東松山市で一月、酒に酔った状態で車を運転し、初詣に向かう途中の家族三人をはねて死傷させたとして、危険運転致死傷罪に問われた廃品回収業新井一男被告(52)の裁判員裁判の判決公判が十七日、さいたま地裁であり、大熊一之裁判長は懲役十三年(求刑懲役十五年)を言い渡した。
大熊裁判長は争点となっていた危険運転の認識について「スムーズに車両を発進させ、(現場まで)走行させており、自らの行動を全く覚知できない状態にあったわけではない」と判断し、故意性を認定。「被害者は四十メートルもはね飛ばされるなど犯行は無謀かつ非常に危険」と述べた。
判決によると、被告は一月一日正午ごろ、同市箭弓町で酒に酔った状態で車を運転し、時速七十キロで歩道に乗り上げ、同市松山の無職佐藤亀雄さん=当時(70)=と次男の川口市並木一、自営業佐藤孝行さん=同(39)=をはねて死亡させ、亀雄さんの妻に軽傷を負わせた。