|
同乗者2人の実刑判決を支持 飲酒運転事故で東京高裁
埼玉県熊谷市で2008年、2人が死亡し7人が重軽傷を負った飲酒運転事故で、同乗者として危険運転致死傷幇助(ほうじょ)罪に問われた大島巧被告(48)と関口淳一被告(46)の控訴審判決が17日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は、2人を懲役2年の実刑とした一審・さいたま地裁の裁判員裁判による判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
村瀬裁判長は「運転者が深く酔っていると認識しながら車の発進を了解し、運転中も黙認したことは、優に認められる」と述べた。
事故は08年2月17日夜に発生した。運転者は玉川清受刑者(36)=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=で、スポーツカーを時速100〜120キロで運転し、中央線を越えて対向車2台と衝突。夫婦2人が死亡し、4人が重軽傷を負ったほか、玉川受刑者と、同乗していた大島、関口両被告もけがをした。玉川受刑者は昼から約5時間にわたり、職場の先輩である両被告と一緒に飲酒していた。
埼玉9人死傷:危険運転ほう助の2被告、2審も実刑判決
埼玉県熊谷市で08年に起きた9人死傷事故で、飲酒運転の加害車両に同乗して危険運転致死傷ほう助の罪に問われた飲食店手伝い、大島巧(48)▽アルバイト、関口淳一(46)両被告の控訴審判決で、東京高裁(村瀬均裁判長)は17日、裁判員裁判で懲役2年(求刑・懲役8年)の実刑とした1審・さいたま地裁判決(2月)を支持し、両被告側の控訴を棄却した。
判決によると、2人は08年2月、当時の勤務先の後輩の男(36)=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=と飲酒後、男が運転する乗用車に同乗。時速100〜120キロで走行中にカーブを曲がりきれず対向車2台と衝突し、いずれも56歳の夫婦が死亡、男と2人を含む計7人が負傷した。
控訴審で2人の弁護側は「飲酒運転の了解や黙認はしていない」と無罪を主張したが、高裁判決は関口被告の捜査段階の調書などから、男がかなりの酩酊(めいてい)状態にあると認識しながら両被告は運転を了解し走行を黙認したなどと結論づけた。
死亡した夫婦の長男の妻小沢樹里さん(30)は判決後に会見し「意義のある判決。これを機に飲酒運転をさせない社会になってほしい」と訴えた。【和田武士、平川昌範】
飲酒運転同乗者に2審も実刑 熊谷9人死傷事故 東京高裁2011.11.17 19:23
埼玉県熊谷市で平成20年2月、泥酔した運転者の車が計9人を死傷させた事故で、危険運転致死傷の幇助(ほうじょ)罪に問われた同乗者の飲食店手伝い、大島巧(48)と無職、関口淳一(46)両被告の控訴審判決公判が17日、東京高裁で開かれた。村瀬均裁判長は「運転を了解・黙認し、犯行を容易にした」として、ともに懲役2年を言い渡した1審さいたま地裁判決を支持、控訴を棄却した。
大島被告の弁護人は判決を不服として、同日、最高裁に上告した。
同罪で初めての裁判員裁判となった1審では、両被告が玉川清受刑者(36)=危険運転致死傷罪で懲役16年が確定=の運転を了解・黙認したと認めた、取り調べ段階の関口被告の供述調書について「信用性が高い」と指摘。有罪認定の根拠の1つとされた。
弁護側は控訴審で、検察側が裁判員裁判の審理日程短縮を図り、公判前整理手続きでこの調書の証拠請求を撤回していた点を強調。審理途中に裁判所が職権で証拠採用したことについて「被告らに不意打ちを与え、有罪とするため不公平な証拠調べを行った」と主張したが、村瀬裁判長は「現実の訴訟の進行いかんによって、予定外の証拠採用があるのは当然の前提」として退けた。
判決後、事故で両親を亡くした小沢克則さん(35)ら遺族が会見。「裁判員裁判だからこそ(有罪が)認められた、という思いがあったが、職業裁判官にも届いた。司法の壁を乗り越えた」と話した。
事故は20年2月17日夜、埼玉県熊谷市の県道で発生。玉川受刑者の乗用車が中央線を越えて対向車2台と衝突し、対向車の2人が死亡、同受刑者と両被告を含む7人が重軽傷を負った。
同乗者2人、二審も実刑=熊谷飲酒運転9人死傷−東京高裁 埼玉県熊谷市で2008年、9人が死傷した飲酒運転事故で、運転者の酩酊(めいてい)状態を黙認し車に同乗したとして、危険運転致死傷ほう助罪に問われた大島巧(48)、関口淳一(46)両被告の控訴審判決が17日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は2人を懲役2年の実刑とした一審さいたま地裁の裁判員裁判判決を支持、両被告側の控訴を棄却した。 村瀬裁判長は「両被告が運転を了解したことが、運転者の意思を強固にしたと認められる」と指摘。事故前に長時間にわたって一緒に飲酒したという経緯などを考えれば、了解したことを処罰に値するほう助行為と認めた一審の判断に誤りはないとした。(2011/11/17-19:54) |
運転手 裁判
[ リスト | 詳細 ]
運転手が16年が決まるまでの裁判
|
「危険運転致死傷 ほう助罪」
これまで、本当に多くの人の「手」を借りて
助けられてここまで来ました。
ありがとうございます。
裁判所の告知があったので、掲載します。
裁判所の内容はこのように書いてありました。
どうか傍聴支援よろしくお願いします。
|
|
始まりそうです。
高等裁判所での裁判が・・・
はっきりとした事がお話しできるようになりましたら
傍聴支援のほど、どうかよろしくお願いします。
裁判員の方の想いを含め、さらに多くの人に「飲酒運転の危険意識を高めてもらうように」
頑張ってきます。
わが子が
両親が
兄弟が
愛する人を失う悲しみは、誰にでもあるかもしれない
だからこそ
いま私たちができることをしたい。。。
飲酒運転・・・
止めるために、私たちのやり方でできることを勧められるといいなと思います。
|
埼玉・熊谷の飲酒死傷事故:同乗2人に実刑 危険運転ほう助認定 裁判員で初判決 埼玉県熊谷市で08年に起きた9人死傷事故で、事故車に同乗して飲酒運転を黙認したとして危険運転致死傷ほう助罪に問われた同乗者2人の裁判員裁判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は14日、いずれも懲役2年(求刑・各懲役8年)の実刑を言い渡した。判決は「安易で無責任な了解と黙認により、平穏な生活をしていた被害者を死傷させた」と非難した。同ほう助罪の裁判員裁判は全国初とみられ、飲酒運転事故を巡る同乗者の責任を重視した判決となった。【平川昌範】
判決を受けたのは、ともに同市の飲食店手伝い、大島巧(48)と無職、関口淳一(46)の両被告。当時同じ会社の後輩だった玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が事故を起こした際、車に同乗していた。2人とも無罪を主張し▽玉川受刑者の運転を了解・黙認したか▽正常な運転が困難だと認識していたか−−などが争点となった。
判決は、玉川受刑者からドライブに誘われた2人が「そうしようか」などと応じたとして「仕事上指導する立場の2人が了解を与え黙認したことで、玉川受刑者は走行の意思をより強めた」と指摘。事故前に5時間も一緒に飲酒しており「正常な運転が困難だと2人は認識していた」と述べ「運転をやめさせる義務があったのは明らか」と結論付けた。
判決は量刑の理由で「被害結果が極めて重大。被害者への思いを一切語らず、反省は見受けられない」と指弾しつつ「ほう助にとどまり悪質性は高くない。検察側の求刑は重い」とも述べた。
弁護側は「そうした発言はしていない」などと争ったが、判決は「捜査段階では認めており、公判で供述を変えたのは信用できない」と退けた。
事故は08年2月17日夜に発生。玉川受刑者はビール1杯と焼酎7杯を飲んで乗用車を運転。時速100〜120キロで走行中にカーブを曲がりきれずに対向車2台と衝突した。同県行田市の夫婦(いずれも当時56歳)が死亡、玉川受刑者と両被告を含む7人が重軽傷を負った。
判決によると両被告はこの事故の際、同乗して玉川受刑者の犯行を手助けした。
両被告は道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検されたが、遺族は危険運転致死傷容疑で告訴。
さいたま地検は09年8月、被害の重大性などから危険運転致死傷ほう助罪で在宅起訴した。
◇遺族「2年は短い」 事故で死亡した夫婦の家族は「危険な飲酒運転をさせるのは、単に飲酒運転の車に同乗するのとは違うと思って闘ってきました。懲役2年はあまりに低い。検察に控訴するよう申し入れた」とするコメントを発表した。
被害者の弁護士は「一般市民の健全な“社会常識”が反映された判決であり、まさに裁判員裁判の趣旨が生かされた判決である。もっとも刑罰は、結果の重大性を考えれば軽すぎると言えなくもない。ただ実刑であったことは評価したい」とのコメントを出した。
==============
■ことば
◇危険運転致死傷罪 「悪質運転による事故の罰則が軽い」との世論を受け、01年の改正刑法で新設された。「故意の信号無視」「飲酒などで正常な運転が困難な状態」などで事故を起こし人を死傷させた場合、死亡時は最高20年、負傷時は15年の懲役刑が科される。有罪立証のハードルが高いとされ、そのほう助罪に問われた今回のケースは極めて珍しい。 |

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- ブログバトン
埼玉・熊谷の飲酒死傷事故:同乗2人に実刑 危険運転ほう助認定 裁判員で初判決 埼玉県熊谷市で08年に起きた9人死傷事故で、事故車に同乗して飲酒運転を黙認したとして危険運転致死傷ほう助罪に問われた同乗者2人の裁判員裁判で、さいたま地裁(田村真裁判長)は14日、いずれも懲役2年(求刑・各懲役8年)の実刑を言い渡した。判決は「安易で無責任な了解と黙認により、平穏な生活をしていた被害者を死傷させた」と非難した。同ほう助罪の裁判員裁判は全国初とみられ、飲酒運転事故を巡る同乗者の責任を重視した判決となった。【平川昌範】
判決を受けたのは、ともに同市の飲食店手伝い、大島巧(48)と無職、関口淳一(46)の両被告。当時同じ会社の後輩だった玉川清受刑者(35)=危険運転致死傷罪で懲役16年確定=が事故を起こした際、車に同乗していた。2人とも無罪を主張し▽玉川受刑者の運転を了解・黙認したか▽正常な運転が困難だと認識していたか−−などが争点となった。
判決は、玉川受刑者からドライブに誘われた2人が「そうしようか」などと応じたとして「仕事上指導する立場の2人が了解を与え黙認したことで、玉川受刑者は走行の意思をより強めた」と指摘。事故前に5時間も一緒に飲酒しており「正常な運転が困難だと2人は認識していた」と述べ「運転をやめさせる義務があったのは明らか」と結論付けた。
判決は量刑の理由で「被害結果が極めて重大。被害者への思いを一切語らず、反省は見受けられない」と指弾しつつ「ほう助にとどまり悪質性は高くない。検察側の求刑は重い」とも述べた。
弁護側は「そうした発言はしていない」などと争ったが、判決は「捜査段階では認めており、公判で供述を変えたのは信用できない」と退けた。
事故は08年2月17日夜に発生。玉川受刑者はビール1杯と焼酎7杯を飲んで乗用車を運転。時速100〜120キロで走行中にカーブを曲がりきれずに対向車2台と衝突した。同県行田市の夫婦(いずれも当時56歳)が死亡、玉川受刑者と両被告を含む7人が重軽傷を負った。
判決によると両被告はこの事故の際、同乗して玉川受刑者の犯行を手助けした。
両被告は道交法違反(飲酒運転同乗)容疑で書類送検されたが、遺族は危険運転致死傷容疑で告訴。
さいたま地検は09年8月、被害の重大性などから危険運転致死傷ほう助罪で在宅起訴した。
◇遺族「2年は短い」 事故で死亡した夫婦の家族は「危険な飲酒運転をさせるのは、単に飲酒運転の車に同乗するのとは違うと思って闘ってきました。懲役2年はあまりに低い。検察に控訴するよう申し入れた」とするコメントを発表した。
被害者の弁護士は「一般市民の健全な“社会常識”が反映された判決であり、まさに裁判員裁判の趣旨が生かされた判決である。もっとも刑罰は、結果の重大性を考えれば軽すぎると言えなくもない。ただ実刑であったことは評価したい」とのコメントを出した。
==============
■ことば
◇危険運転致死傷罪 「悪質運転による事故の罰則が軽い」との世論を受け、01年の改正刑法で新設された。「故意の信号無視」「飲酒などで正常な運転が困難な状態」などで事故を起こし人を死傷させた場合、死亡時は最高20年、負傷時は15年の懲役刑が科される。有罪立証のハードルが高いとされ、そのほう助罪に問われた今回のケースは極めて珍しい。 |

応援してます





