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今日は、テレビ朝日のワイドスクランブルに出演をさせていただきました。
とても緊張しました。初めての生出演でしたので、時間の流れがわかりませんでした。
北海道で起きた砂川事件では中学2年生のお子さんがたった一人で「生きる事と」戦っていらっしゃると言う事で、被害者支援には何が必要かというところが話の柱の一つでした。
もう一つは飲酒運転について、同種の事件が起きた時、遺族は何を想っているのか。
どちらも、通常の生活の中では関係がないに越したことはありません。
ですが、本来は、私たち遺族となったものは、事件事故にあうまでは、何も変わらない生活をしていました。
ですが、ある日を境に生活ががらりと変わります。
テレビでも話しましたが、衣食住のすべてに困ります
・食べ物を食べる時間すら無くなる、食欲がなくなる
・通常の洗濯だって、着の身着のままです
・住むところも家族が犠牲となれば、支援できる場所が同じ場所とは限りません。
今回の事件のお子さんも、もしかしたら苦渋の判断で
祖父母の下で生活をともにするとなると、元の自宅では生活ができなるかもしれないのです。
ですが、本来傷ついた心を回復いてくれるのは、本当はとても身近な存在だと思います。
中学1年生にとっては、きっと近くにいる友人となるでしょう。
ですが、祖父母の負担を考えると、やはり限界もあると思います。
それは、共に生活をしていな場合、このさき悩むことになるかもしれません。
![]() 被害者は傷ついたからといっても生活はしていかなくてはなりません。
この現実が時に、頭と心が離れてしまうのです。
我が家の弟妹もそうでしたから、よくわかります。
子供を育てながら弟妹を見に実家に戻り生活基盤をそもそも作り直すということすらできませんでした。
弟妹をサポートする私のサポートも必要だったからです。
私の両親や伯母、曽祖母にまで手伝ってもらいました。
住むところ一つにとっても、家族が数名に犠牲になると言う事は非常に大変なことです。
また、被害者支援というものが、きっと浸透していない今
被害者は誰に助けを求めていいのか、その相手を信じてもいいのか
警察から来た人にさえ、被害当時は不安感があるのです。
でも、やはり専門家の知識は馬鹿になりません。
気持ちの揺れや感情の波のメカニズムをよく理解してくれます。
時に被害者は猛烈に理解してほしい時もあります。
時に友人に話して暗い話をするのが申し訳なくなります。
時にただ泣きたい時があります。
友人にだから相談できない時があります。
そんなとき支援者の方であれば、被害にあったそのものを
遠慮なく話すことができます。
感情の波が日々、時間ごとにあります。
友人が離れていく、友人が少なくなったという被害者はとても多いです。
かたや、小中高の子が事件にあった時、いつまでも
覚えていてくれたから、心細さがすこし和らぐと言う事もあります。
難しいですよね
でも、子供のころから当然に、被害者も加害者も世の中にいる
被害者には、こんなサポートがあると言う事がわかっていたら
普通のことになるのではないかと思っています。
飲酒運転については、基本的にあまりにも他人事と考えすぎている人が多い気がします。
そして、飲酒運転する人も、その同乗者も酒提供者も車両提供も誰も止めなかったのか、止められなかったのか。
ですが、実は常習的な方が多いと思います。
決してその日一日の話ではないと思うのです。
あまりにも当たり前になり、挙句の果て交通事故・事件を起こすのだと思います。
これも、この文章を見てくださっている方は大丈夫なのだと思います。
無関心な人にどう伝えるか・・・
それがとても大事なのだと思います。
今日は生放送中に何個も言い忘れました。
言えませんでした・・・
不完全燃焼でしたが、今後も被害者支援はなによりも「寄り添う心」が大切だと言う事を自分も、改めて考えていこうと思います。
今日生放送中にご紹介した「被害者ノート」のお問い合わせ先
被害者の方には無料
その他の方には2200円の寄付を頂き、それをまた
被害者ノートの増刷に充てさせていただいております。
どうぞご了承のほどよろしくお願い致します。
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小沢樹里(おざわ じゅり)
関東交通犯罪遺族の会(あいの会)の代表
事件概要
義理の両親、小沢義政(おざわ よしまさ)、小沢雅江(おざわ まさえ)は、平成20年2月、埼玉県熊谷市内において同乗していた自動車が、飲酒運転の自動車に正面衝突され、死亡。
その際、車を運転していた義理の弟恵司(けいじ)と、同乗していた義理の妹恵生(えみ)の双子の兄妹も共に重傷を負いました。
それから交通犯罪遺族となりました。
この事件では、4人の被告人に対する次の3つの裁判を通じて、従来型の裁判官のみによる裁判と裁判員裁判とを経験し、また、被害者参加もしました。
第一裁判
運転者に酒を提供した飲食店主に対する酒類提供罪 (道路交通法違反)
「被害者なき裁判」道路交通法には被害者がいない為、
被害者としての権 利を使うことができませんでした。
第二裁判
泥酔状態で自動車を運転した運転者に対する危険運転致死傷罪
公判前整理手続きが行われましたが、従来型の裁判官のみによる
裁判でした。
第三裁判
運転者と一緒に飲酒し、車両に同乗していた2名に対する
危険運転致死傷幇助罪
単に同乗していただけではない悪質な同乗者に対しても、
警察は道路交通 法の同乗罪で立件したため、私たち家族は、
第一裁判と同様「被害者ではない扱い」とされる可能性がありました。
それを避けるため、家族で危険運転致死傷の共同正犯で告訴と告発を
行いました。
長男の嫁である私は、一親等の姻族であるにもかかわらず、
血族でない ことから誤解されて「被害者等」の立場からいつも
疎外され、上記告訴も検察の指導により、「告発」で出し直しを求めら
れました。被害者参加については、こちらの働きかけにより、ようやく
実現したものです。
裁判員裁判となり、従来とは全く違う裁判を経験しました。また、
被害者参加も経験しました。
・被害者参加人→4人
・証人→恵司、恵生、克則の順で3人が証言
・被害者の意見陳述→恵生、恵司、樹里の順で3人が被害者の意見陳述
・犯罪事実についての被告人質問→樹里
・被害者論告→克則さんが10年を求刑
平成24年7月、関東交通犯罪遺族の会(あいの会)を同じ境遇の遺族とともに立ち上げ、現在に至るまで交通犯罪被害者遺族の立場から、交通犯罪の撲滅・犯罪被害者への理解・また被害者遺族として心のケア講習などを取り入れて活動しています。
飲酒運転が犯罪であり、さらに、運転することになる者にアルコールを提供するものや、運転者が飲酒していることを知りながら送迎を依頼するなどして同乗した者も加害者である事、そして犯罪被害者の支援の必要性などについて、行政や企業、学校、法曹関係者に向け講演活動を行うなどしています。
また、裁判員裁判における裁判員と被害者の関係などの問題や、加害者と被害者との関わり方などについても経験を通じて訴えています。
所属する団体
関東交通犯罪遺族の会(代表)
生命のメッセージ展
全国犯罪被害者の会
途切れない支援を被害者と考える会(副代表) 「被害者ノートの制作 加害者には「被疑者ノート」がありますが、被害者にはありませんでした。被害者となり、その必要性を感じ、殺人・交通事件・性犯罪・DVの被害者、遺族、家族とそれに関わる支援者と共に作りました。
著書
交通犯罪 悲しみの先に見えた「家族の光」リベルタ出版
小沢克則・樹里[著]
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たまに書くこの高次脳機能障害は、知らない人からすれば
私もたまにある・・・よくやる・・・
など、そんな程度の事です
ですが、そんなことが一日のうちに何度も重なるのです
そんなまだ理解されにくい、高次脳機能障害について少し話してみようと思います
皆さんはお味噌汁を作る時にはみそを入れますよね。
我が家ではこの間、味噌汁の中ではなく、どこかに味噌を入れていました。
それは、隣の鍋にあった煮物の中です。
確かに「味噌といて」といったけど・・・
煮物は煮物ではなくなっていました。
見ればわかるものですが、本人にとっては同じ鍋だから
確かに「入れている」という主張になります。
もう一つ
書類です。わがやでは銘々ボックスを作り手紙もわかりやすくなっています。
新しいものが来ていればそれも声をかけます。
ですが、よくやるのは、行政からの手紙の有効期限を一切見ていないんです。
それも、本人はできると思っているから、私に伝えもしない・・・
何回も更新を忘れ、面倒な作業が続きます。
本人もやっているはず、理解していたはずなのにできていない自分にイライラ
それを同じもので3回も繰り返すと、市役所の日ともあきれ顔
でも、少しずつできるようになる→工夫をしてもらうため、私はサポートのみ
今後もっと増えていく書類を、適切な場所、相談をでいるようにするためには
何度もの繰り返しが必要です。
失敗したっていいんです。死にはしないから!!!
っと自分に言い聞かせ・・・
またチャレンジ!!!
この間は、息子が海に行って、小さなカニを持ってきてくれました。
ガラスの小さな広めの花瓶に入れておくと・・・
朝になったら、そのカニがなぜか、脱走
花瓶の中の水も無くなっていました。
少し見れば、水があり、何かあるから飾ってあるんだ・・・
という解釈はなく
ただ「水が入っていたからすてた」
前日にはみんなでカニに喜んだはずなのにすっかりその事を忘れていました。
誰でもある失敗ですが、そんなことが我が家では日常です。
今日もこれから病院です!
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心情等伝達制度は埼玉では、積極的には行わず説明もしないくらい消去的なようでした。
さらに、心情等伝達制度のために申込書を書かなくてはいけません。
ですが、これに関しても、今後仮出所の先はこうなります。と説明になった時に
「手続きがありますので、するときは言ってください」といったと言われました。
でも、実際どれかわからなかったのです。
わかりにくい、保護観察制度
心情等伝達制度を使うか使わないか私たちにだって、選ぶ権利があると思う。
電話だけの確認では不十分だと思いました。
確かに、心情等伝達制度の問題点は使ったところで、
被害者にとっては不満足で終わることもあると思う
けれど、それをわかっていても、使うか使わないかを決める決定打は
自分たちで決めさせてほしいと思いました。
・刑事と民事を切り離しす(民事の事は言えない)
・自分たちの言葉が、そのまま伝わるわけではない(加害者の状況により伝えられない場合もある)
・加害者が被害者の意見について、返事を返すかどうかもわからない
・自分たちの意見は、保護観察官の手によって、文章を作られるので、そのまま伝わらない可能性もある。
(※確認はできる)
保護観察官がかかわる書類に関しては、私たちにわかりやすくなっていません。
そして、パンフレットもわかりにくい。
行政のなかの、難しい言葉を使って自己満足ではなく
外部の意見を聞いてほしいと思いました。
だって、ただでさえ、混乱している状態で、決めていかなくてはいけないのだから。
被害者の様のパンフレットがわかりにくいなんて
おかしいですよね。
私たちでもわかりやすいものにしてほしいです。
最後に
私は、この保護観察制度はまだ成熟はしていないと思います。
それでも使いたいと思うのは、刑を服した加害者がどのような思いになっているのか聞いてみたかったからです。何よりも、裁判では聞けなかった事を話してくれるかもしれないという希望もありました。
裁判だけでは聞くことができない、本心を知れるかもしれない最後の機会だと思います。
絶対に聞けるわけではありません、でも帰ってこない月日だけれど、せめて、あの日からどう思っているのか聞きたいと思いました。それに私たちは意義を感じました。
保護観察所では様々な配慮もしてくれており、被害者側専門の保護観察官と保護司さんがつくので
安心して、話すことができました。
また、被害者側の専門ダイヤルがあるので、加害者と間違われることはありません。
相談もとてもよく乗ってくださり、話も休憩も上手にとってくれました。
ですが、東京の保護観察のように、心情等伝達制度など申請が必要なものに関しては書面で行ってほしいと
思いました。
用紙の形式・制度の運用方法が、各地方によって、様々なようで、とてもわかりにくいものでした
他のご遺族の話も、聞きましたが、それぞれにやり方があるので、自分の管轄の保護観察所との
連絡のやり取りが非常に大切になると思いました。
今後さらに、理解できるものにしてほしいと思いました。
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