家族の光の中へ/ 小沢事件/あいの会〜活動〜

あいの会を立ち上げました。心の寄りどことが私も必要でした・・・

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裁判員の方の大きな意味のある言葉を聞くことができた。
 
 
大きな感動だった。
 
 
大きな前進と大きな判例
 
 
なにより・・・・これまでの胸の思いが
 
 
きっと伝わっているんだと思えました。
 
 
表情を出さぬ、出せなかった人
 
 
私たちがまっすぐ見ることができなかった人たち
 
 
でも、ちゃんと伝わっていたんだ。。。
 
 
そう思いました。
 
 
どうか伝わってほしい。
 
 
人として本当に感謝できる。
 
 
そして常識というものが本当に「法律」に生かされた。
 
 
 
裁判員裁判の意味のある裁判だった。
 
 
量刑は、相手側が言わせてもえ会うことができない抑制されな事を全部言えていたら
 
 
絶対に量刑が上がっていたと思う。
 
 
そう思うと、まだすべては伝えきれていない。
 
 
3年間の思いが、すべて言えたか・・・
 
 
まだ足りない
 
 
本当はもっともっと苦しい思いをしてきた。
 
 
でも、本当に裁判員の人の会見の様子をテレビで見ると、本当に伝わっていたことだけが、
 
 
この先の心の支え。
 
 
「感謝」を伝えたい
 
 
でも、二度と会うことができない。
 
 
それでも、この場で大きな声で言いたいです。
 
 
「ありがとうございました」
 
 
 
 
 

熊谷9人死傷 飲酒運転同乗者に実刑

2011年2月14日 夕刊
 埼玉県熊谷市で二〇〇八年二月、九人が死傷した事故で、飲酒運転の車に同乗しながら運転手の男を制止しなかったとして、危険運転致死傷ほう助罪に問われた飲食店手伝い大島巧(48)、無職関口淳一(46)両被告の裁判員裁判の判決公判が十四日、さいたま地裁であった。田村真裁判長は「両被告が(飲酒運転の)車の発進を了解したという被告の捜査段階の供述は、信用できる」などと述べ、懲役二年(求刑懲役八年)の実刑判決を言い渡した。同罪の裁判員裁判の審理は全国初で、判断が注目されていた。 
 判決理由で、田村裁判長は「両被告は、運転していた男が正常な運転が困難と認識しており、制止義務があった」と指摘した。
 飲酒運転厳罰化の流れの中、判決は「あくまでほう助で積極的とは言えない」として、検察側の求刑を大幅に減軽したが、同乗者の刑事責任は厳しく問われるべきだと判断し、実刑を選択したといえる。
 弁護側は控訴する方針。
 判決によると、両被告は〇八年二月十七日夜、熊谷市内のキャバクラ駐車場で、同僚の元トラック運転手の男(35)=危険運転致死傷罪で懲役十六年確定=に「一回りしてきましょうか」と尋ねられた際、男が酒に酔って正常な運転が困難だと知りながら、自分たちを乗せて乗用車を運転することを「そうしようか」と言うなどして了解。約十五分後の事故まで、飲酒運転を黙認したとされる。
 公判では、検察側が「運転手の男が相当酔った状態だとはっきり認識しており、運転を止めなければならなかった」と指摘。弁護側は「正常な運転が困難だと認識し、運転を了解、黙認した証拠はない」と無罪を主張していた。
 被害者参加制度を利用し、被害者遺族は「悪質な同乗者の犯罪にピリオドを」と危険運転致死傷ほう助罪の最高刑の懲役十年を求めていた。

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埼玉・熊谷の飲酒死傷事故:同乗2人に実刑 危険運転ほう助認定 裁判員で初判決

 埼玉県熊谷市で08年に起きた9人死傷事故で、事故車に同乗して飲酒運転を黙認したとして危険運転致死傷ほう助罪に問われた同乗者2人の裁判員裁判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は14日、いずれも懲役2年(求刑・各懲役8年)の実刑を言い渡した。判決は「安易で無責任な了解と黙認により、平穏な生活をしていた被害者を死傷させた」と非難した。同ほう助罪の裁判員裁判は全国初とみられ、飲酒運転事故を巡る同乗者の責任を重視した判決となった。【平川昌範】
 判決を受けたのは、ともに同市の飲食店手伝い、大島巧(48)と無職、関口淳一(46)の両被告。当時同じ会社の後輩だった玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が事故を起こした際、車に同乗していた。2人とも無罪を主張し▽玉川受刑者の運転を了解・黙認したか▽正常な運転が困難だと認識していたか−−などが争点となった。
 判決は、玉川受刑者からドライブに誘われた2人が「そうしようか」などと応じたとして「仕事上指導する立場の2人が了解を与え黙認したことで、玉川受刑者は走行の意思をより強めた」と指摘。事故前に5時間も一緒に飲酒しており「正常な運転が困難だと2人は認識していた」と述べ「運転をやめさせる義務があったのは明らか」と結論付けた。
 判決は量刑の理由で「被害結果が極めて重大。被害者への思いを一切語らず、反省は見受けられない」と指弾しつつ「ほう助にとどまり悪質性は高くない。検察側の求刑は重い」とも述べた。
 弁護側は「そうした発言はしていない」などと争ったが、判決は「捜査段階では認めており、公判で供述を変えたのは信用できない」と退けた。
 事故は08年2月17日夜に発生。玉川受刑者はビール1杯と焼酎7杯を飲んで乗用車を運転。時速100〜120キロで走行中にカーブを曲がりきれずに対向車2台と衝突した。同県行田市の夫婦(いずれも当時56歳)が死亡、玉川受刑者と両被告を含む7人が重軽傷を負った。
 判決によると両被告はこの事故の際、同乗して玉川受刑者の犯行を手助けした。
 両被告は道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検されたが、遺族は危険運転致死傷容疑で告訴。
 さいたま地検は09年8月、被害の重大性などから危険運転致死傷ほう助罪で在宅起訴した。

 ◇遺族「2年は短い」

 事故で死亡した夫婦の家族は「危険な飲酒運転をさせるのは、単に飲酒運転の車に同乗するのとは違うと思って闘ってきました。懲役2年はあまりに低い。検察に控訴するよう申し入れた」とするコメントを発表した。
 被害者の弁護士は「一般市民の健全な“社会常識”が反映された判決であり、まさに裁判員裁判の趣旨が生かされた判決である。もっとも刑罰は、結果の重大性を考えれば軽すぎると言えなくもない。ただ実刑であったことは評価したい」とのコメントを出した。
==============
 ■ことば

 ◇危険運転致死傷罪

 「悪質運転による事故の罰則が軽い」との世論を受け、01年の改正刑法で新設された。「故意の信号無視」「飲酒などで正常な運転が困難な状態」などで事故を起こし人を死傷させた場合、死亡時は最高20年、負傷時は15年の懲役刑が科される。有罪立証のハードルが高いとされ、そのほう助罪に問われた今回のケースは極めて珍しい。

埼玉・熊谷の飲酒死傷事故:同乗2人に実刑 危険運転ほう助認定 裁判員で初判決

 埼玉県熊谷市で08年に起きた9人死傷事故で、事故車に同乗して飲酒運転を黙認したとして危険運転致死傷ほう助罪に問われた同乗者2人の裁判員裁判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は14日、いずれも懲役2年(求刑・各懲役8年)の実刑を言い渡した。判決は「安易で無責任な了解と黙認により、平穏な生活をしていた被害者を死傷させた」と非難した。同ほう助罪の裁判員裁判は全国初とみられ、飲酒運転事故を巡る同乗者の責任を重視した判決となった。【平川昌範】
 判決を受けたのは、ともに同市の飲食店手伝い、大島巧(48)と無職、関口淳一(46)の両被告。当時同じ会社の後輩だった玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が事故を起こした際、車に同乗していた。2人とも無罪を主張し▽玉川受刑者の運転を了解・黙認したか▽正常な運転が困難だと認識していたか−−などが争点となった。
 判決は、玉川受刑者からドライブに誘われた2人が「そうしようか」などと応じたとして「仕事上指導する立場の2人が了解を与え黙認したことで、玉川受刑者は走行の意思をより強めた」と指摘。事故前に5時間も一緒に飲酒しており「正常な運転が困難だと2人は認識していた」と述べ「運転をやめさせる義務があったのは明らか」と結論付けた。
 判決は量刑の理由で「被害結果が極めて重大。被害者への思いを一切語らず、反省は見受けられない」と指弾しつつ「ほう助にとどまり悪質性は高くない。検察側の求刑は重い」とも述べた。
 弁護側は「そうした発言はしていない」などと争ったが、判決は「捜査段階では認めており、公判で供述を変えたのは信用できない」と退けた。
 事故は08年2月17日夜に発生。玉川受刑者はビール1杯と焼酎7杯を飲んで乗用車を運転。時速100〜120キロで走行中にカーブを曲がりきれずに対向車2台と衝突した。同県行田市の夫婦(いずれも当時56歳)が死亡、玉川受刑者と両被告を含む7人が重軽傷を負った。
 判決によると両被告はこの事故の際、同乗して玉川受刑者の犯行を手助けした。
 両被告は道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検されたが、遺族は危険運転致死傷容疑で告訴。
 さいたま地検は09年8月、被害の重大性などから危険運転致死傷ほう助罪で在宅起訴した。

 ◇遺族「2年は短い」

 事故で死亡した夫婦の家族は「危険な飲酒運転をさせるのは、単に飲酒運転の車に同乗するのとは違うと思って闘ってきました。懲役2年はあまりに低い。検察に控訴するよう申し入れた」とするコメントを発表した。
 被害者の弁護士は「一般市民の健全な“社会常識”が反映された判決であり、まさに裁判員裁判の趣旨が生かされた判決である。もっとも刑罰は、結果の重大性を考えれば軽すぎると言えなくもない。ただ実刑であったことは評価したい」とのコメントを出した。
==============
 ■ことば

 ◇危険運転致死傷罪

 「悪質運転による事故の罰則が軽い」との世論を受け、01年の改正刑法で新設された。「故意の信号無視」「飲酒などで正常な運転が困難な状態」などで事故を起こし人を死傷させた場合、死亡時は最高20年、負傷時は15年の懲役刑が科される。有罪立証のハードルが高いとされ、そのほう助罪に問われた今回のケースは極めて珍しい。
埼玉、飲酒運転の同乗者に実刑 衝突死傷事故、ほう助で2011年2月14日  このエントリーを含む delicious  Yahoo!ブックマークに登録
 埼玉県熊谷市で2008年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷ほう助の罪に問われた飲食店手伝い大島巧被告(48)と無職関口淳一被告(46)の裁判員裁判で、さいたま地裁は14日、それぞれ懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
 遺族側代理人によると、同罪の公判は全国で初めて。飲酒運転による事故が後を絶たず、裁判員は同乗者の責任の重さを厳しく判断した。
 田村真裁判長は判決理由で、両被告が男(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=の飲酒運転に了解を与えたことで「男が車両を走行させる意思をより強固にした」と指摘。(共同通信)

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