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飲酒運転黙認で実刑確定 同乗の男2人の上告棄却 最高裁

2013.4.17 14:47
 埼玉県熊谷市で平成20年、飲酒運転の男(37)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が夫婦らを死傷させた事故で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は17日までに、同乗者として危険運転致死傷ほう助罪に問われた大島巧被告(50)と関口淳一被告(48)の上告を棄却する決定をした。それぞれ懲役2年とした一、二審判決が確定する。15日付。
 決定は、同罪の成否を職権で判断。2人は男がアルコールの影響で正常な運転が困難だと認識しながら、運転を了解し、制止することなく黙認を続けたと指摘した上で、「男の運転の意思をより強固にし犯行を容易にしたことは明らかだ」と罪の成立を認めた。裁判官5人の全員一致の結論。
 
 
 

飲酒運転の黙認で「ほう助罪」成立…実刑確定へ

 
 
 
 埼玉県熊谷市で2008年、6人が死傷した飲酒運転事故で、運転手の飲酒を知りつつ車に同乗し、危険運転致死ほ
う助罪に問われた大島 巧 ( いさお ) (50)、関口淳一(48)両被告について、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は15日の決定で両被告の上告を棄却した。それぞれ懲役2年の実刑とした1、2審判決が確定する。
 決定によると、両被告は同年2月、会社の後輩で元トラック運転手の男(懲役16年確定)と日中に同市内の飲食店で飲酒。次の店が開くまでの間、男が「(車で)一回りしましょうか」と提案したことに反対せず、運転を黙認して事故を招いた。
 被告側は「運転の黙認だけでは、犯罪は成立しない」と主張したが、決定は「先輩が了解したことで、男が飲酒運転の意思を強くしたのは明らか。ほう助罪が成立する」と退けた。
 両被告は当初、道路交通法違反容疑で書類送検されたが、より重い処罰を求めた遺族らの告訴があり、在宅起訴された。1審・さいたま地裁の裁判員裁判は懲役2年(求刑・懲役8年)とし、2審・東京高裁も支持した。
2013年4月17日13時43分 読売新聞)
 
 
 

同乗者2人、実刑確定へ=熊谷飲酒運転9人死傷−最高裁

 埼玉県熊谷市で2008年、9人が死傷した飲酒運転事故で、運転者の酩酊(めいてい)状態を黙認し車に同乗したとして、危険運転致死傷ほう助罪に問われた大島巧(50)、関口淳一(48)両被告について、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は15日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。2人を懲役2年の実刑とした一、二審判決が確定する。
 決定は「同乗していた2人が、運転者が飲酒の影響で正常な運転が困難なことを認識していたのに了解を与え、その後も黙認を続けた」と指摘。運転者の先輩である両被告が了解、黙認したことが運転の意思を強固にしたとして、一、二審に続き同罪の成立を認めた。(2013/04/17-13:26)
 
 
 

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