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飲酒運転黙認で実刑確定 同乗の男2人の上告棄却 最高裁

2013.4.17 14:47
 埼玉県熊谷市で平成20年、飲酒運転の男(37)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が夫婦らを死傷させた事故で、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は17日までに、同乗者として危険運転致死傷ほう助罪に問われた大島巧被告(50)と関口淳一被告(48)の上告を棄却する決定をした。それぞれ懲役2年とした一、二審判決が確定する。15日付。
 決定は、同罪の成否を職権で判断。2人は男がアルコールの影響で正常な運転が困難だと認識しながら、運転を了解し、制止することなく黙認を続けたと指摘した上で、「男の運転の意思をより強固にし犯行を容易にしたことは明らかだ」と罪の成立を認めた。裁判官5人の全員一致の結論。
 
 
 

飲酒運転の黙認で「ほう助罪」成立…実刑確定へ

 
 
 
 埼玉県熊谷市で2008年、6人が死傷した飲酒運転事故で、運転手の飲酒を知りつつ車に同乗し、危険運転致死ほ
う助罪に問われた大島 巧 ( いさお ) (50)、関口淳一(48)両被告について、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は15日の決定で両被告の上告を棄却した。それぞれ懲役2年の実刑とした1、2審判決が確定する。
 決定によると、両被告は同年2月、会社の後輩で元トラック運転手の男(懲役16年確定)と日中に同市内の飲食店で飲酒。次の店が開くまでの間、男が「(車で)一回りしましょうか」と提案したことに反対せず、運転を黙認して事故を招いた。
 被告側は「運転の黙認だけでは、犯罪は成立しない」と主張したが、決定は「先輩が了解したことで、男が飲酒運転の意思を強くしたのは明らか。ほう助罪が成立する」と退けた。
 両被告は当初、道路交通法違反容疑で書類送検されたが、より重い処罰を求めた遺族らの告訴があり、在宅起訴された。1審・さいたま地裁の裁判員裁判は懲役2年(求刑・懲役8年)とし、2審・東京高裁も支持した。
2013年4月17日13時43分 読売新聞)
 
 
 

同乗者2人、実刑確定へ=熊谷飲酒運転9人死傷−最高裁

 埼玉県熊谷市で2008年、9人が死傷した飲酒運転事故で、運転者の酩酊(めいてい)状態を黙認し車に同乗したとして、危険運転致死傷ほう助罪に問われた大島巧(50)、関口淳一(48)両被告について、最高裁第3小法廷(寺田逸郎裁判長)は15日付で、被告側の上告を棄却する決定をした。2人を懲役2年の実刑とした一、二審判決が確定する。
 決定は「同乗していた2人が、運転者が飲酒の影響で正常な運転が困難なことを認識していたのに了解を与え、その後も黙認を続けた」と指摘。運転者の先輩である両被告が了解、黙認したことが運転の意思を強固にしたとして、一、二審に続き同罪の成立を認めた。(2013/04/17-13:26)
 
 
 

悪質運転:厳罰化新法案 遺族ら「期待」「さらに法整備を」「限界ある」 同じ願い、異なる評価

毎日新聞 2013年04月12日 東京夕刊
 悪質運転によって死傷事故を起こした運転手を処罰する新法案が12日に閣議決定され「現行法の刑は軽すぎる」と訴えてきた遺族からは評価する声が上がった。一方で「まだ十分でない」「厳罰化では事故はなくせない」と異論も出ている。【伊藤一郎】
 「悪質な事故の抑止効果が高まると思う」。栃木県鹿沼市で11年4月、てんかん発作を起こした運転手のクレーン車が暴走した事故で長男(当時9歳)を亡くした伊原高弘さん(41)は新法案に期待した。特定の病気の影響で死傷事故を起こした運転手を危険運転致死傷罪で処罰する規定が設けられ、伊原さんは「てんかんを申告せずに免許を取って事故を起こすようなケースをなくしてほしい」。
 従来は危険運転致死傷罪にならないレベルの飲酒にも同罪を適用できるようになり、無免許で死傷事故を起こすと刑を重くする規定も新設された。
 飲酒事故の遺族で「関東交通犯罪遺族の会」(通称・あいの会)代表の小沢樹里さん(32)は「飲酒を含む悪質事故に対する刑罰の幅が広がったことは高く評価したい。今後は、悪質運転を促したり黙認したりした同乗者に対する刑罰の整備も求めたい」と話した。
 京都府亀岡市で12年4月に起きた無免許暴走事故で、次女(当時7歳)を亡くした小谷真樹さん(30)は「無免許事故を過失犯ではなく、危険運転致死傷罪に含めるよう求めてきたが、そうならず納得できない。国会審議で、悪質運転の被害者や遺族が理不尽な思いをしないような法律にしてほしい」と要望した。
 一方、交通事故遺族を含む被害者支援団体「被害者と司法を考える会」代表の片山徒有(ただあり)さん(56)は「交通犯罪は他の犯罪より再犯性が低く、厳罰化で臨んでも抑止効果に限界がある。アルコールを検知したらエンジンがかからない車の開発、道路のデザイン、交通ルール教育の徹底など抜本的対策に力を入れるべきだ」と語った。

 ◇精神科医ら差別、偏見懸念

 精神科医の学術団体「日本精神神経学会」の三野進理事は「病気を原因とする死傷事故は統計的にも極めて少なく、特定の病気と危険運転を結びつける医学的な根拠もない。特定の病気を挙げて刑罰の対象とする法律は諸外国にも例がなく、患者に対する差別や偏見を助長する」と批判した。

時論公論 「悪質運転なくす法整備を」2013年03月21日 (木)

渥美 哲 解説委員
悪質な運転で交通事故を起こした場合の罰則を定めた法律が、大きく変わろうとしています。先週(15日)、法制審議会が答申した内容を受けて、法務省は、飲酒運転や無免許運転など、悪質な運転による事故の罰則を強化することなどを盛り込んだ法律の改正案を、今の国会に提出することにしています。
今夜は、どのような法改正が行われようとしているのか、悪質な運転による事故をなくすために何が求められているのかを考えます。
 
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/image/saved/2013/04/j130322_00mado-thumb-350x196-325153.jpg
まず、交通事故で人を死傷させた場合、今の法律の規定がどうなっているのかをみてみます。
平成13年に新設された危険運転致死傷罪と、平成19年に作られた自動車運転過失致死傷罪のどちらかが適用されます。
危険運転致死傷罪は、「危険な運転行為」を故意に行って人を死傷させた場合に適用され、刑の上限は懲役20年です。自動車運転過失致死傷罪は、過失、つまり注意を怠って起こした事故に適用され、刑の上限は懲役7年です。
ところが、危険運転致死傷罪は適用されるケースがきわめて少なく、遺族や被害者にとって、いわば高い壁があります。
おととし、交通事故で人を死傷させたとして起訴された6万人余りのうち、危険運転致死傷罪で起訴されたのは、0.35パーセントにとどまっています。
なぜ壁が高いのか。刑法に定められている「危険な運転行為」の要件がきわめて限られているからです。
酒や薬物の影響で、正常な運転が困難な状態で車を走行させて人を死傷させた場合や、車の進行を制御する技能を持たずに走行させていた場合など、5つの類型に限定されています。
たとえば、去年、京都府亀岡市で、無免許で運転していた少年の車が小学生らの列に突っ込み、10人が死傷した事故がありました。少年は、繰り返し無免許運転をしていて、事故当日も友人らと二日間にわたって運転を続け、居眠りをして事故を起こしました。
この事故でも、無免許であっても、長時間、運転ができていて、「車の進行を制御する技能は持っていた」として、危険運転致死傷罪は適用されませんでした。
また、おととし名古屋市で、無免許で、酒を飲んで運転していた男が、一方通行を逆走して、自転車の男性をはねて死亡させ、そのまま逃げるという事件がありました。
このケースでも、酒は飲んでいてもまっすぐ走行していて、「正常な運転が困難ではなかった」、また無免許でも「車の進行を制御する技能は持っていた」として、危険運転致死罪は適用されませんでした。
亀岡市や名古屋市の事故の遺族などは、「無免許運転を繰り返していたために運転技能をもったもので、より悪質なのに危険運転致死傷罪が適用されず、逆に刑罰が軽くなるのは矛盾している」と訴えています。
また、名古屋市の事故の遺族は、「無免許運転を繰り返した上、酒を飲んで運転して事故を起こし、しかも救護もしないで逃げた男が危険運転致死罪にならないのは納得できない」と訴えています。
現在の法律には、こうした矛盾や穴があるのです。
こうした訴えを受けて、去年9月、刑法を所管している法務省が罰則の整備について法制審議会に諮問し、先週15日、法改正案の要綱が法務大臣に答申されました。
それでは、答申を元にして法務省が検討している法改正の原案は、どのようなものでしょうか。
一つは、危険運転致死傷罪の適用要件に、一方通行の逆送など、通行禁止道路を高速で走行して事故を起こした場合を追加します。
また、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の刑の上限の差が大きいため、その間に「中間の罪」を新たに設けます。酒や薬物、一定の病気の影響で、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転した場合に適用するとしています。病気については、てんかんなどで意識を失う恐れがある場合などに限定するとしています。
さらに、「逃げ得」と呼ばれる問題を防ぐための罪を新設します。酒や薬物の影響で事故を起こした後、そのことが発覚するのを免れるために逃走した場合などが該当します。逃げて飲酒していたことなどをわからなくすると刑罰が軽くなるという、「逃げ得」の問題に対応する規定です。
これらの改正点を、どう捉えたらいいでしょうか。
法改正の原案は、悪質な運転による事故の遺族や被害者の要望に応えようとしたものです。遺族などの中には、これまでなかった「逃げ得」を防ぐための規定が設けられる点などを評価する声があります。
しかし、不十分な内容だと受け止める人が数多くいます。
また、規定がこれまで以上に複雑で、わかりにくくなっていて、本当に悪質な運転をなくすことにつながるかどうか、危惧する声もあります。
どんな点が課題なのでしょうか。
一つは、危険運転致死傷罪の適用範囲の拡大がごく一部にとどまっていることです。京都府亀岡市の事故などの遺族らが強く求めている、一度も運転免許をとったことのない者による事故などは含まれていません。
また、新たに作られる「中間の罪」などの規定が明確でなく、わかりにくいという指摘があります。
たとえば、「中間の罪」の適用要件になっている「酒や薬物などの影響で、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転」して起こした事故という規定は、危険運転致死傷罪の適用要件の「正常な運転が困難な状態で走行」して起こした事故とどう違うのか、区別がつきにくいという指摘です。
こうした点については、法制審議会の審議の中でも、警察や裁判官、弁護士のそれぞれの立場から疑問視する意見が出されていました。
これについて遺族などからは、規定が曖昧でわかりにくくなっていることで、本来、危険運転致死傷罪にあたるものが「中間の罪」になり、刑罰が軽くなると危惧する声があります。
一方で、弁護士らからは、処罰の範囲が広がりすぎる懸念があるという意見が出されています。
こうした曖昧でわかりにくいままでは困ります。
国民が、どういう行為が新たに処罰の対象になるのかがわからなければ、悪質な運転を抑止することにもつながりません。
国は、今後、適用の範囲などを明確にする必要があります。
そして、改正の内容を、国民にわかりやすく説明し、周知することが必要です。
また、てんかんなどの病気の影響による事故を、法律で処罰の対象にするのは今回が初めてで、患者団体などから強く反対する意見が出されています。病気の人の差別などにつながらないよう、適用の範囲などを慎重に検討する必要があります。
一方、今回の法改正の原案では、無免許運転による事故について、危険運転致死傷罪の対象にはしませんでしたが、罰則を強化する新たな規定が盛り込まれています。
「中間の罪」や自動車運転過失致死傷罪、「逃げ得」を防ぐ罪など、それぞれに該当する事故を起こした者が無免許だった場合には、罰則を大幅に引き上げることになっています。
また、無免許運転をめぐっては、これまでみてきた法務省が所管する刑法を改正する動きの他に、警察庁も、罰則を強化するための道路交通法の改正案を、今の国会に提出することにしています。
無免許運転をしたり、それを命令したり、容認したりした場合に、罰則を大幅に引き上げます。
さらに、これまで道路交通法では禁止の規定がなかった、無免許運転をした者に車を提供した人や、無免許の人に、要求したり依頼したりして同乗した人についても、新たに罰則を設けることにしています。
これは、かつて飲酒運転について、車を提供した人や要求して同乗した人なども罰することになったのと、同じような規定を設けるものです。
こうした罰則の強化、厳罰化による効果はあるのでしょうか。
こちらは、飲酒運転による死亡事故の推移です。
平成13年に危険運転致死傷罪が作られ、悪質な運転の厳罰化が行われました。さらに、飲酒運転の罰則が引きあげられたり、命令や同乗した人などの罰則が作られたりしました。こうしたなかで、飲酒運転による死亡事故は、大きく減ってきています。
ただ、こうした減少は、法改正での厳罰化だけによるものではありません。
当時、飲酒運転による痛ましい事故が相次いだことで、国民のなかに飲酒運転をなくそうという社会的な機運が高まり、関係する業界などが様々な取り組みを進めたこと。
そして、罰則が厳しくなったことを、国民に周知し、取締りを的確に行うこと。様々なことが相まって、飲酒運転が減ってきたのです。
今回も、無免許運転など、悪質な運転による事故が相次いだことを受けて、法律を整備するとともに、国民へのわかりやすい説明や周知、的確な取締りを行うこと。
そして、社会全体で、悪質な運転を許さない機運を高めていくことが必要です。
様々な取り組みを進めて、悪質な運転による痛ましい事故をなくしていく。そのことがあらためて求められています。
(渥美哲 解説委員)

交通事故で妊婦が死亡、胎児は助かる 米ニューヨーク

AFP=時事 3月4日(月)9時32分配信
http://amd.c.yimg.jp/im_siggplil0TfXpHV6IlZwydiuBQ---x134-y200-q90/amd/20130304-00000005-jij_afp-000-1-view.jpg
キューバ・ハバナの病院で手当てを受ける早産児(2010年12月17日撮影、本文とは関係ありません)。
【AFP=時事】米ニューヨーク(New York)で3日、妊娠中の妻と夫を乗せたタクシーと乗用車が衝突し、この夫婦は死亡したが、お腹の中にいた胎児は助かった。

通行人ら30人、バスを持ち上げ下敷きの妊婦を救助

 ニューヨーク市警察によると、事故が起きたのはニューヨーク市ブルックリン(Brooklyn)区で、3日未明に21歳の夫婦を乗せて病院に向かっていたタクシーにBMW車が突っ込んだ。夫婦は死亡したが、胎児は妻の死後、早産児として生まれ、一命を取りとめた。

 米紙ニューヨーク・タイムズ(New York Times)によると、運転手の後ろの座席に座っていた妻は衝突事故で車外に投げ出され、駐車していたトラクターの下の路面に叩き付けられて死亡した。

 夫婦は地元ブルックリン区の正統派ユダヤ正教徒同士で、1年前に結婚し、奇跡的に助かった新生児は夫婦の初めての子どもだったという。

 タクシーの運転手も病院に搬送されたが、容体は安定しているという。

 BMW車の運転手と同乗者1人は、その場に車を乗り捨て徒歩で逃走したまま行方は分かっていない。【翻訳編集】 AFPBB News
 
 
お子さんが元気に育ってくれることを願うばかりですが、両親が死亡となるととても現実は辛いですね。
ご両親のお父様お母様が御存命であることを祈るばかりです。
 
 
 
 
歩行者守るエアバッグ ボルボ新型車装備可能に
ボルボ・カー・ジャパンが発売した新型小型車「V40」には世界で始めて歩行者用エアバッグが取り入れられた東京都港区(撮影・古川有希)【拡大】
 スウェーデンの自動車大手ボルボの日本法人は19日、世界初の歩行者用エアバッグが装備できる新型車「ボルボV40」を発売した。歩行者と衝突すると、ボンネットからエアバッグが飛び出してフロントガラスの下部や窓枠の硬い部分を覆い、歩行者の頭部がぶつかるのを防ぐ。
 時速20〜50キロで走行中に作動。センサーで衝突したのが人の脚かどうか識別する。
 ボルボによると、交通事故の死者に占める歩行者の割合は欧州約14%、中国約25%、日本は36%超で歩行者用エアバッグの普及が役立ちそうだ。
 エアバッグの装備価格は6万円。V40の車両価格は269万円から。(共同)

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