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危険運転致死傷罪で懲役18年 飲酒で4人死亡の元会社員
2007.12.25 10:48
 
このニュースのトピックス:自動車事故
 愛知県春日井市の4人死亡飲酒事故で、一審名古屋地裁が危険運転致死傷罪ではなく、予備的訴因の業務上過失致死傷罪を適用、懲役20年の求刑に対し懲役6年の判決を受けた元会社員、桑山健被告(27)の控訴審判決で、名古屋高裁の片山俊雄裁判長は25日、一審判決を破棄、桑山被告に危険運転致死傷罪を適用し、懲役18年を言い渡した。

 片山裁判長は判決理由で「被告は赤信号をことさらに無視した場合に該当する。被告の車両からは見通しが良好で、信号を見間違えたりするような客観的な状況はない」と指摘した。

 弁護側は「被告は青信号と思い込んでいた。信号を見過ごした過失」と業務上過失致死傷罪の適用を求めていた。検察側は「直前まで無謀で危険な運転を続け、信号に従う意思がなかった」とし、故意に赤信号を無視したと指摘。法定刑が重い危険運転致死傷罪の適用を主張していた。

 一審名古屋地裁判決は、被告が赤信号だった1つ手前の交差点ではクラクションを鳴らして通過したのに、現場の交差点ではクラクションを鳴らさず、減速もしないなど危険回避をしていなかったと認定。「青信号と思い込んでいた可能性を除外できない」と結論付け、業務上過失致死傷罪と酒気帯び運転の道交法違反罪を併合した際の最高刑の懲役6年とした。

 一審判決によると、乗用車を飲酒運転していた桑山被告は昨年2月25日未明、春日井市で赤信号の交差点に進入し、タクシーの側面に衝突。運転手の男性と乗客の自衛隊員の男性3人を死亡させるなどした。



6年から18年・・・
業務上過失致死傷罪から危険運転致死傷罪・・・

本当に大きな決断、そして大きな判決の結果が確定した。
「赤信号無視」
最初ご遺族がどのような気持ちだっただろうか・・・
苦しさ悔しさ・・・
多くの気持ちが混同してきたと思います。
判決の結果が大きく被害者の心に左右されることは言うまでもないが、どんなにいい結果が出ても、亡くなった人が帰ってこない苦しみをこの先も持つことになるのも事実なのです。



最近同じく「信号無視」で横浜で3人死亡の事故が起きたのは皆さんの記憶に新しいでしょう。
この事件も、おそらく危険運転になる可能性が高くなると思います。

ですが、私達の事故もそろそろ動くと思います。

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新しい法律(特に刑法)を適用することは、地裁にとって慎重になるものです。
しかし最近特に、地方裁判所の無責任な判決が多い気がします。
「文句があるなら高等裁判所に行ってきなさい」という感じで、
基本的に一審判決は軽くなる傾向が強いようです。

しかしそれでは、何のために新設された危険運転罪なのかわかりません。
飲酒を含め、交通違反の厳罰化の一環として導入したのですから、
地裁といえどもこの意味をよく考え、厳格に適用してほしいですね。
「地裁:過失致死」⇒「高裁:危険運転致死」
これの繰り返しばかりでは、地裁判断の甘さが際立ってしまいます。

2009/6/5(金) 午前 0:14 紫布(しのぶ)

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今回の案件、福岡の案件は危険運転致死傷罪なだったはず。でも、地裁では業務上過失致死傷罪(現在の自動車運転過失致死傷罪)と道交法違反の併合罪として適用。高裁で危険運転致死傷罪を適用。

いくつかの飲酒運転による案件は地裁でも危険運転致死傷罪を適用している判例もあります。

危険運転致死傷罪は抜け道が多く、改正を早急にすべきと言われています。でも、なかなか進んでいないのが現状です。早く、改正されることを望みます。

地裁は交通事故の判例を軽んじているのでしょうかね。明らかに危険運転致死傷罪あるのであれば、過去の判例に囚われることなく、危険運転致死傷罪の適用をしてほしいです。

2009/6/5(金) 午前 9:42 [ kazbom0422 ]

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紫布さん。そうですね、私たちの事件は最初の時点から危険運転致死傷罪でしたが、それもとてもまれと言われます。
認められたことがまず第一歩。
ですが私たちの事故は「速度超過」と「飲酒運転」と2つの構成要件がそろっているにも関わらず1審の判決は16年とのことでした。
あまりにも少ないと思うのです。
2つの構成要件を満たしているのであれば、本当なら足して最高40年にしてもらいたいです。
無理なんですけどね・・・
夏には動きだすかもしれません。

2009/6/7(日) 午後 0:47 [ Ozawa juri ]

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かずぼんさん。「危険運転致死傷罪」は過失犯ではなく「故意犯」になるのですが、交通事故という枠が、あまりにも軽視されていると思うのです。
「交通事故」という言葉から推察もできますが、あくまで事故であり、事件という言葉にはなりません。
私のブログないでは、交通事故ということはあまりありません。
「交通犯罪」と思っているからです。
「故意犯」の割にはあまりにも構成要件にしてもあいまいなところが多すぎて、私にも理解できないことが多いです。
この先、裁判員制度などの絡みも含め、法律というものに人が関心を示していくことになるのでしょうが、あまりにも複雑な法律では頭の中で整理がつきませんよね。
「危険運転致死傷罪」ができてからというもの、幻のような名前の罪名が現在は世に出てきて、やっと法律の不備も人に伝わるようになったのですから、改めて考えてほしいですね。

2009/6/7(日) 午後 0:53 [ Ozawa juri ]


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