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同乗者 裁判員裁判

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判決聞き涙拭う遺族  「飲酒」ほう助  被告側は厳しく批判
 
閉廷後、記者会見する小沢さん夫婦(前列中央)=14日、県庁で

 懲役2年の実刑判決に、遺族、弁護側双方が反発した。熊谷市の飲酒事故で、危険運転致死傷ほう助罪に問われた2被告の裁判員裁判の判決。さいたま地裁での判決言い渡し後、事故で両親を亡くした東松山市の会社員小沢克則さん(34)と妻樹里さん(30)は記者会見に応じ、「(求刑8年に対して)2年はあまりに短い」と主張。被告の弁護人は「重大な問題のある不当な判決」と訴えた。
 判決言い渡しが始まったのは午前11時過ぎ。飲食店手伝い大島巧(48)(熊谷市中曽根)、無職関口淳一(46)(深谷市人見)の両被告は終始硬い表情で前方を見つめ続けた。樹里さんは被害者参加制度に基づいて出廷。田村真裁判長の「両名を懲役2年に処する」の声を聞いた直後、顔を両手で覆い、涙を拭った。
 「事故から3年間、ずっと緊張状態の生活を送り、多くの方に支えられた。実刑は、飲酒運転をさせてはいけないことを国民に発せられる。大きな判決」。記者会見で樹里さんはそう語る一方、量刑は「軽すぎる」とも語った。
 克則さんは、運転した男に酒を提供したとして道交法違反(酒類提供)に問われた飲食店店主が、懲役2年、執行猶予5年の判決を受けた点に触れた。同席した弁護士は「謝罪をした店主と違い、謝罪や反省の態度が全くない2被告が、実刑とはいえ同じ2年はおかしい」と指摘。閉廷後、検察側に控訴を要請した。
 判決は、ドライブに「賛成」したと供述したとされる関口被告の検察官調書に「高い信用性」を認め、重視した。記者会見した両被告の弁護人は「信用できない証拠に基づいた有罪判決。調書をそのままうのみにした」と厳しく批判した。
 さいたま地検の信田昌男・次席検事は「飲酒による危険運転行為の同乗者らにほう助罪が認定されたことは、裁判員による真摯(しんし)な判断の結果と受けとめている」とコメントした。
2011年2月15日  読売新聞)
全国初!酒酔い運転「了解与えた」と同乗者に実刑
 埼玉県熊谷市で08年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷ほう助の罪に問われた飲食店手伝い大島巧被告(48)と無職関口淳一被告(46)の裁判員裁判で、さいたま地裁は14日、ともに懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。さいたま地検によると、飲酒事故を起こした車の同乗者を同罪で起訴し、裁判員裁判で審理されたのは全国で初めて。

 両被告のうち、大島被告側は即日控訴し、関口被告側は検討中としている。

 判決後、記者会見した被害者遺族の小沢克則さん(34)、樹里さん(30)夫妻は「同乗者に対する厳罰化が進む」と実刑を評価しながらも「求刑と量刑に開きがある」と不満を表明。控訴するよう地検に申し立てたという。一方、裁判員を務めた女性は会見で、懲役2年の量刑について「初犯で、本人が運転していなかったことを考慮した」と話した。

 田村真裁判長は判決理由で、職場の後輩だった男(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=に「一回りしてきましょうか」と誘われた両被告が、うなずいたり「そうしようか」と答えたりして飲酒運転を了解、制止する義務がありながら黙認し「男の犯行が容易になった」と指摘した。

 一方で「被害結果は重大だが、悪質性は高くなく検察側の求刑は重い」と量刑の理由を述べた。
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熊谷9人死傷 飲酒運転同乗者に実刑

2011年2月14日 夕刊
 埼玉県熊谷市で二〇〇八年二月、九人が死傷した事故で、飲酒運転の車に同乗しながら運転手の男を制止しなかったとして、危険運転致死傷ほう助罪に問われた飲食店手伝い大島巧(48)、無職関口淳一(46)両被告の裁判員裁判の判決公判が十四日、さいたま地裁であった。田村真裁判長は「両被告が(飲酒運転の)車の発進を了解したという被告の捜査段階の供述は、信用できる」などと述べ、懲役二年(求刑懲役八年)の実刑判決を言い渡した。同罪の裁判員裁判の審理は全国初で、判断が注目されていた。 
 判決理由で、田村裁判長は「両被告は、運転していた男が正常な運転が困難と認識しており、制止義務があった」と指摘した。
 飲酒運転厳罰化の流れの中、判決は「あくまでほう助で積極的とは言えない」として、検察側の求刑を大幅に減軽したが、同乗者の刑事責任は厳しく問われるべきだと判断し、実刑を選択したといえる。
 弁護側は控訴する方針。
 判決によると、両被告は〇八年二月十七日夜、熊谷市内のキャバクラ駐車場で、同僚の元トラック運転手の男(35)=危険運転致死傷罪で懲役十六年確定=に「一回りしてきましょうか」と尋ねられた際、男が酒に酔って正常な運転が困難だと知りながら、自分たちを乗せて乗用車を運転することを「そうしようか」と言うなどして了解。約十五分後の事故まで、飲酒運転を黙認したとされる。
 公判では、検察側が「運転手の男が相当酔った状態だとはっきり認識しており、運転を止めなければならなかった」と指摘。弁護側は「正常な運転が困難だと認識し、運転を了解、黙認した証拠はない」と無罪を主張していた。
 被害者参加制度を利用し、被害者遺族は「悪質な同乗者の犯罪にピリオドを」と危険運転致死傷ほう助罪の最高刑の懲役十年を求めていた。

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埼玉、飲酒運転の同乗者に実刑 衝突死傷事故、ほう助で2011年2月14日  このエントリーを含む delicious  Yahoo!ブックマークに登録
 埼玉県熊谷市で2008年、酒酔い運転の男が夫婦らを死傷させた事故をめぐり、同乗者として危険運転致死傷ほう助の罪に問われた飲食店手伝い大島巧被告(48)と無職関口淳一被告(46)の裁判員裁判で、さいたま地裁は14日、それぞれ懲役2年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
 遺族側代理人によると、同罪の公判は全国で初めて。飲酒運転による事故が後を絶たず、裁判員は同乗者の責任の重さを厳しく判断した。
 田村真裁判長は判決理由で、両被告が男(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=の飲酒運転に了解を与えたことで「男が車両を走行させる意思をより強固にした」と指摘。(共同通信)

【危険運転幇助初判決】
両親失った夫婦「感謝しています」も「判決軽すぎる」

2011.2.14 12:55
 飲酒運転の車に同乗した者にも、危険運転致死傷の責任を認める判決が下った。判決を受け、事故で両親を失った小沢克則さん(34)、妻の樹里さん(30)ら遺族は、「自分たちの欲のために酔った運転手をおだてて危険運転をさせた2人の罪を、よく裁いてくれたと思って感謝しています」とする一方、「懲役2年はあまりにも軽い。検察に控訴するよう申し入れた」とのコメントを出した。
 小沢さんは、この事故で父の義政さん=当時(56)=と母の雅江さん=同(56)=を亡くした。小沢さんら遺族は、公判では被害者参加制度を使って意見を述べ、飲酒運転の同乗者にも大きな責任があることを訴えてきた。遺族側の弁護人は、「一般市民の健全な社会常識が反映された判決であり、まさに裁判員裁判の趣旨が生かされた判決」と評価する一方、「刑罰は結果の重大性を考えれば軽すぎるといえなくもない」とコメントした。

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