飲酒事故の同乗者 実刑確定へ
4月17日 14時6分
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平成20年に埼玉県で9人が死傷した事故で、飲酒運転の車に同乗していた2人が危険な運転をほう助した罪に問われた裁判で、最高裁判所は「飲酒運転を黙認していて、ほう助の罪に当たる」と判断して上告を退け、2人の実刑判決が確定することになりました。
平成20年、埼玉県熊谷市で、飲酒運転の乗用車が車2台と衝突して2人が死亡し7人がけがをした事故で、飲酒運転の車に同乗していた熊谷市の大島巧被告(50)と深谷市の関口淳一被告(48)の2人が、運転手が酒を飲んで運転するのを容認していたとして、危険運転致死傷のほう助の罪に問われました。
1審と2審がいずれも懲役2年を言い渡したため、被告側が「ほう助の罪は成立しない」と主張して上告していました。
これについて、最高裁判所第3小法廷の寺田逸郎裁判長は「2人が黙認したことで、運転手に運転する意思を強めさせていて、ほう助の罪に当たる」と判断し、17日までに上告を退ける決定をし、2人の懲役2年の実刑判決が確定することになりました。
この事故で、運転手は懲役16年の刑がすでに確定しています。
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