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同乗者 裁判員裁判

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飲酒車同乗2人に懲役2年=危険運転ほう助、無罪主張―熊谷9人死傷・さいたま地裁
14日13時36分
 埼玉県熊谷市で飲酒運転の乗用車が対向車に衝突し9人が死傷した事故で、運転者が正常な運転ができないのを黙認し車に同乗したとして、危険運転致死傷ほう助罪に問われた飲食店手伝い大島巧(48)、無職関口淳一(46)両被告の裁判員裁判の判決が14日、さいたま地裁であった。田村真裁判長は「両被告の(飲酒運転に対する)安易かつ無責任な了解が悲惨な結果をもたらした」と述べ、それぞれ懲役2年(求刑各懲役8年)を言い渡した。被告側はいずれも控訴する方針。裁判員裁判での同ほう助罪の判決は初めて。
 判決は「両被告は運転者より10歳以上年長で、了解を与えたことで飲酒運転の意思をより強固にした」とほう助罪の成立を認め、「両被告が飲酒運転をやめるよう説得することは可能だった」と指摘。その上で、「被害結果は重大で、被害者への言葉もなく反省しているとは言えない」とした。
 判決後、裁判員を務めた峰岸和仁さんは「被告に反省の態度が見られなかったのは残念」と話し、主婦山本悦子さんは「飲酒運転をさせないよう社会の意識も大きく変わってほしい」と述べた。
 判決によると、両被告は2008年2月17日夜、熊谷市の飲食店駐車場で、元トラック運転手玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が酩酊(めいてい)状態にあり、正常な運転が困難なことを知りながら、車に同乗し運転を了解し黙認。同市内の県道を走行中に対向車2台と衝突、2人を死なせ、計4人に重軽傷を負わせた。 

[時事通信社]

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