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2008年2月17日 「埼玉熊谷9人致死傷」発生 2009年8月24日 危険運転致死傷ほう助罪 起訴 2010年2月 被害者参加申し込みから5カ月・・・参加許可 http://kazoku7724.com/ 長い長い日々が流れ今日、命日です。 今日発表が出来た事に父と母の思いがあるような気がします。 恵司・・・被害者本人 恵生・・・被害者本人 克則・・・被害者遺族(長男) (樹里)・・・被害者遺族(長男の嫁)が被害者参加に参加出来ることとなりました。 とても意義のあることだと思っています。 事故裁判の被害者参加で「義理の娘」参加を容認へ さいたま地裁 2010.2.17 00:45
埼玉県熊谷市で平成20年2月、酒に酔った男の乗用車が軽乗用車など2台と衝
突して8人が死傷した事故の裁判で、死亡した夫婦の義理の娘(29)が、被害者参加を利用して意見陳述することを、さいたま地裁が認める方向であることが16日、 関係者への取材でわかった。 20年12月の制度導入後、配偶者以外で被害者と血縁関係のない家族が被害者参 加するのは、ほとんど前例がないという。 関係者によると、被害者参加制度利用が認められる方向なのは、飲酒運転の男の車 に同乗したとして、危険運転致死傷幇助(ほうじよ)罪で起訴された大島巧(4 7)、関口淳一(45)の両被告の公判。夫の両親が事故で死亡したが、夫は事故の 被害者ではなかった。 刑事訴訟法では、被害者参加制度の対象は、一定以上の重大事件における被害者の 配偶者や兄弟姉妹、直系の親族などと規定されている。 夫の両親と義理の娘は直接の血縁関係にないが、直系の親族にあたるという。 |
運転手 裁判
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一歩前進ですね。こういう拡大解釈は大賛成です。
2010/2/18(木) 午前 9:28