市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁で開かれた。川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったと認定することはできない」と述べ、危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因として追加された業務上過失致死傷罪(同5年)を適用、道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)と合わせ法定刑上限の懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。

 量刑理由について、川口裁判長は「結果の重大性、事件の悪質性にかんがみると、刑の上限をもって臨むのが相当」と述べた。

 今林被告は危険運転致死傷罪で起訴され、公判では、同罪の適用要件である「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」だったかどうかが争点となった。

 川口裁判長は、今林被告が運転を始めた時、「酒に酔った状態にあったことは明らか」としながらも、〈1〉スナックから事故現場まで蛇行運転や居眠り運転をせず、衝突事故も起こさなかった〈2〉事故直前、被害者の車を発見して急ブレーキをかけ、ハンドルを切った――ことなどを重視し、「アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態にあったと認めることはできない」と判断した。その上で「景色を眺める感じで脇見をしていた」とする今林被告の供述の信用性を認め、事故の原因については「今林被告が漫然と進行方向の右側を脇見したことにあった」と結論づけた。

 弁護側は、業務上過失致死傷罪を適用した上で、執行猶予を求めていたが、川口裁判長は「前方を注視し、進路の安全を確認するという最も基本的かつ重要な業務上の注意を怠った。酒気を帯びた状態にもかかわらず、時速約100キロの高速度で運転し、危険極まりなく悪質」として退けた。

 ひき逃げについても「市職員の身分を失いたくないなどと自己保身に汲々(きゅうきゅう)としていた。交通規範意識は著しく鈍麻していた」と指摘。さらに飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことに触れ、「家族の幸せを一瞬にして破壊し、葬り去った本件のような交通事故が繰り返されないよう願わずにはいられない」と述べた。

 検察側は、今林被告の言動や警察官による飲酒の再現実験などから「被告は相当酩酊(めいてい)し運転操作が極めて困難な状態だった」と主張。危険運転致死傷罪と道交法違反の併合罪で法定刑上限の懲役25年を求刑した。同地裁は結審後の昨年12月18日、福岡地検に対し、業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を訴因に追加するよう命令。同地検は「命令に応じなければ、3児死亡の重大事故でありながら、危険運転致死傷罪について無罪になる可能性がある」と判断。判決言い渡し前に再開された弁論で、業務上過失致死傷罪を予備的訴因として追加する変更手続きを行った。

 今林被告の主任弁護人、春山九州男弁護士は「非常に重い判決で厳粛に受け止めている。弁護人の主張が受け入れられていない点も多々あり、残念。控訴については、判決文を検討した上で、判断したい」とコメントした。

 吉浦正明・福岡地検次席検事の話「判決を子細に検討したうえ、上級庁とも協議して適切に対応したい」

(2008年1月8日 読売新聞)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20080404-1867348/news/20080611-OYS1T00336.htm

福岡3児死亡控訴審始まる、全国の飲酒事故遺族ら傍聴


控訴審初公判を終え、福岡高裁を出る今林大被告(3日午後2時30分、福岡市中央区で)=浦上太介撮影 2006年8月に3人の幼い命が奪われた福岡市の飲酒運転追突事故を巡り、福岡高裁で3日、元市職員に対する控訴審が始まった。1審・福岡地裁判決は、危険運転致死傷罪に問われた元職員に、刑の軽い業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転、ひき逃げ)を適用、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。初公判の傍聴席には全国から飲酒事故で家族を失った遺族らが詰めかけ、注目の裁判を見守った。

 元市職員の今林大被告(24)は黒色のスーツに黒のネクタイをしめ、約8か月ぶりに法廷に姿を見せた。裁判長と傍聴席に深々と頭を下げた後、公判中は伏し目がちに書類に目を落としていた。

 検察側は「脇見が事故の原因とした1審判決は誤り。被告は飲酒の影響で正常な運転が困難な状態だった」と主張、危険運転致死傷罪の適用を求めた。1審判決後、現場の道路状況や被告の車を改めて見分した際に記録した動画3点を新証拠として提出し、裁判官による現場検証も請求した。

 高裁はいずれの採用についても判断を留保。11月12日の次回公判で、見分にかかわった警察官2人の証人尋問を行うなどし、動画と現場検証を採用するかどうか決める。

 弁護側は1審同様、被害者の居眠り運転を主張し、「1審判決の量刑は重い」と訴えた。

(2008年9月4日 読売新聞)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/20080404-1867348/news/20080904-OYS1T00183.htm?from=nwlb

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これも難しい判断ですが・・・。
個人的には検察側の求刑が妥当だと思います。
明らかに危険運転致死傷罪に該当するでしょう。
自分の意志で飲んで、人を殺して逃げたわけですから。
考え方によっては殺人罪でもいいんじゃないかと思うことも。

2009/5/18(月) 午前 9:11 [ ayukaw ]

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ayukawさん。コメントありがとうございます。
検察側の見解を妥当と胸を張って言えるような世の中であってほしいと思います。
飲酒運転、交通事故というものが再度見直されることが願いです。
「殺人罪」本当にそうですね。
なぜあれだけ危険運転をしていて、命を奪って最高20年何でしょうね。悔しいでしょうね。

2009/5/18(月) 午後 11:41 [ Ozawa juri ]


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