脱法ハーブ死亡事故:裁判員「アルコールよりも悪質」毎日新聞 2013年06月11日 02時07分(最終更新 06月11日 07時41分)
脱法ハーブ吸引後の交通事故として全国で初めて危険運転致死罪を認定した10日の名古屋地裁判決。裁判員は「アルコールよりも悪質」と脱法ハーブの危険性を指摘した。
危険運転致死罪の法定刑の上限は懲役20年。名古屋地検は今回、ひき逃げと合わせて懲役12年を求刑し、判決は懲役11年だった。判決後の記者会見で、裁判員からは「もっと刑が重くていいのでは」との声も上がった。
補充裁判員を務めた塾経営、中村信博さん(73)は会見で「検察の求刑は軽いという裁判員の意見が多かった。脱法ハーブが社会問題になる中、これ以上まん延させてはいけない」と厳罰化を求めた。
亡くなった金沢咲月さんの遺族も判決について「遺族の思いとかけ離れていて納得できない。犯人の行動は殺人としか考えられない」とコメントし、悔しさをにじませた。
薬物問題に詳しい小森栄弁護士は「次々に新しい種類の脱法ハーブが現れる現状に有効な手立てがなく、裁判員らは厳罰化による抑止効果を期待しているのだろう」と話す。
地検幹部も、脱法ハーブによる事故は飲酒事故より悪質との考えを示しているが、今回の求刑は死者が1人だったことなどを考慮したという。
危険運転致死傷罪は2001年12月に施行された。
脱法ハーブの影響による危険運転致傷罪については、京都地裁が昨年12月、吸引後に追突事故を起こして3人を負傷させた会社員の男に初めて成立を認め、懲役1年10月の実刑判決を言い渡した。【稲垣衆史】 |
飲酒・交通事故
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