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同乗者 裁判員裁判

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酒酔い運転の同乗者に実刑「了解を与えたことで犯行が容易に」
 埼玉県熊谷市で2008年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷ほう助の罪に問われた飲食店手伝い大島巧被告(48)と無職関口淳一被告(46)の裁判員裁判で、さいたま地裁は14日、それぞれ懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。

 遺族側代理人によると同罪の公判は初めて。飲酒運転による事故が後を絶たず厳罰化を求める声が強まる中、裁判員は同乗者の責任の重さを厳しく判断した。

 田村真裁判長は判決理由で「アルコールの影響により、正常な運転が困難な状況にあるのを認識しながら車を走行させるのを黙認。車を発進させることに了解を与えたことは明らかだ」と認定。「両被告が了解を与えたことにより、犯行が容易になった」と述べた。

 検察側は公判で、運転していた男(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=の勤務先の先輩だった両被告が飲酒運転を黙認し、危険運転が容易になったなどと指摘。

 弁護側は「両被告は飲酒運転について了解も黙認もしていない」として無罪を主張していた。

 判決などによると、両被告は08年2月、男が多量の飲酒の影響で正常な運転ができないと知りつつ乗用車に同乗。事故直前にドライブを提案され「うん」「そうしようか」と応じ、飲酒運転を了解、黙認した。車は対向車2台と衝突し、夫婦2人を死亡させ、4人に重軽傷を負わせた。

 事故では男と両被告も重傷を負った。
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