危険運転致死傷とほう助罪 飲酒や薬物使用で正常な運転が困難な状態だったり、赤信号を無視し危険な速度で突っ切ったりするなどの無謀運転で人を死傷させた場合、最高で懲役20年の刑が科される。ほう助罪は犯罪を手助けし実行を容易にする行為で、危険運転致死傷罪では上限が懲役10年。一方、2007年に改正道交法が施行され、飲酒運転と知りながら依頼して車に同乗した場合、3年以下の懲役か50万円以下の罰金となる。(2011/01/17-05:28) |

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