精神科医の犯罪を問う

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山口龍郎容疑者釈放

耐え難いことですが、皆様に事実をお伝えします。

例の精神科医が再び世に放たれてしまいました。
ただし、「処分保留」であるので、イコール不起訴というわけではありません。これから先にも再逮捕や起訴はあり得る話です。とはいえ、何かしらの圧力が働いたのは間違いありません。

検察が即座に起訴してくれると踏んで、今まで必死になって取り組んできた麻薬取締部、県警、被害者らにとっては晴天の霹靂だったことでしょう。梯子を外された形になるからです。

こういう問題に取り組んでいると、最後の最後でひっくり返されたり、途中で止まってしまったりすることが普通にあります。患者に対するわいせつ事件で起訴まで持ち込みながら、最後の最後で無罪判決になったこともあります。

ここが踏ん張りどころです。本当に検察が事件の深刻さ、重大さを理解していれば、釈放という選択肢はありません。被害者やその家族にとっては悪夢です。彼は被疑者ではあるものの、医師免許や精神保健指定医の資格は変わらずに持ち続けています。

彼は、釈放されたことで、自分は正しかったと勘違いするかもしれません。被害者たちは山口の影に怯えて暮らさないといけなくなります。

ここで私も反省しなければなりません。逮捕まで持ち込んだのだから、あとは警察と検察が全容を解明してくれるだろう、という根拠のない希望を抱いていたことが過ちでした。

本件を「詐欺事件」としか捉えられていない検察にとって、これは重大事件ではなく、逮捕や長期勾留するには大袈裟な小額事件にしか見えなかったのかもしれません。

あるいは、検察自体にはやる気があったにもかかわらず、山口医師個人ではなく医師の地位を守る圧力(例:小額の診療報酬詐欺で有罪となる前例を作らせてはならない)があったのかもしれません。

もしくは、最大限好意的に解釈すると、決められた勾留期限がある中で今の罪状だけで起訴したとしても、せいぜい医師免許停止数ヶ月程度にしかならない微罪にしかできないと判断し、もっと時間をかけて証拠を固めて起訴しなおす計画なのかもしれません。

この現状を打開する方法はいくつかありますが、特に大切なのは以下の2つです
①余罪を見つける(=新たに被害者が声を上げる)
②被害者の声を検察(地検及び高検)に伝える

被害の心当たりがある方は、是非鹿児島地検及び福岡高検に声を上げて下さい。
※現在メンテナンス中のようですが本日中には終わるようです
鹿児島地検:

逆ギレ精神科医

いよいよ司法もおかしくなってきました。


資格不正取得問題 医師処分、地裁が執行停止 異例、厚労省決定に「待った」

2/27(火) 7:55配信 産経新聞

 精神障害がある患者の強制入院の要否を判定する資格の不正取得に関わったとして医師89人が資格を取り消された問題で、厚生労働省が1月に決定した一部の医師の業務停止処分について、東京地裁が執行停止を命じていたことが26日、分かった。厚労省の関係者によると、医師の行政処分に関し、裁判所が“待った”をかけて執行が停止されるのは異例。
                  ◇
 関係者によると、執行停止となったのは、精神保健指定医資格の取得に際し不正なリポートを指導したとして、厚労省から業務停止1カ月の処分を受けた指導医。厚労省は1月25日、この医師を含む28人を業務停止2カ月(2人)▽同1カ月(11人)▽戒告(15人)−とする行政処分を決定した。

 医師は資格取り消し処分の無効を求めて係争中で、業務停止処分については執行を停止するよう申し立てた。業務停止処分は2月8日に発効予定だったが、裁判所が執行停止を認めたため、この医師は通常業務が行える。

 指定医の資格不正取得をめぐっては平成27年4月、聖マリアンナ医科大病院(川崎市)で複数の医師が同じ患者の症例を使い回してリポートを出すなど不正に資格を取得したことが発覚。これを受けて厚労省が行った調査で同様の不正が全国で確認され、計99人が関わっていたことが判明した。調査対象の中には、相模原市の障害者殺傷事件で殺人罪で起訴された植松聖被告の措置入院に関わった医師も含まれていた。

 厚労省は28年10月、「関わりの薄い患者の症例を使った」「資格取得をめざす医師の指導を怠った」などとして、99人のうち89人の指定医資格を取り消したが、20人以上が処分無効を求めて各地の裁判所に訴えを起こしている。
資格不正取得問題 精神保健指定医に強い権限 資格取り消しに明確な基準なく

2/27(火) 7:55配信

 精神保健指定医は、精神障害で自分や他人を傷つける恐れがある患者を強制的に入院させる「措置入院」「身体拘束」といった行動制限の必要性を判断できる強い権限を持つ。今回混乱を招いた原因は、精神保健指定医の資格取り消しに対し、厚労省が明確な基準を示していなかったことにもあるとみられる。厚労省は同様の不正に関わった99人のうち残る71人の処分も検討しているが、その判断や時期などに影響を与える可能性がある。

 精神保健指定医は、患者の人権に配慮した運用が求められ、資格取得には一定の条件が設けられている。指導医には資格取得を目指す医師を十分に指導することが求められているが、今回はそれを怠ったとして指定医資格を取り消された医師も多かった。医師らは「指定医取り消しの基準がないまま処分が行われた」と主張し、処分無効を求めて提訴している。

 厚労省は係争中にもかかわらず、医師に業務停止などの処分を行っており、そのことが司法の場で異例の判断が出される要因となった。ただ、裁判の終了を待って処分を行えば、一定の時間がかかるのは避けられない。

 一連の問題について、精神障害をもつ人や家族の支援を行うNPO法人「地域精神保健福祉機構・コンボ」の宇田川健共同代表は「今の精神科医療は身体拘束偏重など問題点が多い。入院や拘束の必要性を患者に説明し、説得できているのか。そもそも指定医の資質が問われている」と話す。強い権限を持つ資格だけに、厚労省には質の高い指定医を確保するための明確な基準が求められる。(道丸摩耶)


盗人猛々しいとはこのことです。

国は、以下の法律に基づいて不正に関わった精神保健指定医を処分しました:
精神保健福祉法第十九条の二 
2 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

その後、医師法に基づいて医師免許の停止処分をしました
医師法第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し

ところが、処分を受けた精神科医は、「指定医取り消しの基準がないまま処分が行われた」と主張しています。どうやら、コピペ申請することや、指導医としてそれを見逃すことが、指定取り消しにあたるとは聞いていない!と言いたいようです。何が不正に当たるのか具体的な基準を示さずに厚生労働省の裁量だけで処分するのは不当だということなのでしょう。

それを言ってしまえば、指定医の「判定」など、全て根拠すら示す必要のない裁量そのものであり、それこそ不当そのものです。

自分たちは根拠を示すことなく人の身柄を拘束したり、縛り付けたりする「処分」をする一方で、自分の不正が発覚し、処分されたら不当だと叫びまくる・・・

裁判所は、こんな精神科医の主張を認めるのであれば、彼らによって今まで強制入院や隔離、縛り付けをされてきた人々の訴えを取り上げ、判定を撤回させるべきです。

司法が「人権」を守るものであれば、人々の人権を簡単に奪える資格の不正取得に関わった連中をなぜ守るのですか?精神保健指定医の権限が濫用されないよう、厳しくするのが本来の司法の役割ではないですか?
連日のように強制不妊手術の問題が報道されています。

しかし、ほとんどの人が気付いていないでしょう。強制不妊手術こそ、現代精神医学の象徴であり、決して過去の問題ではないということに。

つまり、現在の精神医学、精神医療とは、強制不妊手術を引き起こした源流から全く変わっていないということです。

少しでも歴史を振り返ればわかることです。日本の精神医学はドイツからの直輸入です。日本の精神医学の源である東京大学精神医学教室の歴代教授は、皆ドイツに留学して本場精神医学を学んできました。

特に、三代目教授であった三宅鑛一は、旧優生保護法の前身である国民優生法の成立に大きな影響を与えました。

ちなみに、上記論文で金子準二や内村祐之が断種に反対あるいは積極的でなかったとされていますが、旧優生保護法の成立後であった1953年には、厚生省に対して「精神障害者の遺伝を防止するため優生手術の実施を促進せしむる財政措置を講ずること」と要求する陳情書をこの二人が連名で提出しています。

ナチスを利用して大量虐殺を実現させたのがドイツ精神医学です。

そして、これが日本の精神医学の土台なのです。その土台の上に実践を積み重ねても意味がないのです。精神医学に端を発する悲劇の一例が障害者大量抹殺であり、ホロコーストです。そしてその同じ延長線上に強制不妊があり、精神病院への隔離収容があり、異常に多い強制入院や身体拘束であり、多剤大量処方があるのです。

その腐った土台である精神医学の本質的な思想を取り除かない限り、本当のメンタルヘルスは実現できないのです。
本日、鹿児島県警が詐欺容疑で山口龍郎容疑者を逮捕しました。
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20180221/5050001847.html
NHK 鹿児島 NEWS WEB
向精神薬譲渡医師 詐欺で再逮捕 02月21日 12時21分

うつ病や不眠症などの治療に使用される向精神薬を診察せずに譲渡したなどとして、先月九州厚生局に逮捕された鹿児島市の精神科医について、警察は21日、実際には患者を診察していないのに診察したかのように装い診療報酬をだまし取ったとして、詐欺の疑いで再逮捕しました。

再逮捕されたのは、鹿児島市常盤1丁目の医師、山口龍郎容疑者(45)です。
警察によりますと、山口容疑者は平成26年8月ごろと9月ごろの2回にわたって、県内の50代男性について実際には診察していないのに診察したかのように装い、診療報酬あわせて数万円をだまし取ったとして詐欺の疑いが持たれています。
警察によりますと、山口容疑者はこの男性に郵送で向精神薬を送っていたということです。
警察は山口容疑者が容疑を認めているかどうかについては、「捜査に支障がある」として明らかにしていません。
山口容疑者は、鹿児島市と垂水市の2か所で精神科のクリニックを開業していましたが、不正に診療報酬を得る目的でみだりに向精神薬を譲り渡したなどとして、先月23日に九州厚生局麻薬取締部に逮捕され、今月1日、再逮捕されていました。
警察は、山口容疑者がほかにも不正に向精神薬を譲り渡していたとみて、いきさつや動機について詳しく調べることにしています。

ようやく、ようやく、ようやく警察が動いてくれました。

診療報酬の不正請求は刑法上の詐欺ですが、そう簡単には詐欺罪で立件できないのが実情です。なぜならば具体的に一つ一つ裏付けしていかないといけないからです。医師が「誤請求だった」と言い張れば、それ以上追及できなくなることもしばしばです。

特に、精神科医の場合は患者側の証言を「妄想」「病気」と言い張るのが常なので、その請求が物理的にあり得ないことを示す物証が必要となってくるのです。

大きな問題は、診療報酬の不正請求について調査し、行政処分を下す権限のある厚生局には、捜査権がないということです。そのため、たとえ有力な情報提供があったとしても、不正請求についてはごく表面的なことしか調査できず、しばしば中途半端に終わります。時間がかかる上、処分が決定するまで何の情報も明らかにされないため、本当に進んでいるかどうかもわかりません。

警察はそう簡単に捜査してくれません。せっかく捜査権があるのだから、はじめから警察が動いていたら、もっと早く実態解明が進み、早期に山口容疑者は摘発されていたでしょう。

ただし、警察にも言い分はあるでしょう。有力な物証がないとせっかく逮捕まで持ち込んだとしても不起訴になったり、有罪にできなかったりする可能性があります。また、被害額が少なければせっかく物証があっても不起訴になる可能性が高くなります。つまり、本件の場合、山口がいかに悪質であるかを関連機関すべてに理解させる必要があったのです。

そして、動かしやすい順に、保健所→麻薬取締部→警察(捜査二課)が動いたという形です。

ようやく警察を動かすところまできました。ただしこれはまだまだ足掛かりに過ぎません。詐欺罪はあくまでも外堀です。捜査一課を動かし、本丸を攻め込みたいところです。

警察は逮捕した以上、今後警察も検察も本気になって動いていきます。彼らにとってさらなる有力な情報提供は大きな助けになります。ですから、以下のような被害に心当たりがある方は今こそチャンスです。警察に通報して下さい。被害届を出すなりして声を上げて下さい。
・無診察診療なのに、通院在宅精神療法等の精神科専門療法の点数を算定され、医療費を請求された
・強制性交(強姦)、強制わいせつの被害を受けた
・通常ではない形での向精神薬使用、あるいは脱法ドラッグ使用によって傷害を受けた

本件について相談・報告等ございましたら、匿名でもかまいませんのでまずは以下にメール下さい
kebichan55@yahoo.co.jp
今回(平成30年度)の診療報酬改定によって、初めてベンゾジアゼピン系薬剤の長期処方にペナルティが課されるようになりました。

しかし、読めばわかるように、ザルです。網目の大きさが5㎝、いや20㎝くらいです。12か月という期間の設定も残念ですし、いくらでもすり抜ける手段はありますし、何よりも「精神科医から抗不安薬等の処方について助言を得ている場合等特に規定する場合を除く」という、馬鹿らしさです。

なぜ、薬の専門家である薬剤師ではなく、処方薬依存を作り出している専門家の精神科医に抗不安薬等の処方について助言を得るのですか?

まあ、それでも大きな意味はあります。なぜならば、これによってスタンダードが示されたからです。今まではどんなデタラメな長期漫然多剤大量処方であったとしても、基準が存在しない上にむしろそのようなデタラメ処方が普通に見られたために、標準的な治療からそれほど逸脱していない、とみなされ、被害に対する責任を追及することができませんでした。言うなれば、無法地帯から悪法ができたという段階です。

ペナルティの対象となる多剤処方は以下の通りに変遷してきました。
平成24年度:1回の処方において、抗不安薬または睡眠薬を
3剤以上投与した場合
平成26年度:1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合
平成28年度:1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類 以上の抗精神病薬を投薬した場合
平成30年度(予定):1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬または4種類以上の抗不安薬および睡眠薬の投薬

わかりにくいのですが、平成24年度の時は網目10㎝くらいのザルでした。なぜならば、同じベンゾジアゼピンであっても、「抗不安薬」と「睡眠薬」と別物として扱われていたからでした。つまり、抗不安薬2剤と睡眠薬2剤にすれば、セーフだったのです。ところが、今回はようやくそこも制限されるようになったようですね。

とにかく、悪法であってもそれが新設されるだけでも意味があり、そこから徐々に締め付けることができるのです。0から1を作るのよりも、1を2にする方がはるかに簡単なのです。とにかく今回処方期間の制限を設けた以上、これからはその期間の短縮などを要求し、網目を密にしていきましょう。悪法を良法へと変えていきましょう。

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