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埼玉県熊谷市で2008年、飲酒運転で事故を起こし8人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われた元トラック運転手玉川清被告(34)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。 |
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こんにちは、ゲストさん
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埼玉県熊谷市で2008年、飲酒運転で事故を起こし8人を死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われた元トラック運転手玉川清被告(34)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。 |
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損害賠償云々の話は関係ないのに、この裁判官も変なヤツですね。
殺人罪でもかまわんと思ってますが、現状ではどうしょうもないので、規定いっぱいいっぱいの20年でええはずなのに・・・。
またTBさせていただきますので、よろしくお願いします。
2009/11/29(日) 午前 1:01
任意保険に加入していると罪が軽くなる、ってのがもう呆れて呆れて……
一体どういう酌量の仕方なんでしょうか?(激怒)
損害賠償と、犯した罪は全く別の問題です!
損害賠償は、社会的・倫理的にみて当然の行為であり、
犯した罪の重さは全く変わりません!
例えば、小室哲哉は詐欺で手にしたお金を全額弁済した事で酌量され、猶予つき判決を受けました。
それって「金を払えるヤツは刑が軽くなる」「金を返せないヤツは刑が重くなる」と言い換えることもできますよね?
でも、返済能力の有無と、犯した罪の重さは全く関係無いと思いませんか?
熊谷事故も同じことなんです。
任意保険に加入している人は「良い人」なんでしょうか?
「良い人」の割には、酒を8杯も飲んで車で暴走していたようですが(激怒!)
小沢さん……
加害者だけでなくこの司法判断にも、私も本当にイライラさせられています。
当事者である小沢さんの心中、お察し申し上げます……
2009/12/10(木) 午前 1:51
ヤボテンさん、紫布さんの仰る通り、この裁判官は問題ありだと思いますね。情状酌量の材料として”任意保険への加入”を取り上げるのであれば、その動機(被告の心の中)にまで迫るべきはずです。例えば、「裁判で情状酌量してもらえるから任意保険に加入しておこう・・・」といったものが動機であれば、情状酌量する必要がないことは明らかなのですから。事実(保険への加入)をただ機械的に処理(情状酌量)して判決を出すだけだったら、それこそ機械に任せるべき仕事のはずです。そうではないからこそ人間である裁判官が判決を下すのでしょうし、情状酌量も”人間”である裁判官だからこそ出来るものなのだと思います。私は一市民として、この裁判官には猛省をしていただきたいと思います。
2009/12/10(木) 午後 6:04 [ しんじ ]