家族の光の中へ/ 小沢事件/あいの会〜活動〜

あいの会を立ち上げました。心の寄りどことが私も必要でした・・・

全体表示

[ リスト ]

法制審議会 意見書

みなさん今年もよろしくお願いいたします。
年は明けましたが
去年に法制審で行われました意見書が公開されましたので
添付いたしました。
 
ところどころ、実際には書いてあっても
 
 
 
何かの参考になればよいと思い
「あいの会」の部分と私の書いた部分のみ下記に書き込みました
 
 
 
 
 
 
 
平成24年10月26日
法制審議会刑事法(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 御中
関東交通犯罪遺族の会(あいの会)
意見書
私たち関東交通犯罪遺族の会(あいの会)は、それまで各々活動していた関東の遺族同士が縁あって集まり合い、本年7月8日に結成いたしました。まだ誕生して間もない会ではありますが、お互いが経験することになった交通犯罪の悲惨さと悲しみを語り合い、遺族として行うべきことを話し合う会合を定期的に開催しています。そして今後の活動の中では、交通犯罪の被害者遺族として、これ以上悲惨な犠牲者が出ることのないように願い、「支援の重要性」「支援者との関わりかた」「交通犯罪撲滅の講演」に加え、各方面への「要望活動」も行っていく方針です。
滝元大臣による「準危険運転致死罪」創設へ向けたご発言は、これまでの多くの被害者遺族の想いを受け取って頂いた、前向きな展望であると、当会としても大変喜ばしい気持ちで受け取らせていただきました。
しかし現状を振り返ると、本来厳しく処罰されるべき悪質な加害者が、その重い罪に相当する処罰から免れている現実があります。また捜査方法についても、改善して頂くべき余地がまだまだたくさんあります。さらに被害者遺族が自ら、現場での聞き込みをしたり、マスコミに名前や顔を出して情報提供を呼びかけるなど、さらなる多大な犠牲を伴う努力しなければ、立件までこぎつけることすら難しい場合も少なくないという実情もあります。
そこで、今後の自動車・自転車による致死事犯への法整備に向けて、より有効な運用が図られることを願い、あいの会としては、以下の通り要望させて頂きます。次の4点について、法改正ないし運用を行って頂きたく、どうぞよろしくお願いいたします。
1
2
1.悪質な自転車事犯を危険運転・準危険運転致死傷罪として扱って頂きたい。
自転車による交通事犯は重過失致死傷罪の適用となり、非常に軽い刑罰で済んでいます。そのため、自転車による重大事故増加にも関わらず、加害者には反省の機会すらなく、何ら警鐘を鳴らせずにいるのが実態です。そのため悪質な自転車事犯は、重過失致死傷罪ではなく、危険運転・準危険運転致死傷罪による取り扱いを求めます。
2.陸運送事業における労働基準を逸脱した運行には厳罰化を求めます。
殺傷能力が高く、運転する時間が長時間の職業運転手の場合で、人を致死傷させた原因として過労の実態がある時は、危険運転致死傷罪と同様に重く処罰して頂けるよう、新たに準危険運転致死傷罪の構成要件に加えて下さい。
3.運転手が飲酒運転・薬物依存の場合、同乗者に対しても、運転手と同様の徹底した捜査を行って頂きたい。
飲酒や薬物依存で重大交通事犯を発生した場合、同乗者は本来それを止める義務があるにも関わらず怠った結果、あってはならない悲劇が起きています。しかし現状を振り返ると、同乗者に対しては満足な捜査すら行われず、ろくな処罰すら適用されない事例が目立ちます。こうした不徹底を改善して頂き、同乗者に対しても、運転手に対してと同一レベルでの徹底した捜査を行い、厳正な処罰が適用されるように求めます。
4.警察官や検察官の当たり外れや地域差をなくして下さい。
警察官や検察官により、対応に差が大きい現状があります。適正な担当者に当たればよいのですが、そうでない場合、行われるべき捜査が行われず、加害者への処罰もおざなりになり、被害者遺族に深い怨嗟を残す事例が少なくありません。そうした偶然性に左右されず、全ての被害者遺族が適正な対応が受けられるよう、まずは現場の警察官及び検察官に対する改善の端緒を開いて頂くことを求めます。
以上
平成24年10月26日
法制審議会刑事法
(自動車運転に係る死傷事犯関係)部会 御中
関東交通犯罪遺族の会(あいの会)
代 表 小 沢 樹 里
意見書
第1 説明者の立場
私は、交通犯罪による被害者遺族で、小沢樹里と申します。
平成20年2月17日、義理の弟が運転する家族4人の乗った車は、埼玉県熊谷市の路上で事件に巻き込まれました。運転手は泥酔運転の末、時速40kmの道路を100〜120km以上で走行し、コントロールを失ったまま対向車線にはみ出し、正面衝突したのです。
第2 事件概要
義理の両親はいずれも即死でした。義理の妹は、顔面を複雑骨折し、上下のあごが砕け、腰骨を顔面に移植するなどの手術をくり返し、事件前とは表情が大きく変わってしまいました。義理の弟は、足腰に複雑骨折を負ったことで、今も痛みに苦しみ、下肢機能障害や、排尿・排泄障害になりました。ふたりとも、高次脳機能障害になり、日常生活に大きな支障が出て苦しんでいます。私は、夫とともに弟妹ふたりを引き取り、一緒に暮らし、面倒をみています
運転手に対しては16年の実刑判決が確定し、酒を提供した飲食店店主に対しても、執行猶予がつきましたが、懲役2年の判決が確定しました。そして、私達による初めての被害者参加裁判となった同乗者の刑事裁判では、危険運転致死傷の幇助の罪で実刑2年の判決が地裁と高裁で言い渡されました。現在、被告人らは上告中です。
事故から4年が経ちましたが、未だに同乗者からは一言の謝罪の言葉もありません。同乗者は自動車保険には入っていましたが、見舞金の1円の賠償すら全くありません。
1
第3 飲酒運転の事故があったときは運転者だけでなく、同乗者に対しても、アルコール検査を義務づけ、同乗者に対する捜査も徹底して下さい。
私たちの事件では、加害車両の中に、運転手の他に助手席に1名、後部座席に1名、計2名の同乗者がいました。同乗者は当初、道路交通法の同乗罪で書類送検されましたが、要求行為や依頼行為を立証することが難しいということで、立件が見送られてしまいました。さらに、同乗者の一人は、事故を起こした車に同乗していただけでなく、事故直前まで、自分の車で飲酒運転をしていたことも自白しました。しかし、同乗者へのアルコール検査が実施されていなかったため、飲酒運転の罪でも立件されませんでした。
これでは私達は納得できません。そこで、「危険運転致死傷罪の共同正犯」で告訴をしました。検察官に粘り強くお願いした甲斐があって、共同正犯ではありませんでしたが、危険運転致死傷の幇助罪で起訴されることになりました。
飲酒運転による犯罪が発生した時、誰が本当に非難され、処罰されるべきなのか、また、その人達にどのような量刑を課すべなのか、これらについて正しい判断をするためには、事故に至った経緯や、背後関係、とりわけ同乗者の役割を明らかにすることが不可欠だと思います。
例えば運転手と同乗者が一緒に飲酒していたのかどうか、運転手が飲酒運転をしようとしたことに対して同乗者が止めようとしたのかどうか、あるいは逆に同意したのかどうか、もしくはさらに進んで飲酒運転をそそのかしたのかどうか、そのとき運転手が断れないような上下関係が同乗者との間にあったのかどうかなど、こういった背後の事情を明らかにしなければ、だれを処罰し、どのくらいの量刑を課するのがよいか、正しい判断はできないと思います。
私達のケースでも、運転手と同乗者は同じ職場の人間で、事故直前まで何時間も一緒に酒を飲んでいました。さらに、同乗者が上司で運転手が部下という関係にあり、しかも、運転手は同乗者の金庫番と呼ばれ、いわゆるパシリでした。このように、長時間一緒に酒を飲み、また、運転手が同乗者に逆らえない力関係にあったからこそ、同乗者に対しても、幇助罪で実刑判決が下されたのです。
では、同乗者の役割を明らかにするためには何が必要でしょうか。もちろん、徹底した捜査が必要なことは言うまでもありませんが、そういった捜査を始める大前提として、同乗者に対するアルコール検査が最低限、必要だと思います。ところが、残念なことに、現在の法律の運用では、現場に駆けつけた警察官による、同乗者に対するアルコール検知が義務づけられていません。
2
3
そこで、運転手だけでなく同乗者に対してもアルコール検知を義務づけてほしいと思います。その上で、同乗者に対しても、運転手に対してと同一レベルでの徹底した捜査を行って下さい。
同乗者の役割が明確になれば、事故が単に運転手だけによって引き起こされたものでないことが、より一層、明確になり、本来、処罰されるべき者が不当に罪を免れることを防止することができるようになると思います
そして何より、同乗者の責任を自覚させることにつながり、「飲酒運転しない社会環境」だけでなく、「飲酒運転させない社会環境」作りにもなり、より一層、飲酒運転撲滅の効果があがると思います。
第4 警察官や検察官について当たり外れや地域差を無くして下さい。
「警察官や検察官には当たり外れがある」「地域によってばらつきがある」と言う声を本当に良く耳にします。このような当たり外れは、実際に事故に遭い、被害者になってみて初めて気づくことです。
例えば、私達は12人の検察官に直接関わりましたが、このうち1人の検察官だけは今でも許せません。ひどい言動があったからです。
ソファーに親分のように座りながら「法律が変わらない限りあなたたちは被害者ではない」と言い放ったのです。私達素人に法律が分からないからこそ法律の専門家の検察官さんがいるのではないでしょうか。
その後、担当の検察官が変わり、その検察官さんは、「もっと早くに起訴したかった」と言ってくれました。同じ事件でも、同じ証拠だけでも、
これだけの差があることに大変に驚きました。しかし同時に、心から共に戦える検察官さんとの出会いは、私達被害者遺族にとってはとても心強いものでした。やる気のある検察官、被害者泣かせの有名な検察官という違いは、被害者には分からないことです。
担当された警察官や検察官の当たり外れを無くし、地域差をなくし、
全国どこでも同じ司法サービスを受けられるようにして下さい。
以上

閉じる コメント(2)

http://www.moj.go.jp/content/000104754.pdf
↑公開されているURLはこちらですよね。

頑張るみなさんを今年も応援したいと思っています!
本年も、どうぞよろしくお願いします〜
(昨日はお疲れさまでした!)

2013/1/9(水) 午後 6:35 [ tomosuke ]

顔アイコン

トモスケさん
こんばんは。ありがとうございます。
公開されています。
きのうは本当に疲れてしまって
現在どうにかこの記事だけアップしようと思い
あpcを立ち上げましたが、頭痛がひどいです。

2013/1/9(水) 午後 10:08 [ Ozawa juri ]


.
Ozawa juri
Ozawa juri
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について
検索 検索
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
友だち(13)
  • yos*iki*z
  • mar**a777*hop
  • goldenbe
  • kaz*****
  • blu*cav*14*
  • u_taku
友だち一覧

過去の記事一覧

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

話題の新商品が今だけもらえる!
ジュレームアミノ シュープリーム
プレゼントキャンペーン
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
お肉、魚介、お米、おせちまで
おすすめ特産品がランキングで選べる
ふるさと納税サイト『さとふる』
コンタクトレンズで遠近両用?
「2WEEKメニコンプレミオ遠近両用」
無料モニター募集中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事