脱法ハーブ死亡事故:危険運転致死罪を認定 全国初毎日新聞 2013年06月11日 02時06分(最終更新 06月11日 02時41分)
◇31歳被告に懲役11年 名古屋地裁 愛知県春日井市で昨年10月、脱法ハーブを吸った後に車を運転し、女子高校生をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪と道交法違反(ひき逃げ)に問われた同市藤山台、会社役員、堀田裕也被告(31)に対する裁判員裁判の判決公判が10日、名古屋地裁であった。松田俊哉裁判長は「吸引の影響で正常な運転が難しい状態との認識があった」と同罪の成立を認定。「脱法ハーブが大きな社会問題になる中、刑事責任は重い」として、懲役11年(求刑・懲役12年)を言い渡した。地裁によると、脱法ハーブの影響による事故で同罪の判決は全国初。【稲垣衆史】
判決によると、堀田被告は昨年10月10日朝、脱法ハーブ吸引の影響で的確に危険に対処できない状態で車を運転。自転車で横断中の県立春日井東高校1年、金沢咲月(さつき)さん(当時16歳)をはね、死亡させた。
公判では、危険運転致死罪の前提となる、正常な運転が難しい状態にあるとの認識が堀田被告にあったかどうかが争われた。
弁護側は「被告は吸引の影響による危険性を認識しておらず、危険運転の故意はなかった」と主張。過失による事故だとして自動車運転過失致死罪の適用を求めた。
しかし、松田裁判長は判決で、堀田被告が事故前にインターネットで吸引の後遺症について検索し、友人からも「脳みそがクラクラする」と聞いていたことなどから「正常運転が難しいことを認識していた」と指摘して弁護側の主張を退けた。 |
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